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上告と陪審制

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

上告と陪審制の違い

上告 vs. 陪審制

上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。日本において、(1)第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としていた終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。 上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行う。. 陪審制(ばいしんせい、Jury system)は、刑事訴訟や民事訴訟の審理に際して、民間から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)によって構成される(裁判官を含まない)合議体が評議によって事実認定を行う司法制度である。 陪審員の人数は6~ 12名である場合が多く、その合議体を「陪審」という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。 現在は主に、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとするコモン・ロー(英米法)諸国で運用されている。日本でも、1928年(昭和3年)から1943年(昭和18年)まで行われていた。なお、2009年に開始された日本の裁判員制度は、厳密な意味では陪審制とは異なるものである。.

上告と陪審制間の類似点

上告と陪審制は(ユニオンペディアに)共通で15ものを持っています: 大審院上訴事実認定判決 (日本法)刑事訴訟法公判前科被告人裁判官証拠調べ控訴民事訴訟最高裁判所 (日本)日本懲役

大審院

大審院(だいしんいん、たいしんいんNHK放送文化研究所編『ことばのハンドブック 第2版』では放送上の表現としては「だいしんいん」ではなく「たいしんいん」と読むと解説されている(NHK放送文化研究所編 『ことばのハンドブック 第2版』 p.122 2005年))は、明治時代初期から昭和時代前期まで日本に設置されていた最高裁判所。.

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上訴

上訴(じょうそ)とは、訴訟法上の法律用語で、裁判に対する不服を理由として当該裁判の確定を遮断して(確定遮断効)上級の裁判所に新たな裁判を求める(移審効)不服申立てのことを言う。 憲法の裁判を受ける権利を具体化した制度の一つであるが、必ずしも常に認められるわけではなく、上訴の利益などの実体的要件や期間などの形式的要件を遵守することが必要であり、濫用的な行使には過料などの制裁が加えられることがある。また、前述の定義上、最上級の裁判所の裁判に対する上訴は観念し得ない。.

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事実認定

事実認定(じじつにんてい)とは、裁判官その他の事実認定者(陪審制における陪審、裁判員制度における裁判官と裁判員など)が、裁判(刑事訴訟・民事訴訟)において、証拠に基づいて、判決の基礎となる事実を認定することをいう。 日本法においては、刑事訴訟では厳しい要件を満たした証拠のみが事実認定の基礎になるのに対し、民事訴訟では証拠となる資格(証拠能力)には特に制限がない。いずれの場合も、採用された証拠が事実認定にどのように用いられるか(証明力の評価)は裁判官の自由な心証による。.

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判決 (日本法)

日本法において判決(はんけつ)とは、訴訟(民事訴訟や刑事訴訟)において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のことをいう。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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公判

公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日、公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。 民事訴訟における口頭弁論に相当する。 以下、刑事訴訟法の条文を示す場合は、番号のみでこれを行う。.

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前科

前科(ぜんか)とは、過去に懲役・禁錮・罰金の刑罰(または執行猶予)を受けたことがある経歴をいうが、法律上の定義はないため、以下のようにいくつかの異なる意味で用いられる。.

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被告人

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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証拠調べ

証拠調べ(しょうこしらべ)とは、訴訟法上の手続として、裁判所が書証や人証等の証拠を取り調べること、または、訴訟法上の手続として、訴訟当事者や証人が法廷で尋問(主尋問・反対尋問)を受ける口頭弁論期日のこと(実務上、「証拠調べ」というときは、これらの人証の取調べを指すことが多い)をいう。証拠調と書くこともある。 民事訴訟手続の場合は、証人の証拠調べは証人尋問として、当事者本人については当事者尋問(本人尋問)として行われる。.

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控訴

控訴(こうそ)とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。上訴の一つ。 日本法など大陸法系訴訟法においてみられる概念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである上告とは厳密に区別される。.

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民事訴訟

民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。.

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最高裁判所 (日本)

記載なし。

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

上告と陪審制の間の比較

陪審制が299を有している上告は、61の関係を有しています。 彼らは一般的な15で持っているように、ジャカード指数は4.17%です = 15 / (61 + 299)。

参考文献

この記事では、上告と陪審制との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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