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人道的介入と保護する責任

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

人道的介入と保護する責任の違い

人道的介入 vs. 保護する責任

人道的介入(じんどうてきかいにゅう、humanitarian intervention)とは、人道主義の理由から他の国家や国際機構が主体となり、深刻な人権侵害などが起こっている国に軍事力を以って介入することをいう。人道的干渉という語が用いられることもある。. 保護する責任(ほごするせきにん、Responsibility to Protect)は、自国民の保護という国家の基本的な義務を果たす能力のない、あるいは果たす意志のない国家に対し、国際社会全体が当該国家の保護を受けるはずの人々について「保護する責任」を負うという新しい概念である。略称はR2P又はRtoP。 従来の人道的介入の概念に対する先入観を払拭し、新たに軍事的・非軍事的介入の法的・倫理的根拠を模索することを目的に、2000年9月にカナダ政府によって設置された介入と国家主権に関する国際委員会(ICISS)が作成した報告書に基づいて定義された。その基本原則について、2005年9月の国連首脳会合成果文書において認められ、2006年4月の国連安保理決議1674号において再確認された。.

人道的介入と保護する責任間の類似点

人道的介入と保護する責任は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 人道的危機人間の安全保障国際人権法国際連合安全保障理事会

人道的危機

人道的危機(じんどうてききき、)とは、本来国家が保障するべき自国民の健康・安全・地域共同体に属する権利などが、何等かの理由で侵害されている重大で危機的な状況のことを指す。人道危機とも言う。.

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人間の安全保障

人間の安全保障(にんげんのあんぜんほしょう、Human Security)とは個々の人間の安寧を保障すべきであるという安全保障の考え方である。伝統的な「国家の安全保障」の概念と相互依存・相互補完の関係にある。.

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国際人権法

国際人権法(こくさいじんけんほう、英語:international human rights law、フランス語:Droit international des droits de l'Homme)とは、国際法によって個人の人権を保障する、国際法の一分野をいい、第二次大戦後に急速に発展してきた分野である。第二次大戦前は、人権は国内問題として、国内問題不干渉義務(国際連盟規約15条8項)の下、各国の専属的事項とされていた。しかし、第二次大戦の反省から、国連憲章において人権保護が規定され、戦後急速に国際平面における人権保護が発展しだした。その端緒は、1948年の国連総会において採択された世界人権宣言である。同宣言は慣習国際法に成熟したとする、諸国の国内裁判所の判決がみられる。 国際人権法は、二つに分類することができる。普遍的保障と地域的保障である。.

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国際連合安全保障理事会

国際連合安全保障理事会(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかい、United Nations Security Council)は、国際連合の主要機関の一つ。安全保障理事会は、実質的に国際連合の中で最も大きな権限を持っており、事実上の最高意思決定機関である。国連主要機関の中で法的に国際連合加盟国を拘束する権限がある数少ない機関でもある。その目的や権限は、国際連合憲章に定められていて世界の平和と安全の維持に対して重大な責任を持つことが規定されている。略して安全保障理事会または安保理(あんぽり)ともいわれている。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

人道的介入と保護する責任の間の比較

保護する責任が56を有している人道的介入は、33の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は4.49%です = 4 / (33 + 56)。

参考文献

この記事では、人道的介入と保護する責任との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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