地方法務局と山口市
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地方法務局と山口市の違い
地方法務局 vs. 山口市
地方法務局(ちほうほうむきょく)は、日本の法務省の地方支分部局の一つ。法務省設置法15条に基づき法務局とともに設置されている。登記、供託、戸籍、国籍等の業務を行う。府県単位の区域(法務局の置かれる府県を除く。)及び北海道の函館、旭川、釧路の各地域に設置される。 管轄区域の法務局長の指揮監督を受けるが(法務省設置法18条5項)、法務局自体の内部組織ではないため、「東京法務局横浜地方法務局」でなく単に「横浜地方法務局」などと呼ぶ。所要の地に支局、出張所が置かれる。 なお、一般には地方法務局以下でも「法務局」と呼ばれることがある。また、法務局、地方法務局等は登記所としての職務を行うことから、法務局や地方法務局の組織ないし建物自体を指して「登記所」ということもある。. 山口市(やまぐちし)は、中国地方西部(九州・山口地方北東部)の市。山口県の県庁所在地である。.
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参考文献
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