ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
インストール
ブラウザよりも高速アクセス!
 

国際人権法と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

国際人権法と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の違い

国際人権法 vs. 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約

国際人権法(こくさいじんけんほう、英語:international human rights law、フランス語:Droit international des droits de l'Homme)とは、国際法によって個人の人権を保障する、国際法の一分野をいい、第二次大戦後に急速に発展してきた分野である。第二次大戦前は、人権は国内問題として、国内問題不干渉義務(国際連盟規約15条8項)の下、各国の専属的事項とされていた。しかし、第二次大戦の反省から、国連憲章において人権保護が規定され、戦後急速に国際平面における人権保護が発展しだした。その端緒は、1948年の国連総会において採択された世界人権宣言である。同宣言は慣習国際法に成熟したとする、諸国の国内裁判所の判決がみられる。 国際人権法は、二つに分類することができる。普遍的保障と地域的保障である。. 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく、英:、ICESCR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、社会権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年1月3日効力を発生した。日本語では社会権規約(しゃかいけんきやく)と略称される。同時に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)に対してA規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 自由権規約が締約国に対し即時的な実施を求めているのに対し、本規約は、締約国に対し、権利の実現を「漸進的に達成」することを求めている(第2条)。.

国際人権法と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約間の類似点

国際人権法と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約は(ユニオンペディアに)共通で12ものを持っています: 世界人権宣言市民的及び政治的権利に関する国際規約市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書人権フランス語国際連合人権委員会国際連合人権高等弁務官事務所国際連合経済社会理事会障害者権利条約英語条約批准

世界人権宣言

世界人権宣言(せかいじんけんせんげん、、略称:UDHR)は、1948年12月10日の第3回国際連合総会で採択された、すべての人民とすべての国が達成すべき基本的人権についての宣言である(国際連合総会決議217(III))。正式名称は、人権に関する世界宣言。 世界人権宣言は、この宣言の後に国際連合で結ばれた人権条約の基礎となっており、世界の人権に関する規律の中でもっとも基本的な意義を有する。 これを記念して、1950年の第5回総会において、毎年12月10日を「世界人権の日」とし、世界中で記念行事を行うことが決議された。日本は、この日に先立つ1週間を人権週間としている。.

世界人権宣言と国際人権法 · 世界人権宣言と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 · 続きを見る »

市民的及び政治的権利に関する国際規約

市民的及び政治的権利に関する国際規約(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく、英:、ICCPR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日効力を発生した。日本語では自由権規約(じゆうけんきやく)と略称される。同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)に対してB規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 本規約は、締約国に対し、人間としての平等、生命に対する権利、信教の自由、表現の自由、集会の自由、参政権、適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務を負わせている。.

国際人権法と市民的及び政治的権利に関する国際規約 · 市民的及び政治的権利に関する国際規約と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 · 続きを見る »

市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書

市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやくのせんたくぎていしょ;〔英〕)は、1966年12月16日、国際連合総会によって市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)とともに採択された多数国間条約であり、同規約の個人通報制度を定めるものである。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日効力を発生した。国際人権規約を構成する条約の一つである。 1989年12月15日に採択され、1991年7月11日に発効した自由権規約の第2選択議定書(死刑廃止議定書)と区別するため、第1選択議定書と呼ばれる。.

国際人権法と市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書 · 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 · 続きを見る »

人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

人権と国際人権法 · 人権と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 · 続きを見る »

フランス語

フランス語(フランスご)は、インド・ヨーロッパ語族のイタリック語派に属する言語。ロマンス諸語のひとつで、ラテン語の口語(俗ラテン語)から変化したフランス北部のオイル語(またはウィ語、langue d'oïl)が母体と言われている。日本語では、仏蘭西語、略して仏語とも書く。 世界で英語(約80の国・地域)に次ぐ2番目に多くの国・地域で使用されている言語で、フランス、スイス、ベルギー、カナダの他、かつてフランスやベルギーの領域だった諸国を中心に29カ国で公用語になっている(フランス語圏を参照)。全世界で1億2,300万人が主要言語として使用し、総話者数は2億人以上である。国際連合、欧州連合等の公用語の一つにも選ばれている。このフランス語の話者を、'''フランコフォン''' (francophone) と言う。.

フランス語と国際人権法 · フランス語と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 · 続きを見る »

国際連合人権委員会

国際連合人権委員会(こくさいれんごうじんけんいいんかい、United Nations Commission on Human Rights、UNCHR)は、国際連合の経済社会理事会(ECOSOC)に属していた機能委員会であった。だが、2006年6月19日、国際連合人権理事会(United Nations Human Rights Council、UNHRC)が設立され、人権委員会は廃止された。.

国際人権法と国際連合人権委員会 · 国際連合人権委員会と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 · 続きを見る »

国際連合人権高等弁務官事務所

国際連合人権高等弁務官事務所(こくさいれんごうじんけんこうとうべんむかんじむしょ、OHCHR、Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)は、国際連合に属する組織の一つで、世界各国における人権の保護と啓蒙を目的として活動する。スイスのジュネーヴに本部を置き、500名あまりの職員数を擁する。 国際的な人権保護の専門組織の設置を求めるアメリカ合衆国などの提案に基づき、1993年に国際連合総会でのウィーン宣言及び行動計画の承認の決議により、設立が決定された。組織のリーダーである高等弁務官には、国際連合の事務次長クラスが当てられ、国際連合人権理事会と協力しながら、国際連合機関における人権問題に関する活動を統率する。 人権高等弁務官事務所の権限は、国際連合憲章の第1、13、55章、及びウィーン宣言及び行動計画第2部第17,18項、1993年12月20日の国際連合総会決議48、141に基づく。.

国際人権法と国際連合人権高等弁務官事務所 · 国際連合人権高等弁務官事務所と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 · 続きを見る »

国際連合経済社会理事会

国際連合経済社会理事会(こくさいれんごうけいざいしゃかいりじかい、United Nations Economic and Social Council)は、国際連合の主要機関の一つ。経済および社会問題全般に関して必要な議決や勧告等を行う。略称は経社理(けいしゃり)、ECOSOC(エコソック)。 経済社会理事会は、国際連合憲章第10章の規定により経済問題(貿易、輸送、工業化、経済開発)と社会問題(人口、子供、住宅、女性の権利、人種差別、障害者、麻薬、犯罪、社会福祉、青少年、人間環境、食糧)、労働、文化、教育等を担当する。機能委員会や専門機関の調査報告活動を受けて必要な議決を行う。また、教育と保健状態の改善、人権と自由の尊重について勧告を行う。その他、国際連合主導の国際条約の枠組みについて作業を行う。.

国際人権法と国際連合経済社会理事会 · 国際連合経済社会理事会と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 · 続きを見る »

障害者権利条約

害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく、Convention on the Rights of Persons with Disabilities)は、あらゆる障害者(身体障害、知的障害および精神障害等)の、尊厳と権利を保障するための条約である。日本では障害者の権利に関する条約(しょうがいしゃのけんりにかんするじょうやく)と、日本国政府によって訳されている。 この条約は、21世紀では初の国際人権法に基づく人権条約であり、2006年12月13日に第61回国連総会において採択された。日本国政府の署名は、2007年9月28日であった。2008年4月3日までに中華人民共和国、サウジアラビアも含む20ヵ国が批准し、2008年5月3日に発効した。2018年4月現在の批准国は177カ国である。なお欧州連合は2010年12月23日に組織として集団的に批准した。 2013年12月4日、日本の参議院本会議は、障害者基本法や障害者差別解消法の成立に伴い、国内の法律が条約の求める水準に達したとして、条約の批准を承認した。日本国の批准は2014年1月20日付けで国際連合事務局に承認されている。.

国際人権法と障害者権利条約 · 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約と障害者権利条約 · 続きを見る »

英語

アメリカ英語とイギリス英語は特徴がある 英語(えいご、)は、イ・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属し、イギリス・イングランド地方を発祥とする言語である。.

国際人権法と英語 · 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約と英語 · 続きを見る »

条約

ウクライナ人民共和国)のボリシェヴィキ政府のあいだで結ばれた講和条約。 条約(じょうやく、treaty、traité、条约、معاهدة、Vertrag)は、文書による国家間の合意である。国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある經塚(2004)。現代では当事者能力をもつのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連合などの国際機関も締結主体となり得る。当事国は、原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約にもとづいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成することができる。合意した文書には、条約という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なることによって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)。.

国際人権法と条約 · 条約と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 · 続きを見る »

批准

批准(ひじゅん、英: ratification)は、国家が条約に拘束されることに同意する手続きのひとつである。通常は議会の同意を得て元首等が裁可あるいは認証、公布等を行うことにより国内において成立し、多国間条約においては国際機関等の寄託者に批准書を寄託すること等により、また、二国間条約においては締約国間で批准書を交換すること等により 外務省、確定する。.

国際人権法と批准 · 批准と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 · 続きを見る »

上記のリストは以下の質問に答えます

国際人権法と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の間の比較

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約が114を有している国際人権法は、48の関係を有しています。 彼らは一般的な12で持っているように、ジャカード指数は7.41%です = 12 / (48 + 114)。

参考文献

この記事では、国際人権法と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »