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保護する責任と内政不干渉の原則

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保護する責任と内政不干渉の原則の違い

保護する責任 vs. 内政不干渉の原則

保護する責任(ほごするせきにん、Responsibility to Protect)は、自国民の保護という国家の基本的な義務を果たす能力のない、あるいは果たす意志のない国家に対し、国際社会全体が当該国家の保護を受けるはずの人々について「保護する責任」を負うという新しい概念である。略称はR2P又はRtoP。 従来の人道的介入の概念に対する先入観を払拭し、新たに軍事的・非軍事的介入の法的・倫理的根拠を模索することを目的に、2000年9月にカナダ政府によって設置された介入と国家主権に関する国際委員会(ICISS)が作成した報告書に基づいて定義された。その基本原則について、2005年9月の国連首脳会合成果文書において認められ、2006年4月の国連安保理決議1674号において再確認された。. 内政不干渉の原則(ないせいふかんしょうのげんそく)とは、国家は国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理することができる権利をもち、逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるという、国家主権から導出される原則をさす。そして、こういった国家が自由に処理できる事項のことを、国内管轄事項または国内問題という。.

保護する責任と内政不干渉の原則間の類似点

保護する責任と内政不干渉の原則は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 人道的介入国際人権法

人道的介入

人道的介入(じんどうてきかいにゅう、humanitarian intervention)とは、人道主義の理由から他の国家や国際機構が主体となり、深刻な人権侵害などが起こっている国に軍事力を以って介入することをいう。人道的干渉という語が用いられることもある。.

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国際人権法

国際人権法(こくさいじんけんほう、英語:international human rights law、フランス語:Droit international des droits de l'Homme)とは、国際法によって個人の人権を保障する、国際法の一分野をいい、第二次大戦後に急速に発展してきた分野である。第二次大戦前は、人権は国内問題として、国内問題不干渉義務(国際連盟規約15条8項)の下、各国の専属的事項とされていた。しかし、第二次大戦の反省から、国連憲章において人権保護が規定され、戦後急速に国際平面における人権保護が発展しだした。その端緒は、1948年の国連総会において採択された世界人権宣言である。同宣言は慣習国際法に成熟したとする、諸国の国内裁判所の判決がみられる。 国際人権法は、二つに分類することができる。普遍的保障と地域的保障である。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

保護する責任と内政不干渉の原則の間の比較

内政不干渉の原則が44を有している保護する責任は、56の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は2.00%です = 2 / (56 + 44)。

参考文献

この記事では、保護する責任と内政不干渉の原則との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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