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乳幼児健康診査と保健所

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

乳幼児健康診査と保健所の違い

乳幼児健康診査 vs. 保健所

乳幼児健康診査(にゅうようじけんこうしんさ)は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)第12条及び第13条の規定により市町村が乳幼児に対して行う健康診査。乳幼児健康診断、乳幼児健診とも称される。 よく「乳幼児検診」と誤った記述がなされている場合があるが、この場合正しくは「健診」である。. 日本の保健所の地図記号 保健所(ほけんしょ、ほけんじょとも言う)とは地域住民の健康や衛生を支える公的機関の一つであり、地域保健法に基づき都道府県、政令指定都市、中核市、施行時特例市、その他指定された市(保健所設置市)、特別区が設置する。 近年では市町村保健センター、福祉事務所などと統合され「保健福祉事務所」「福祉保健所」「保健福祉センター」「健康福祉センター」といった名称となっているところもあるが、保健所については地域保健法上必置義務があることから、その地方公共団体の組織規定上は○○保健所という名称を併せて付けている場合が多い(いわゆる「二枚看板」)。また、政令指定都市・中核市・施行時特例市において保健所を一つのみ設置している場合は、本庁の保健、衛生を所掌する部局が保健所となっている場合が多い。.

乳幼児健康診査と保健所間の類似点

乳幼児健康診査と保健所は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 市町村母子健康手帳

市町村

市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体である市・町・村の総称。日本の基礎的地方公共団体(地方自治法2条3項では「基礎的な地方公共団体」)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。 市町村は基礎自治体でもあるが、日本の基礎自治体にはほかに特別区(都の区)があり、合わせて市区町村(しくちょうそん)または市町村区(しちょうそんく)という。東京都では、都内で人口最多の基礎自治体が市ではなく特別区(23区)なので、公的には区市町村(くしちょうそん)という。 2016年(平成28年)10月10日現在の数 である。 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。.

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母子健康手帳

母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)とは、母子保健法に定められた市町村が交付する手帳のことである。一般に母子手帳(ぼしてちょう)の名でも知られる。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

乳幼児健康診査と保健所の間の比較

保健所が117を有している乳幼児健康診査は、18の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は1.48%です = 2 / (18 + 117)。

参考文献

この記事では、乳幼児健康診査と保健所との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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