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司法制度改革審議会と陪審制

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

司法制度改革審議会と陪審制の違い

司法制度改革審議会 vs. 陪審制

司法制度改革審議会(しほうせいどかいかくしんぎかい)とは、日本において、司法制度改革審議会設置法によって1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された審議会のこと。法科大学院や裁判員制度の骨格もこの審議会で決定された。 設置法2条によれば、二十一世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議することを所掌事務としていた。委員長は佐藤幸治近畿大学教授(当時)・京都大学名誉教授で委員13名より構成されていた。. 陪審制(ばいしんせい、Jury system)は、刑事訴訟や民事訴訟の審理に際して、民間から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)によって構成される(裁判官を含まない)合議体が評議によって事実認定を行う司法制度である。 陪審員の人数は6~ 12名である場合が多く、その合議体を「陪審」という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。 現在は主に、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとするコモン・ロー(英米法)諸国で運用されている。日本でも、1928年(昭和3年)から1943年(昭和18年)まで行われていた。なお、2009年に開始された日本の裁判員制度は、厳密な意味では陪審制とは異なるものである。.

司法制度改革審議会と陪審制間の類似点

司法制度改革審議会と陪審制は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 参審制裁判員制度1999年

参審制

参審制(さんしんせい)は、刑事訴訟において、一般市民から選出された参審員と職業裁判官がともに評議を行い、事実認定及び量刑判断を行う制度である。参審員の選出方法や任期は国によって異なる。 主にフィンランドやドイツ、フランスなどのヨーロッパ大陸諸国でおこなわれており、日本の裁判員制度もこれを参考としている。.

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裁判員制度

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、特定の刑事裁判において、有権者(市民)から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。 制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子、次いで意見書がまとめられた。 この意見書にもとづき、小泉純一郎内閣のが法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)平成16年法律第63号。以下「法」という。」を国会に提出し、2004年(平成16年)5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いてその5年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年8月3日に東京地方裁判所で最初の公判が行われた。 「裁判員」の英訳については、法務省や最高裁判所などは公式にはsaiban-inを用いるが、説明的にcitizen judge system(「市民裁判官」)やlay judge system(「民間裁判官」)といった訳語が用いられることもある。日本と同じローマ法体系に属するヨーロッパの国々でも裁判員制度が存在し、これらの国々の裁判員は普通はlay judgeと英訳されている。.

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1999年

1990年代最後の年であり、1000の位が1になる最後の年でもある。 この項目では、国際的な視点に基づいた1999年について記載する。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

司法制度改革審議会と陪審制の間の比較

陪審制が299を有している司法制度改革審議会は、40の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は0.88%です = 3 / (40 + 299)。

参考文献

この記事では、司法制度改革審議会と陪審制との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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