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日本国憲法第4章

索引 日本国憲法第4章

日本国憲法 第4章(にほんこくけんぽう だい4しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「国会」の章名で、日本の国会について規定している。第41条から第64条までの24条からなる。.

63 関係: 参議院の緊急集会参政権大韓民国憲法定足数不逮捕特権両院制中華人民共和国憲法中華民国憲法常会予算代表弾劾裁判所ドイツ連邦共和国基本法免責特権公職選挙法国会 (日本)国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律国会法国務大臣国政調査権秘密会立法特別会選挙衆議院の優越衆議院解散裁判議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律議院事務局法議院規則議院法制局法臨時会条約歳費法律日本の国会議員日本国憲法日本国憲法前文日本国憲法第41条日本国憲法第42条日本国憲法第43条日本国憲法第44条日本国憲法第45条日本国憲法第46条日本国憲法第47条日本国憲法第48条日本国憲法第49条日本国憲法第50条日本国憲法第51条...日本国憲法第52条日本国憲法第53条日本国憲法第54条日本国憲法第55条日本国憲法第56条日本国憲法第57条日本国憲法第58条日本国憲法第59条日本国憲法第60条日本国憲法第61条日本国憲法第62条日本国憲法第63条日本国憲法第64条 インデックスを展開 (13 もっと) »

参議院の緊急集会

参議院の緊急集会(さんぎいんのきんきゅうしゅうかい)とは、日本において衆議院解散のため衆議院が存在せず国会が開催できない場合において、国に緊急の必要が生じたために参議院で開かれる国会の機能を代替する集会(日本国憲法第54条2項但書・3項)。.

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参政権

参政権(さんせいけん、Suffrage)とは、政治に参加する権利の総称。.

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大韓民国憲法

大韓民国第一共和国憲法 大韓民国憲法(だいかんみんこくけんぽう、대한민국 헌법)は、大韓民国の成文憲法であり、国家統治体制の基盤規定を定めた同国の最高基本法。現行の憲法は第六共和国憲法(제6공화국 헌법)とも別称され、1987年10月29日に採択された。 大韓民国憲法は大韓民国成立以前の1948年7月12日に制定され、同年7月17日に公布された。起草者は兪鎮午。それ以降、大韓民国憲法は9回にわたって改憲され、特にそのうちの5回におよぶ改憲は韓国の国家体制を大きく変えるほどの修正がなされた。そのため、5回におよぶ改憲は韓国政体の歴史的な一区切りとされ、それぞれの時期に存続していた憲法には第一から第六までの番号が憲法の通称として付けられている。.

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定足数

定足数(ていそくすう、英:Quorum)は、合議制の機関が議事を開き、また、議事を行うために必要な最小限度の出席者数をいう。なお、この意味の定足数を議事定足数というのに対して、表決数は議決定足数とも呼ばれる松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、457頁。.

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不逮捕特権

不逮捕特権(ふたいほとっけん)とは、憲法上、国会議員は原則として国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならないという特権(日本国憲法第50条)。ここでいう「逮捕」は刑事訴訟法上の「逮捕」よりも広い意味であり行政措置上の身柄の拘束まで広く含む伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、441頁松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、197頁。なお、これとは異なり日本国憲法第75条では「逮捕」ではなく「訴追」という文言を用いているが「逮捕」と「訴追」の関係については学説に対立がある樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、267頁(以下に詳述)。.

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両院制

両院制(りょういんせい)とは、「立法府」が独立して活動する二つの「議会」ないし「議院」によって構成される政治制度。二院制(にいんせい)とも言う。対照的な制度に一院制がある。.

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中華人民共和国憲法

中華人民共和国憲法(ちゅうかじんみんきょうわこくけんぽう、中国語簡体字:中华人民共和国宪法)は、中華人民共和国の最高法規である。.

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中華民国憲法

中華民国憲法(ちゅうかみんこくけんぽう、正体字:)は、中華民国の憲法である。.

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常会

常会(じょうかい:英語表記 Ordinary Diet Session)とは、国会の会期の一つ。日本国憲法第52条に毎年1回召集するものと定められ、国会法第2条で「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」と規定されている。通常国会(つうじょうこっかい)と呼ばれる。.

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予算

予算(よさん)とは、収入や支出の計画広辞苑第六版【予算】、また、一会計年度における(中央政府や地方政府の)歳入・歳出の計画。 日本語の「予算」には一定期間の収入と支出の予定や計画という意味があり、政府だけでなく企業や家計といった経済主体でも策定される。予算には、中央政府や地方政府などが歳入や歳出に関して編成する公会計のものと、企業などが収入や支出に関して編成する私会計のものとがある。一方、英語のバジェット(budget)は、もともと予算書を入れる革鞄を語源としており、一般的には政府が策定する強制力に裏打ちされた拘束力のある文書をいう。.

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代表

代表(だいひょう)とは機関やグループに代わって、その考え・意見を外部に表すこと・ものや、全体の状態や性質をそれ一つだけで表す行為やそのものを指す。.

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弾劾裁判所

*裁判官弾劾裁判所.

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ドイツ連邦共和国基本法

ドイツ連邦共和国基本法(ドイツれんぽうきょうわこくきほんほう、Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland、略称GG)は、ドイツ連邦共和国の憲法。旧西ドイツの首都だったボンで起草されたため、ボン基本法とも呼ばれる。 1949年に旧西ドイツで制定された。憲法(Verfassung)とは呼ばず、東西ドイツ統一までの仮の名称として基本法(Grundgesetz)と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に改めて憲法を制定することとしていた。しかし、1990年の東西ドイツ統一後も新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。.

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免責特権

免責特権(めんせきとっけん)とは、憲法上、国会議員は、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われないという特権(日本国憲法第51条)。院外免責特権ともいう参議院総務委員会調査室編 『議会用語事典』 学陽書房、2009年、102頁。.

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公職選挙法

公職選挙法(こうしょくせんきょほう、昭和25年4月15日法律第100号)は、公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員・首長)に関する定数と選挙方法に関して規定する日本の法律。 以下、本文において「第○条」とした場合は公職選挙法の条文を示す。.

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国会 (日本)

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。.

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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(こっかいぎいんのさいひ、りょひおよびてあてとうにかんするほうりつ、昭和22年4月30日法律第80号)とは、国会議員の歳費、旅費及び手当等の支給について規定した日本の法律である。.

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国会法

国会法(こっかいほう、昭和22年4月30日法律第79号)は、日本の国会、弾劾裁判所・国立国会図書館・議院法制局の組織・権能・運営等について規定した日本の法律である。 大日本帝国憲法での議院法に代わるものとして、日本国憲法とともに施行された。.

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国務大臣

国務大臣(國務大臣.こくむだいじん)とは、日本国の内閣の構成員を指す。閣僚(かくりょう)、閣員(かくいん)とも言われる特別職国家公務員である。.

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国政調査権

国政調査権(こくせいちょうさけん)は、国政に関して調査を行う議院に与えられた権利。日本国憲法第62条に「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」という明文の規定がある。.

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秘密会

密会(ひみつかい)とは、議会など公開が原則の会議を非公開で行うことをいう。.

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立法

立法(りっぽう、legislation)とは、形式的意味においては議会の議決を経て法律を定立することをいうが、実質的意味においては法規という特定の内容の法規範を定立する国家作用のことをいい、行政・司法と並ぶ国家作用の一つである。この国家作用を行う権能を立法権という。.

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特別会

特別会(とくべつかい)とは、会期の一種で、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。一般にマスメディア等では特別国会と呼ばれている。なお、衆議院解散による総選挙後には特別会が開かれるが、後述のように衆議院議員任期満了による総選挙後には特別会ではなく臨時会が開かれる(国会法第2条の3第1項)。.

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選挙

日本の選挙戦で使う候補者ポスター掲示板(選挙戦が公示されると候補者のポスターが届け出順で貼り付けられる) 日本の選挙で使用される投票箱 選挙(せんきょ)とは、投票によって首長や議員、団体の代表者や役員を選び出すこと。国政に関する選挙は国政選挙(こくせいせんきょ)、地方自治に関する選挙は地方選挙(ちほうせんきょ)と称される。.

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衆議院の優越

衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)とは、日本の国会において衆議院が参議院に対して有する優越的権限のことをいう。主に日本国憲法に根拠を有する。.

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衆議院解散

衆議院解散(しゅうぎいんかいさん)とは、大日本帝国憲法下の帝国議会と日本国憲法下の国会において、総選挙を行うために衆議院を解散すること。解散によりすべての衆議院議員は、任期満了前に議員としての地位を失う。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律

議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(ぎいんにおけるしょうにんのせんせいおよびしょうげんとうにかんするほうりつ、昭和22年12月23日法律第225号)は、日本の国会において行われる証人喚問の詳細を定めた法律である。略称は議院証言法。.

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議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律

議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(ぎいんにしゅっとうするしょうにんとうのりょひおよびにっとうにかんするほうりつ、昭和22年4月30日法律第81号)は、衆議院・参議院の各議院における議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人、公述人、参考人又は証人の補佐人として出頭し、又は陳述した者に対する旅費及び日当の支給について定めた法律である。 1947年4月30日の制定当初は題名がなく「等」の字もない「議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律」の件名が用いられたが、改正により同年8月1日に「等」の字を追加した現行の名称が題名として追加された。 金額等の詳細は議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程(昭和22年9月1日両院議長協議決定)に規定される。.

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議院事務局法

議院事務局法(ぎいんじむきょくほう、昭和22年4月30日法律第83号)は、衆議院及び参議院に附置される事務局について規定した法律である。.

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議院規則

議院規則(ぎいんきそく)は、議会の各議院が、各々単独の議決により、会議その他の手続及び内部の規律に関して定める規則をいう。.

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議院法制局法

議院法制局法(ぎいんほうせいきょくほう、昭和23年7月5日法律第92号)は、衆議院及び参議院に附置される法制局(議院法制局)の組織及び運営について規定した法律である。.

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臨時会

臨時会(りんじかい)は、会期の一種で、常会・特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。一般にマスメディア等では臨時国会と呼ばれている。 なお、地方公共団体の議会についても臨時会という用語が使われる(地方自治法第102条)。こちらは、必要がある場合において、その事件に限り招集されるものである。地方議会#招集、会期を参照。.

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条約

ウクライナ人民共和国)のボリシェヴィキ政府のあいだで結ばれた講和条約。 条約(じょうやく、treaty、traité、条约、معاهدة、Vertrag)は、文書による国家間の合意である。国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある經塚(2004)。現代では当事者能力をもつのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連合などの国際機関も締結主体となり得る。当事国は、原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約にもとづいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成することができる。合意した文書には、条約という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なることによって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)。.

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歳費

歳費(さいひ)とは、日本の国会議員に対して支払われる給費。それ以外の公職につく者の給与は単に「給与」と呼ばれ区別される。なお、地方議員に支払われる給与は議員報酬と呼ばれる。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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日本の国会議員

衆議院会派別勢力図 (2017年(平成29年)10月23日現在 参議院会派別勢力図(2016年(平成28年)7月14日現在) 日本の国会議員(にほんのこっかいぎいん)では、日本国憲法下の日本の国会(衆議院・参議院)の議員について解説する。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法前文

日本国憲法 前文(にほんこく/にっぽんこくけんぽう ぜんぶん)は、日本国憲法の条文の前にある文章で、趣旨や基本原則について記している。 日本国憲法前文は、日本国憲法の一部としての性質を有しており、例えば、第1条と相まって国民主権に関する根拠規定とされる。なお前文の前には、上諭が付されている。.

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日本国憲法第41条

日本国憲法 第41条(にほんこくけんぽう だい41じょう)は、日本国憲法の第4章 国会にある条文で、国会の地位・立法権について規定している。.

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日本国憲法第42条

日本国憲法第42条(にほんこくけんぽうだい42じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、両院制について規定している。.

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日本国憲法第43条

日本国憲法 第43条(にほんこくけんぽう だい43じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、両議院の組織・代表について規定している。.

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日本国憲法第44条

日本国憲法第44条(にほんこくけんぽうだい44じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文であり、議院及び選挙人の資格を規定した条文である。.

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日本国憲法第45条

日本国憲法 第45条(にほんこくけんぽう だい45じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、衆議院議員の任期について規定している。.

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日本国憲法第46条

日本国憲法 第46条(にほんこくけんぽう だい46じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、参議院議員の任期について規定している。.

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日本国憲法第47条

日本国憲法 第47条(にほんこくけんぽう だい47じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、選挙に関する事項について規定している。.

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日本国憲法第48条

日本国憲法第48条(にほんこくけんぽうだい48じょう)は、日本国憲法の第4章「国会」にある条文で、両議院議員の兼職の禁止について規定している。.

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日本国憲法第49条

日本国憲法 第49条(にほんこくけんぽう だい49じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議員の歳費について規定している。.

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日本国憲法第50条

日本国憲法 第50条(にほんこくけんぽう だい50じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会議員の不逮捕特権について規定している。.

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日本国憲法第51条

日本国憲法 第51条(にほんこくけんぽう だい51じょう)は、日本国憲法の第4章「国会」にある条文で、国会議員の発言・表決の無責任の免責特権について規定している。.

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日本国憲法第52条

日本国憲法 第52条(にほんこくけんぽう だい52じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会の常会について規定している。.

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日本国憲法第53条

日本国憲法 第53条(にほんこくけんぽうだい53じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会の臨時会について規定している。.

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日本国憲法第54条

日本国憲法 第54条(にほんこくけんぽう だい54じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、衆議院解散、国会の特別会(特別国会)、参議院の緊急集会について規定している。.

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日本国憲法第55条

日本国憲法 第55条(にほんこくけんぽう だい55じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会議員の資格争訟の裁判について規定している。.

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日本国憲法第56条

日本国憲法 第56条(にほんこくけんぽう だい56じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議院の定足数、表決について規定している。.

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日本国憲法第57条

日本国憲法 第57条(にほんこくけんぽう だい57じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、会議の公開、秘密会について規定している。.

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日本国憲法第58条

日本国憲法 第58条(にほんこくけんぽう だい58じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議院の役員の選任、議院規則、懲罰について規定している。.

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日本国憲法第59条

日本国憲法第59条(にほんこくけんぽうだい59じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、法律案の議決、衆議院の優越について規定している。.

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日本国憲法第60条

日本国憲法第60条(にほんこくけんぽうだい60じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越について規定している。.

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日本国憲法第61条

日本国憲法 第61条 (にほんこくけんぽう だい61じょう) は、日本国憲法の第4章にある条文で、条約の承認に関する衆議院の優越について規定している。.

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日本国憲法第62条

日本国憲法 第62条(にほんこくけんぽう だい62じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議院の国政調査権について規定している。.

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日本国憲法第63条

日本国憲法 第63条(にほんこくけんぽう だい63じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国務大臣の議院出席の権利と義務について規定している。.

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日本国憲法第64条

日本国憲法 第64条(にほんこくけんぽう だい64じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、裁判官弾劾裁判所について規定している。.

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