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布川事件と梅田事件

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布川事件と梅田事件の違い

布川事件 vs. 梅田事件

布川事件(ふかわじけん)は、1967年(昭和42年)に茨城県で発生した強盗殺人事件である。犯人として近隣に住む青年2人を逮捕・起訴し、無期懲役が確定したが、証拠は被告人の自白と現場の目撃証言のみで、当初から冤罪の可能性が指摘されており、2009年、再審が開始され、2011年5月24日、水戸地方裁判所土浦支部にて無罪判決が下された。日本弁護士連合会が支援していた。. 梅田事件(うめだじけん)とは、1950年(昭和25年)および1951年(昭和26年)に発生した2件の強盗殺人事件と、それに付随して生じた冤罪事件。日本弁護士連合会が支援していた。なお事件名は2人の実行犯(実際にはもうひとり未検挙の共犯がいる可能性が指摘されている)によって無実の罪を着せられた男性の名に由来する。.

布川事件と梅田事件間の類似点

布川事件と梅田事件は(ユニオンペディアに)共通で21ものを持っています: 収監強盗致死傷罪判決再審冤罪犯人現金無罪被告人裁判起訴逮捕捜査棄却検事最高裁判所 (日本)最高検察庁昭和日本弁護士連合会が支援する再審事件懲役1978年

収監

収監(しゅうかん、imprisonment)とは、法令に基づき被疑者、被告人、または刑確定者を刑事施設に収容することをいう。.

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強盗致死傷罪

強盗致死傷罪(ごうとうちししょうざい)は刑法240条で定められた罪。「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されている。236条の強盗罪の加重類型である。未遂も処罰される(243条)。.

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判決

判決(はんけつ).

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再審

再審(さいしん)とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。 日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができるが(民訴法338・342-2・349条項)、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことができない。(一事不再理に接触する可能性があるため)また、日本の裁判所においては再審請求が認められる事件は年平均わずか2~3件程度と極めて稀であり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と言われている。。.

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冤罪

冤罪(えんざい)は、「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を指す言葉である。つまり「濡れ衣」である。 主な冤罪事件については「:Category:冤罪」および「:Category:冤罪が指摘されている事件」、痴漢の冤罪については「痴漢冤罪」も参照のこと。.

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犯人

犯人(はんにん)とは法律によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実・行為を行った人物のこと。.

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現金

金 (げんきん、cash) とは、一般には現金通貨のことを指す。現金通貨とは、特定の国・地域で強制通用力を有する通貨における紙幣と硬貨のことで、現在の日本を例に挙げれば日本銀行券(紙幣)と政府発行の貨幣(硬貨)1988年以前の臨時通貨法が現行法であった当時は補助貨幣(正式には臨時補助貨幣)と称していた。現在では通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により「貨幣」と称する。がそれに当たる『世界大百科事典』26、平凡社、2009年。 現金通貨は俗に(お)金、キャッシュとも呼ばれる。.

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無罪

無罪(むざい)とは、刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪の証明がないこと、またはその時に言い渡される判決のことをいう。 日本における無罪については、刑事訴訟法336条が規定している。無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されない(憲法39条前段)。起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99パーセントを越え、無罪判決が下ることは極めて異例である。.

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被告人

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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逮捕

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.

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捜査

捜査(そうさ、英:criminal investigation)とは、犯罪に対し、捜査機関が犯人を発見・確保し、かつ証拠を収集・保全する目的で行う一連の行為であるブリタニカ国際大百科事典「捜査」。.

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棄却

棄却(ききゃく)とは、一般には「あるものを捨てて、以降は問題にしないこと」を意味する。各専門分野においては、次のような意味がある。.

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検事

検事(けんじ)は、日本における検察官の官名の1つで、最高検察庁検事、高等検察庁検事、地方検察庁検事、区検察庁上席検察官に補職される。.

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最高裁判所 (日本)

記載なし。

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最高検察庁

記載なし。

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昭和

昭和(しょうわ)は日本の元号の一つ。大正の後、平成の前。昭和天皇の在位期間である1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで。20世紀の大半を占める。 昭和は、日本の歴代元号の中で最も長く続いた元号であり、元年と64年は使用期間が共に7日間であるため実際の時間としては62年と14日となる。なお、外国の元号を含めても最も長く続いた元号であり、歴史上60年以上続いた元号は日本の昭和(64年)、清の康熙(61年)および乾隆(60年)しかない。 第二次世界大戦が終結した1945年(昭和20年)を境にして近代と現代に区切ることがある。.

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日本弁護士連合会が支援する再審事件

日本弁護士連合会が支援する再審事件(にほんべんごしれんごうかいがしえんするさいしんじけん)は、日本弁護士連合会が一定の基準の下に支援する再審事件の一覧である。 日本弁護士連合会は、基本的人権を著しく侵害するもののひとつが冤罪事件であることに鑑み、次の基準を満たした事件を、人権侵犯事件として特に支援することとしている。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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1978年

記載なし。

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上記のリストは以下の質問に答えます

布川事件と梅田事件の間の比較

梅田事件が60を有している布川事件は、139の関係を有しています。 彼らは一般的な21で持っているように、ジャカード指数は10.55%です = 21 / (139 + 60)。

参考文献

この記事では、布川事件と梅田事件との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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