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原告と陪審制

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

原告と陪審制の違い

原告 vs. 陪審制

原告(げんこく)は、訴訟法(特に民事訴訟法)上の用語、概念であり、大まかに言えば、訴えを提起した当事者を指す。被告に対立する概念である。 給付訴訟では、原告は、ある権利(訴訟物)を有していると主張する者であり、被告はその債務者とされる者である。逆に、債務不存在確認訴訟では、被告が原告に対してある権利を主張する者であり、原告がそれを争う側である。 反訴が提起された場合、初めに起こされた訴訟の原告を「本訴原告」または単に「原告」と呼び、反訴を提起した者を「反訴原告」と呼ぶ。反訴は本訴被告が提起することから、1対1の通常の訴訟では、本訴被告=反訴原告、および本訴原告=反訴被告の関係が成り立つ。 非訟事件や調停事件においては、申立てを起こした側の当事者を「申立人」と呼ぶ。民事執行手続、督促手続や保全手続においては、申立てを起こした側の当事者を「債権者」と呼ぶ。 主な訴訟上の権利については当事者の項目を参照。 けんこく. 陪審制(ばいしんせい、Jury system)は、刑事訴訟や民事訴訟の審理に際して、民間から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)によって構成される(裁判官を含まない)合議体が評議によって事実認定を行う司法制度である。 陪審員の人数は6~ 12名である場合が多く、その合議体を「陪審」という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。 現在は主に、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとするコモン・ロー(英米法)諸国で運用されている。日本でも、1928年(昭和3年)から1943年(昭和18年)まで行われていた。なお、2009年に開始された日本の裁判員制度は、厳密な意味では陪審制とは異なるものである。.

原告と陪審制間の類似点

原告と陪審制は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 被告民事訴訟

被告

被告(ひこく、Defendant)とは、一般的には訴訟における訴えを起こされた側の当事者を言い、原告に対する言葉である。 日本法上は、民事訴訟においてその名において訴えを提起された者をいい、第一審でのみ用いられる控訴審(第2審)では控訴人・被控訴人、上告審(第3審)では上告人・被上告人を用いる。原審で敗訴した者が控訴・上告するので、第1審の原告・被告いずれが控訴審などでどちらにあたるか決まっているわけではない。 -->。ただし控訴審などにおいても、例えば双方が控訴した場合にはどちらも控訴人兼被控訴人(もしくは文脈により被控訴人兼控訴人)などとなるので、括弧書きにより「第一審原告」「第一審被告」とつけるなど実質上「原告」「被告」という言葉が使われることがある。 反訴が提起された場合、初めに起こされた訴訟の被告を「本訴被告」または単に「被告」と呼び、反訴の相手方を「反訴被告」と呼ぶ。反訴は本訴被告が提起することから、1対1の通常の訴訟では、本訴被告=反訴原告、および本訴原告=反訴被告の関係が成り立つ。 非訟事件や調停事件においては、申立てを起こされた側の当事者を「相手方」と呼ぶ。民事執行手続、督促手続や保全手続においては、申立てを起こされた側の当事者を「債務者」と呼ぶ。.

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民事訴訟

民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

原告と陪審制の間の比較

陪審制が299を有している原告は、13の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は0.64%です = 2 / (13 + 299)。

参考文献

この記事では、原告と陪審制との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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