12月13日と障害者権利条約
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12月13日と障害者権利条約の違い
12月13日 vs. 障害者権利条約
12月13日(じゅうにがつじゅうさんにち)はグレゴリオ暦で年始から347日目(閏年では348日目)にあたり、年末まであと18日ある。. 害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく、Convention on the Rights of Persons with Disabilities)は、あらゆる障害者(身体障害、知的障害および精神障害等)の、尊厳と権利を保障するための条約である。日本では障害者の権利に関する条約(しょうがいしゃのけんりにかんするじょうやく)と、日本国政府によって訳されている。 この条約は、21世紀では初の国際人権法に基づく人権条約であり、2006年12月13日に第61回国連総会において採択された。日本国政府の署名は、2007年9月28日であった。2008年4月3日までに中華人民共和国、サウジアラビアも含む20ヵ国が批准し、2008年5月3日に発効した。2018年4月現在の批准国は177カ国である。なお欧州連合は2010年12月23日に組織として集団的に批准した。 2013年12月4日、日本の参議院本会議は、障害者基本法や障害者差別解消法の成立に伴い、国内の法律が条約の求める水準に達したとして、条約の批准を承認した。日本国の批准は2014年1月20日付けで国際連合事務局に承認されている。.
12月13日と障害者権利条約間の類似点
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12月13日と障害者権利条約の間の比較
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参考文献
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