公地公民制と奈良時代間の類似点
公地公民制と奈良時代は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 墾田永年私財法、三世一身法、律令制、班田収授法、荘園 (日本)。
墾田永年私財法
墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいのほう)は、奈良時代中期の聖武天皇の治世に、天平15年5月27日(743年6月23日)に発布された勅(天皇の名による命令)で、墾田(自分で新しく開墾した耕地)の永年私財化を認める法令である。古くは墾田永世私有法と呼称した。荘園発生の基礎となった法令である。1897年にも開墾地無償付与という似た制度が実施されている。.
公地公民制と墾田永年私財法 · 墾田永年私財法と奈良時代 ·
三世一身法
三世一身の法(さんぜいっしんのほう)は、奈良時代前期の養老7年4月17日(723年5月25日)に発布された格(律令の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。当時は養老七年格とも呼ばれた。.
律令制
律令制(りつりょうせい)は、律令に基づく制度のこと。主に古代東アジアで見られた中央集権的な統治制度であるといわれることもあるが、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである山内昌之・古田博司。日本では律令制または律令体制や律令国家と呼ばれるが、中国にはこのような呼称は存在しない菊池秀明p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)。中国において「律令」という言葉は秦から明まで長期にわたって使われており、その間にその内容や位置づけは大きな変遷をみている。そのため、日本の律令制の直接的モデルとなった隋や唐の国家体制をもって「律令制」と定義することは、中国の律令の変遷の実情を無視することとなり、また秦から明までのおよそ1800年間(律のみ存在した清も加えれば2100年間)の制度を一括りにすることにはあまり意味がないとする考えもある廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」。.
班田収授法
班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)とは、古代日本において施行された農地(田)の支給・収容に関する法体系である。班田収授法による制度を班田収授制または班田制という。班田収授制は、日本の律令制の根幹制度の一つであり、律令が整備された飛鳥時代後期から平安時代前期にかけて行われた。なお、「はんでんしゅうじゅのほう」ともよむ。また、「班田収受の法」と表記することもある。.
荘園 (日本)
ここでは日本の荘園(にほんのしょうえん)について扱う。.
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公地公民制と奈良時代の間の比較
奈良時代が368を有している公地公民制は、24の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は1.28%です = 5 / (24 + 368)。
参考文献
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