自白と陪審制間の類似点
自白と陪審制は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 和解、裁判所、証拠、自白、民事訴訟。
和解
和解(わかい)とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、私法上の和解と裁判上の和解がある。さらに、民事調停法や家事事件手続法(旧家事審判法)に基づく調停も広い意味で和解の一種とされる内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、317頁。.
裁判所
裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.
証拠
証拠(しょうこ、evidence)とは、有形・無形にかかわらず、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。エヴィデンスとも呼ぶ。.
自白
自白(じはく)とは、法手続上、自らに不利益な事実を認めることをいうが、民事手続と刑事手続でその概念は異なる。マスコミ報道などで「罪を自白した」というときの「自白」は刑事上のそれを指している。.
民事訴訟
民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。.
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自白と陪審制の間の比較
陪審制が299を有している自白は、16の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は1.59%です = 5 / (16 + 299)。
参考文献
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