6月25日と指定自動車教習所
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6月25日と指定自動車教習所の違い
6月25日 vs. 指定自動車教習所
6月25日(ろくがつにじゅうごにち)はグレゴリオ暦で年始から176日目(閏年では177日目)にあたり、年末まであと189日ある。誕生花はアガパンサス、ヒルガオ。. 指定自動車教習所(していじどうしゃきょうしゅうじょ)とは、道路交通法第99条に基づき、都道府県公安委員会が指定した自動車教習所(自動車学校)のこと。かつては「指定自動車練習所」といった。 指定されると、公安委員会より指定書が教習車種ごとに交付される、なお指定書は、見やすい場所に掲示することが、指定自動車教習所の事務標準で規定されている。 教習所の指定は、各都道府県の公安委員会が行うが、教習の有効性は公安委員会の管轄区域に縛られないため、免許を受けようとする者が居住地外の都道府県の指定自動車教習所を卒業しても、有効性は変わらない。そのため、一部の教習所では合宿免許の形で所在地域外の都道府県からの教習生を受け入れているところもある。 指定自動車教習所を卒業すると卒業証明書が発行され、1年以内に運転免許試験場等に持参すると、道路交通法第97条の2第2項の規定により、日本の運転免許を取得する際の技能試験が免除される。ただし1年以内に学科試験や適性試験に合格しないと卒業証明書が無効になり、技能試験が課されるので注意が必要である。また、運転免許試験場での一発試験に合格した人も、取得時講習で行くことになるため(ただし、特定届出自動車教習所において特定教習を受ける場合を除く)、大型特殊自動車第二種免許、牽引第二種免許、大型特殊自動車免許、牽引免許、原動機付自転車免許及び小型特殊自動車免許以外の運転免許証取得者は、必ず行く施設の一つである。.
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道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。略称は「道交法」。 車両等を運転して本法に違反すると「懲役・禁錮・罰金などの刑事処分」「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」「被害者の損害を賠償する民事処分」が課される。.
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参考文献
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