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1953年問題と著作権の保護期間

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1953年問題と著作権の保護期間の違い

1953年問題 vs. 著作権の保護期間

1953年問題(せんきゅうひゃくごじゅうさんねんもんだい)とは、1953年(昭和28年)に公表された団体名義の独創性を有する映画の著作物について、その日本の著作権法に基づく著作権の保護期間が、2003年(平成15年)12月31日をもって終了しているか、あるいは2023年12月31日まで存続するかという、対立する二つの見解が存在した問題である。 1953年は『ローマの休日』や『シェーン』などの名作とされる映画が公開された年でもあること、これらの映画の著作権が2023年まで存続するという、日本国政府(文化庁)の行政府見解が司法府の判決によって覆されたこともあり、この問題がさらに注目されることとなった。2007年(平成19年)12月18日に最高裁判所は、1953年公表の団体名義の独創性を有する映画については2003年12月31日をもって終了したと確定判決を出した。これにより、著作権を主張する原告側の見解が退けられ、この問題に対する決着がついた。. 著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。 この期間において著作権は保護され、著作権者は権利の対象である著作物を、原則として独占排他的に利用することができる。著作権の発生要件と消滅時期は各国の国内法令に委ねられているが、世界160ヶ国以上(2016年現在)が締結する文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)が、権利の発生要件として「無方式主義」(同条約5条(2))、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としていることから、著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(あるいはそれ以上)まで存続するものと規定する国が多数を占める。.

1953年問題と著作権の保護期間間の類似点

1953年問題と著作権の保護期間は(ユニオンペディアに)共通で20ものを持っています: 仮処分ローマの休日パラマウント映画パブリックドメインDVDシェーン知的財産高等裁判所著作権著作権法抗告東京地方裁判所最高裁判所 (日本)映画の著作物文化審議会文化庁12月31日1998年1月1日2003年2004年2023年

仮処分

仮処分(かりしょぶん)とは、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類がある。 いずれも、手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所が判断する仮処分命令の段階と、仮処分命令に従ってその執行をする段階に分かれる。以下、民事保全法は、条数のみ記す。.

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ローマの休日

『ローマの休日』(ローマのきゅうじつ、原題:Roman Holiday)は、1953年製作のアメリカ映画。.

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パラマウント映画

パラマウントピクチャーズコーポレーション(Paramount Pictures Corporation)は、アメリカの映画会社・映画スタジオのひとつ。.

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パブリックドメインDVD

パブリックドメインDVD(Public Domain DVD、PDDVD)は、原版保有者(元・著作権者)の許諾の必要がない、著作権の保護期間が満了したものや、何らかの理由で著作権が消失したパブリックドメイン(PD)の映像作品をDVDに記録したものをいう。 安価で販売が可能なため、格安DVD、激安DVD、名画DVDとも呼ばれている。原板保有者の許諾を得ている正規盤と比較して非正規盤と呼ばれることもあるが、違法な海賊盤とは異なり、合法的な製品である。なお、映画自体の著作権の保護期間が満了しても、「作中で用いられている音楽に著作権の保護期間が継続中」のものや、アニメの場合は「作品名・キャラクター名の商標権」がある場合も多いため、商品化には注意が必要である。.

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シェーン

『シェーン』(Shane)は、1953年公開のアメリカ映画である。パラマウント映画製作・配給。監督はジョージ・スティーヴンス、主演はアラン・ラッド。カラー、118分。 ジャック・シェーファーの小説の映画版。映画批評家のアンドレ・バザンは「sur-Western(新たな西部劇)」と位置づけ、普及したばかりのシネマスコープで西部の風景を壮大に描き、興行的にも成功した。第26回アカデミー賞で撮影賞(カラー部門)を受賞。1993年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。 作品の格闘描写は、当時では画期的な暴力的で激しいものであり、発表当時はその描写が話題となった。.

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知的財産高等裁判所

知的財産高等裁判所(ちてきざいさんこうとうさいばんしょ)は日本の裁判所のひとつ。略称は知財高裁(ちざいこうさい)。 知的財産に関する事件を専門に取り扱う東京高等裁判所の(裁判所法に基づかない)特別の支部日本国憲法第76条にいう特別裁判所にはあたらない。知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第119号)に基づき、2005年(平成17年)4月1日に設立。所在地は東京都千代田区霞が関1丁目1-4東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎17階。.

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著作権

著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.

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著作権法

著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。.

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抗告

抗告(こうこく)とは、日本の司法制度における不服申立ての一種であり、決定又は命令に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所(裁判所法16条2号。地方裁判所や家庭裁判所でいえば原則、高等裁判所が上級裁判所。高等裁判所決定なら最高裁判所)になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。同一の審級に対する不服申立ては、異議という。また、行政事件訴訟法第3条の抗告訴訟(こうこくそしょう)は、行政訴訟の一典型類型であり、ここでの「抗告」には含まれない。.

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東京地方裁判所

記載なし。

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最高裁判所 (日本)

記載なし。

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映画の著作物

映画の著作物(えいがのちょさくぶつ)は、主に著作権保護に関する条約や法律における用語であり、著作権の保護対象となる著作物のうち、劇場映画作品その他動的な映像表現を伴う著作物を、他の一般著作物と区別して言い表すために使用される言葉である。映画の著作物は、その創作過程および流通過程に他の著作物にはない特徴をもつことから、その著作権の性質を規定する特別な条項が、条約および各国の法律にみられる。 以下、日本の著作権法(昭和45年法律第48号)の条文を示すときは、条数のみ記載する。.

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文化審議会

文化審議会(ぶんかしんぎかい)は、文部科学省設置法第29条及び文化審議会令に基づき、文部科学大臣及び文化庁長官の諮問に応じて、国語・著作権及び隣接権・文化財・文化功労者の選定及び文化・芸術全般に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的として2001年(平成13年)1月6日に旧国語審議会・著作権審議会・文化財保護審議会・文化功労者選考審査会を統合し、設置された審議会である。.

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文化庁

文化庁(ぶんかちょう、Agency for Cultural Affairs、略称:ACA)は、日本の文部科学省の外局の一つで、文化の振興及び国際文化交流の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする(文部科学省設置法第18条)。.

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12月31日

12月31日(じゅうにがつさんじゅういちにち)はグレゴリオ暦において年始・1月1日から365日目(閏年においては366日目)にあたり、12月の末日、1年の最終日(大晦日)である。この日の23時59分を過ぎると翌日0時0分から翌年1月1日となる。.

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1998年

この項目では、国際的な視点に基づいた1998年について記載する。.

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1月1日

1月1日(いちがつついたち)はグレゴリオ暦で年始から1日目に当たり、年末まであと364日(閏年では365日)ある。誕生花は松(黒松)、または福寿草。 キリスト教においては生後8日目のイエス・キリストが割礼と命名を受けた日として伝えられる。.

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2003年

この項目では、国際的な視点に基づいた2003年について記載する。.

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2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.

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2023年

この項目では、国際的な視点に基づいた2023年について記載する。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

1953年問題と著作権の保護期間の間の比較

著作権の保護期間が207を有している1953年問題は、47の関係を有しています。 彼らは一般的な20で持っているように、ジャカード指数は7.87%です = 20 / (47 + 207)。

参考文献

この記事では、1953年問題と著作権の保護期間との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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