ライセンスと著作権間の類似点
ライセンスと著作権は(ユニオンペディアに)共通で18ものを持っています: 大陸法、プログラム (コンピュータ)、パブリックドメイン、オープンソース、クリエイティブ・コモンズ、コモン・ロー、コピーレフト、ソフトウェア、商標、公衆送信権、知的財産権、特許、視覚芸術、著作物、著作者人格権、著作権、著作権侵害、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約。
大陸法
大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.
プログラム (コンピュータ)
ンピュータプログラム(英:computer programs)とは、コンピュータに対する命令(処理)を記述したものである。コンピュータが機能を実現するためには、CPUで実行するプログラムの命令が必要である。 コンピュータが、高度な処理を人間の手によらず遂行できているように見える場合でも、コンピュータは設計者の意図であるプログラムに従い、忠実に処理を行っている。実際には、外部からの割り込み、ノイズなどにより、設計者の意図しない動作をすることがある。また設計者が、外部からの割り込みの種類を網羅的に確認していない場合もある。.
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パブリックドメイン
パブリックドメイン(public domain)とは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことをいう。日本語訳として公有という語が使われることがある。 パブリックドメインに帰した知的創作物については、その知的財産権を行使しうる者が存在しないことになるため、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはないことになる。その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できると説かれることが多い。しかし、知的財産権を侵害しなくても、利用が所有権や人格権などの侵害を伴う場合は、その限りにおいて自由に利用できるわけではない。また、ある種の知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない場合もある(著作物を商標として利用している者がいる場合、量産可能な美術工芸品のように著作権と意匠権によって重畳的に保護される場合など)。また、各法域により法の内容が異なるため、一つの法域で権利が消滅しても、別の法域で権利が消滅しているとは限らない。したがって、特定の知的創作物がパブリックドメインであると言われる場合は、どの法域でどのような権利が不発生あるいは消滅したのかを、具体的に検討する必要がある。.
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オープンソース
ープンソース (open source) とは、言葉通りのソースコードへのアクセスが開かれている(ソースコードが公開されている)ことを意味するのではなく、ソースコードを商用、非商用の目的を問わず利用、修正、頒布することを許し、それを利用する個人や団体の努力や利益を遮ることがないソフトウェア開発の手法を意味する。オープンソース・イニシアティブ は、「オープンソース」と名乗るための要件として「オープンソースの定義」を掲げている。.
クリエイティブ・コモンズ
リエイティブ・コモンズ(Creative Commons、略称: CC)とは、著作物の適正な再利用の促進を目的として、著作者がみずからの著作物の再利用を許可するという意思表示を手軽に行えるようにするための様々なレベルのライセンスを策定し普及を図る国際的プロジェクト及びその運営主体である国際的非営利団体の名称である。 クリエイティブ・コモンズが策定した一連のライセンスはクリエイティブ・コモンズ・ライセンスと呼ばれる。.
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コモン・ロー
モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone 。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.
コピーレフト
ピーレフトのシンボルとしてしばしば使われるアイコン。Cの文字が左右逆になっている。 コピーレフト(copyleft)とは、著作権(copyright)に対する考え方で、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての者が著作物を利用・再配布・改変できなければならないという考え方である。リチャード・ストールマンがフリーソフトウェア運動の一貫として熱心に広めた考えである。コンピュータプログラムの特にバイナリに変換されることを前提としたソースコードについてのものであったが、その後、CC BY-SAなどを用いてソースコード以外の著作物にも適用しようという動きがある。.
ソフトウェア
フトウェア(software)は、コンピューター分野でハードウェア(物理的な機械)と対比される用語で、何らかの処理を行うコンピュータ・プログラムや、更には関連する文書などを指す。ソフトウェアは、一般的にはワープロソフトなど特定の作業や業務を目的としたアプリケーションソフトウェア(応用ソフトウェア、アプリ)と、ハードウェアの管理や基本的な処理をアプリケーションソフトウェアやユーザーに提供するオペレーティングシステム (OS) などのシステムソフトウェアに分類される。.
商標
商標(しょうひょう)は、商品や役務を提供される需要者に、提供者を伝達する標識。本記事はおもに商取引上の意味を記す。.
公衆送信権
公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)は、著作権の一部で、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利である。 公衆送信権に関連する権利として、送信可能化権、伝達権がある。.
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知的財産権
知的財産権(ちてきざいさんけん、英語:intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や工業所有権などといった無体物について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利である。。 その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。.
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特許
特許(とっきょ、Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である国家(または君主)が法人または個人に対して特権を付与する特許状(charter)とは意味が異なる。特許と特許状の意味の違いに注意。吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説第13版』。.
視覚芸術
視覚芸術 (しかくげいじゅつ、visual arts)は芸術の一形態で、視覚によって認識できるような作品を制作する表現形式を指す。絵画・彫刻・版画・写真などが視覚芸術に含まれている。 視覚芸術は視覚以外に訴える他の形態の芸術とは区別されている。特に視覚と聴覚は直接物体に触れずに感知することができる感覚であるため、他の感覚よりも高度なものとみなされてきた。.
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著作物
著作物(ちょさくぶつ)とは、著作権の対象となる知的財産である。.
著作者人格権
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである。 ベルヌ条約上、著作者人格権は著作権が他者に移転された後も著作者が保有する権利とされており(ベルヌ条約6条の2第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作権者ではなく、あくまでも著作者である。また、保護の対象が財産的利益ではなく人格的利益である点で、著作権と区別される。.
著作権
著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.
著作権侵害
著作権侵害(ちょさくけんしんがい)とは、著作権の目的となっている著作物を、著作権が及ぶ範囲で利用する行為であって、その利用について正当な権原を有しない第三者によって行われるものをいう。.
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文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ぶんがくてきおよびびじゅつてきちょさくぶつのほごにかんするベルヌじょうやく、フランス語:Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques )は、著作権に関する基本条約である。1886年にスイスのベルン(「ベルヌ」はフランス語読み)で作成された。通称ベルヌ条約。.
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上記のリストは以下の質問に答えます
- 何ライセンスと著作権ことは共通しています
- 何がライセンスと著作権間の類似点があります
ライセンスと著作権の間の比較
著作権が158を有しているライセンスは、67の関係を有しています。 彼らは一般的な18で持っているように、ジャカード指数は8.00%です = 18 / (67 + 158)。
参考文献
この記事では、ライセンスと著作権との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: