ハンセン病とハンセン病問題の解決の促進に関する法律間の類似点
ハンセン病とハンセン病問題の解決の促進に関する法律は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: ハンセン病問題の解決の促進に関する法律、らい予防法、らい予防法違憲国家賠償訴訟、国立ハンセン病資料館、日本のハンセン病問題、2009年。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(ハンセンびょうもんだいのかいけつのそくしんにかんするほうりつ、平成20年法律第82号)は、ハンセン病問題の解決促進を目的とする、日本の法律。ハンセン病問題基本法ともいう。2009年(平成21年)4月1日に施行。.
ハンセン病とハンセン病問題の解決の促進に関する法律 · ハンセン病問題の解決の促進に関する法律とハンセン病問題の解決の促進に関する法律 ·
らい予防法
らい予防法(らいよぼうほう、昭和28年8月15日法律第214号)は、らいを予防するとともに、らい患者の医療を行い、あわせてその福祉を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された日本の法律であった。.
らい予防法とハンセン病 · らい予防法とハンセン病問題の解決の促進に関する法律 ·
らい予防法違憲国家賠償訴訟
らい予防法違憲国家賠償請求訴訟(らいよぼうほういけんこっかばいしょうそしょう)とは、日本の著明な国家賠償訴訟のひとつ。ハンセン病に罹患した患者を伝染のおそれがあるとして強制隔離することを定めたらい予防法が、日本国憲法に違憲であるとして提起した国家賠償訴訟である。.
らい予防法違憲国家賠償訴訟とハンセン病 · らい予防法違憲国家賠償訴訟とハンセン病問題の解決の促進に関する法律 ·
国立ハンセン病資料館
国立ハンセン病資料館(こくりつハンセンびょうしりょうかん、旧高松宮記念ハンセン病資料館)は、東京都東村山市にあるハンセン病に関する資料を保有する博物館・図書館である。 目的は、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に基づき、ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発と、ハンセン病回復者に対する差別解消と名誉回復を図ることにある。.
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日本のハンセン病問題
日本のハンセン病問題(にほんのハンセンびょうもんだい)では、ハンセン病に関する日本および歴史的に日本に関係のある近隣諸国の歴史問題と現状の問題点について記載する。なお、ハンセン病に関連した人物・無癩県運動はその記事に分割する。.
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2009年
この項目では、国際的な視点に基づいた2009年について記載する。.
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ハンセン病とハンセン病問題の解決の促進に関する法律の間の比較
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律が12を有しているハンセン病は、516の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は1.14%です = 6 / (516 + 12)。
参考文献
この記事では、ハンセン病とハンセン病問題の解決の促進に関する法律との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: