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未払賃金の立替払事業

索引 未払賃金の立替払事業

未払賃金の立替払事業は、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定によって、倒産した企業について、一定の要件を満たす場合に、独立行政法人労働者健康福祉機構が未払い賃金の一部を立替払いする制度。一般に「未払賃金の立替払制度」と呼ばれる(厚生労働省等もこの表現を用いている)が、これは法律上正式の名称ではない。 会社が倒産した場合、未払いの賃金のうち3か月分は、財団債権として、一般的な債権者よりも、優先的に支払を受けることができる(破産法149条1項)。しかしながら、破産手続等によって、会社の清算が行なわれたとしても、別除権を有する債権者は、その担保物に関して、従業員を含む財団債権者よりも、優先して債権の回収を行なうことができるし、そもそも会社の全財産をもってしても未払い賃金に足りない等の事情で、従業員が完全に賃金の支払を受けることができない場合がある。また、会社が倒産しても、破産等の法的な手続きが行われないことがしばしばあり、このような場合は、従業員は自力で会社の財産を調査し、自ら法的な手段を講じて賃金を確保せざるをえないが、現実には困難である。そこで、一定の要件を満たす場合に、政府が倒産した事業者に代わって、未払い賃金の一部を立替払いするのが、未払賃金の立替払事業である。 以下では、賃金の支払の確保等に関する法律を「法」、賃金の支払の確保等に関する法律施行令を「令」、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則を「規則」とそれぞれ表記する。.

36 関係: 労働労働基準監督署労働者健康安全機構労働者災害補償保険労働者災害補償保険法厚生労働省報酬夜逃げ中小企業会社会社更生法役員 (会社)ブラック企業別除権刑法 (日本)債権倒産破産破産法給与独立行政法人裁判所解雇詐欺罪財団債権賞与賃金賃金の支払の確保等に関する法律追い出し屋金融機関退職退職金技能実習制度民事再生法清算政府

労働

ルイス・ハインの労働者の写真 労働(ろうどう、Labor)とは、.

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労働基準監督署

労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ、)は、労働基準法その他の労働者保護法規に基づいて事業場に対する監督及び労災保険の給付等を行う厚生労働省の出先機関である。略称は労基署、労基、監督署。労働基準監督署は都道府県労働局の指揮監督を受け、都道府県労働局は主に厚生労働省の内部部局である労働基準局の指揮監督を受ける。.

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労働者健康安全機構

関東労災病院 独立行政法人労働者健康安全機構(ろうどうしゃけんこうあんぜんきこう、Japan Organization of Occupational Health and Safety)は、厚生労働省所管の独立行政法人。 機構は、療養施設、健康診断施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、未払賃金の立替払事業等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする(独立行政法人労働者健康福祉機構法3条)。.

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労働者災害補償保険

労働者災害補償保険(ろうどうしゃさいがいほしょうほけん、Arbeiterunfallversicherung)は、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害に遭った労働者(後述の特別加入者を含む)又はその遺族に、給付を行う公的保険制度である。.

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労働者災害補償保険法

労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう、昭和22年4月7日法律第50号)は、労働者災害補償保険により、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的として制定された、日本の法律である。略称で労災保険法とも。.

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厚生労働省

厚生労働省(こうせいろうどうしょう、略称:厚労省(こうろうしょう)、Ministry of Health, Labour and Welfare、略称:MHLW)は、国家行政組織法が規定する「国の行政機関」である省の一つである。 健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、雇用・労働、年金に関する政策分野を主に所管する。 2001年(平成13年)1月の中央省庁再編により、厚生省と労働省を廃止・統合して誕生した。 その責務は「国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ること」(厚生労働省設置法第3条第1項)および「引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うこと」(同法第3条第2項)と規定されている。.

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報酬

報酬(ほうしゅう、Remuneration、Employment compensation)とは、労働や物の使用などに対するお礼の金銭や物品のことをいう。.

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夜逃げ

夜逃げ(よにげ)とは、夜中にこっそり逃げるように引越しを行うことである。.

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中小企業

中小企業(ちゅうしょうきぎょう)は、経営規模が規定以内の企業のこと。.

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会社

会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合同会社、合名会社および合資会社をいう。また、外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。 本稿では、日本法上の会社に加え、それに類似する各国の企業形態についても記述する。.

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会社更生法

会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難である株式会社について、事業の更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の倒産法の一つ。最終改正は2006年(平成18年3月31日法律第10号)。なお、会社更生法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ぶことが多い。.

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役員 (会社)

役員(やくいん)とは、会社の業務執行や監督を行う幹部職員のことをいう。いわゆる経営者・上位管理職。.

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ブラック企業

ブラック企業(ブラックきぎょう)またはブラック会社(ブラックがいしゃ)とは、「新興産業において若者を大量に採用し、過重労働・違法労働・パワハラによって使いつぶし、次々と離職に追い込む成長大企業」(今野晴貴による定義)を指す。「従業員の人権を踏みにじるような全ての行為を認識しつつも適切な対応をせずに放置している企業」との指摘もある。対義語はホワイト企業。 英語では劣悪な労働環境・労働条件の工場をスウェットショップ(sweatshop)という谷本寛治『CSR 企業と社会を考える』NTT出版ライブラリーレゾナント25、2006年、71頁。ただ、日本語の「ブラック企業」は工場での非正規労働者のみを念頭に置いた語ではない。.

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別除権

別除権(べつじょけん)とは、破産手続、民事再生手続に左右されずに、実定法上の担保権の対象となる財産等(担保物権)を処分することで回収をすることができる権利のこと。別除権を有する担保権者を別除権者という。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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倒産

倒産(とうさん)とは、明確な定義はないが、概ね、個人や法人などの経済主体が経済的に破綻して弁済期にある債務を一般的に弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になること(あるいはそのような恐れが生じること)をいう。 法人の場合は、経営破綻(けいえいはたん)ともいう。なお、一社の企業が倒産することにより、関連会社や取引企業が連鎖的に倒産することを連鎖倒産(れんさとうさん)という。 倒産状態になった経済主体による、債権者への弁済のための処理ないし手続を、倒産処理ないし倒産(処理)手続といい、私的・法的の区別と清算型・再建型の区別とがある。 法的倒産手続には、日本の場合、破産、会社更生、民事再生などがある。倒産手続は、債権者から申し立てられる場合と債務者(倒産者)自身が申し立てる場合のほか、特殊なケースとして監督当局の申立てによって開始することもある。.

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破産

産(はさん)とは、一般的には、財産をすべて失うことをいう。 法的には、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること、またそのような状態にある場合に、裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続(破産法に定める破産手続)をいうこともある。 日本では、2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。.

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破産法

産法(はさんほう、平成16年6月2日法律第75号)は、倒産法制の基本となる日本の法律である。清算型の倒産手続である破産について規定する。破産手続の具体的な内容については破産の項目に委ねることにし、本項目では日本における破産法の特徴・沿革等を記す。 なお、現行破産法が施行される前に存在した同名の法律(旧破産法)については、破産法 (1922年)を参照。.

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給与

給与(きゅうよ、Salary(サラリー))は、雇用契約に基づいて雇用主から従業員へ定期的に支払われる、労働の対価報酬。.

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独立行政法人

立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)は、法人のうち、日本の独立行政法人通則法第2条第1項に規定される「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人」をいう。 日本の行政機関である省庁から独立した法人組織であって、かつ行政の一端を担い公共の見地から事務や国家の事業を実施し、国民の生活の安定と社会および経済の健全な発展に役立つもの。省庁から独立していると言っても、主務官庁が独立行政法人の中長期計画策定や業務運営チェックに携わる。国立大学法人となった国立大学も広義の独立行政法人とみなされる。 1990年代後半の橋本龍太郎内閣の行政改革の一環で設立された。イギリスのサッチャリズムで考案されたエグゼクティブ・エージェンシーが手本となった森田 朗 法社会学 Vol.2001, No.55(2001) pp.71-85,248 (J-STAGE)。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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解雇

解雇(かいこ)とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除である。解除に当たり労働者の合意がないものをいう。.

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詐欺罪

詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。.

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財団債権

財団債権(ざいだんさいけん)とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権である(破産法第2条第7項)。財団債権を有する債権者を財団債権者という(破産法第2条第8項)。財団債権者に対する弁済は、他の破産債権者(いわゆる一般債権者など)に対する配当の前に行われる。.

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賞与

賞与(しょうよ)とは、定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる、特別な給料のことで、ボーナス やお給金とも呼ばれる。欧米ではいわゆる特別配当・報奨金の類である。 日本では、基本的には夏と冬の年2回支給される場合が多いが、企業によっては年1回や年3回といったところもある。また、もともと制度として導入していない場合もある。.

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賃金

賃金(ちんぎんwage、salary)とは、労力を提供したものが、報酬として受け取るお金のことをいう。なお、賃金には「賃銀」という別表記もある。昔は賃銀が使われていたが、1950年(昭和25年)以降、賃金との表記が一般化した。.

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賃金の支払の確保等に関する法律

賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和51年5月27日法律第34号)は、賃金の支払等の適正化を図るための日本の法律である。略称は賃金支払確保法。.

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追い出し屋

追い出し屋(おいだしや)とは、日本の組織。賃貸住宅の家賃を滞納した入居者に対し、違法な嫌がらせ行為により、強制的に退去させることを生業とする者をいう。.

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金融機関

金融機関(きんゆうきかん)とは、金融取引に関する業務を営む組織のこと。狭義には預貯金取扱金融機関のみを指すが、広義には保険会社や証券会社、ノンバンクも含む。 金融の本質は、資金を余剰している先から集め、不足している先に融通するところにある。 この事業の性質上、公共性が極めて高いことから、この事業を行うものに対しては、各国とも行政運営上、この事業の資金調達ならびに営業(個人、法人および事業性個人に対するものも含めて)に対して、免許制ないし認可制・登録制などの規制を行うことがほとんどである。この、行政によって認可・許可・登録などをなされた法人を、狭義の金融機関と定義することができる。 この業態でよく見られる例としては、銀行や信用金庫などが預金という形式で集めて融資を行ったり保険会社が保険料という形式で集めて融資を行うという間接金融形式、証券会社が事業法人が株式や社債を発行する直接金融の仲介を行う形式などを挙げることができる。 これらの金融機関は、金融市場において、立場はさまざまであるが、重要なプレーヤーとして機能する。.

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退職

退職(たいしょく)とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいう。労働基準法では、世間一般の退職のほかに解雇も含む概念となっている。退社、離職、辞職という表現をとる場合もある。結婚に伴い退職する場合は「寿退職」「寿退社」と表現する場合もある(この場合、退職するのはほとんど女性である)。.

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退職金

退職金(たいしょくきん)は、退職した労働者に対し支払われる金銭である。名称については退職手当、退職慰労金などと呼ばれることもある。.

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技能実習制度

技能実習制度(ぎのうじっしゅうせいど)および外国人研修制度(がいこくじんけんしゅうせいど)とは、「技能実習」あるいは「研修」の在留資格で日本に在留する外国人が報酬を伴う技能実習あるいは研修を行う制度である。.

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民事再生法

民事再生法(みんじさいせいほう、平成11年法律第225号)は、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする日本の法律である。日本における倒産法の一つ。適用された法人は一般人における自己破産となる。 従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止。)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した。.

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清算

清算(せいさん)は、それまで積み上げてきた関係を解消することをいう。金銭的な貸し借りなどの結末をつけることが元の語義であるが、金銭関係に限らない関係を終了される方向で処理することにも用いられる。金銭的な詳細な計算を行う、という意味の「精算」とは区別して用いられる。なお「計算して収入と支出の関係をはっきりさせる」という意味もあるが、この場合は決算という言葉を用いるのが一般的である。 事実上の関係としては愛人関係など人間同士の情交関係を解消するときに清算という言葉が用いられる。また、法律関係としては借金(消費貸借)を弁済によって解消するときに用いられる。.

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政府

政府(せいふ、government, rectio)とは、近代国家において国家もしくは国家の一部分となる地方における統治機構(国家の意思決定及び統治のための組織)の総体。 広義には、統治に関わる立法・司法・行政すべての機関および機構の総称を指し、狭義には、行政を司る内閣とそれに付属する行政機関(執行機関)から成る行政府を意味する。それぞれ、アメリカやイギリスなどの英米法系の国家では広義の意味で、ドイツや日本などの大陸法系の国家ただし、戦後の日本国憲法は、大陸法の源流ともいうべきドイツが英米法への移行を企図したように、英米法を指向したもので、警察制度や司法制度に特徴づけられる。このように地方の自治権を尊重する英米法を採用している。では狭義の意味で、用いられる語である。なお、マルクス主義の立場からは「支配階級の政治委員会」に位置付けられる。 明治時代以降の日本政府の関係者(行政関係者)が「日本国政府」を指す場合に、省略して「政府」と言う場合がある特に(江戸幕府と対比する文脈などで)明治期の日本の政府を指す場合は「明治政府」と呼ばれることがある。。.

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