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アフリカ知的財産機関

索引 アフリカ知的財産機関

アフリカ知的財産機関(アフリカちてきざいさんきかん、仏:Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle、OAPI)は、フランス語圏を中心とするアフリカ諸国からなる知的財産権に関する国際機関である。加盟国における知的財産権の出願受付、登録などの業務を行う。本部はカメルーンのヤウンデ。.

25 関係: 実用新案権中央アフリカ共和国地理的表示バンギヤウンデフランス語圏アフリカアフリカ広域知的財産機関アフリカ経済委員会アフリカ連合カメルーン商号商標回路配置利用権国際連合国際機関知的財産権特許特許庁著作権育成者権英語圏意匠権1977年3月2日

実用新案権

実用新案権(じつようしんあんけん)とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権である。 以下、日本での実用新案権に関して記述する。.

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中央アフリカ共和国

中央アフリカ共和国(ちゅうおうアフリカきょうわこく、République centrafricaine、Ködörösêse tî Bêafrîka)、通称中央アフリカは、アフリカ中央部にある国家。北東にスーダン、東に南スーダン、南にコンゴ民主共和国、南西にコンゴ共和国、西にカメルーン、北にチャドと国境を接する内陸国で、首都のバンギはウバンギ川河畔に位置している。人口は550万人ほどで、独立以来クーデターが多発しており政情は常に不安定である。その影響から経済は低迷し続けており、後発開発途上国あるいは失敗国家のひとつにも数えられる。.

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地理的表示

地理的表示(ちりてきひょうじ、)は、ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示である。条約や法令により、知的財産権のひとつとして保護される。.

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バンギ

バンギ(英語/、Bangî)は、中央アフリカ共和国の首都である。推計人口73万人(2012年)。1889年にフランスが築いた前哨基地に由来する。バンギはどの州にも属さず、単独(バンギ自治区、Commune Autonome de Bangui)で同国を構成する。 コンゴ川の支流であるウバンギ川河畔に位置する。バンギよりも上流は急流のため、大型商船の通行ができない。そのため、重要な港町でもある。ウバンギ川は、中央アフリカとコンゴ民主共和国 (DRC) との境界となっている。コンゴ民主共和国のは対岸。.

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ヤウンデ

ヤウンデ(Yaoundé)はカメルーンの首都『コンサイス地名辞典 外国編』、三省堂、1977年7月、P1073。。 中央州の州都。 政治・行政の中心地。.

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フランス語圏

フランス語圏(フランスごけん)とは、公用語や準公用語にフランス語が設定され、フランス語がその地域で重要な言語のひとつになっている国・地域の総称。フランスの旧植民地が広がっていたアフリカ西北部に多い。全世界で、1億2300万人が母語として使用し、2億人以上が公用語・第二言語(第一外国語)として使用している。 フランスの地理学者であるオネジム・ルクリュは、自著・『France, Algérie et colonies』(1880年)にて、フランス語の話者を「フランコフォン (francophone)」と、その言語共同体を「フランコフォニー (francophonie)」と、それぞれ呼んだ。ここから転じて現在では、フランス語圏についても「フランコフォニー」と呼ばれることがある。 フランス語は、かつてヨーロッパにおける外交語として広く流通していた実績もある。英語に次ぐ第二外国語として欧米を中心に広く学ばれており、国際連合や国際オリンピック委員会の公用語にも採用されている。世界約50カ国以上で話されている。.

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アフリカ

衛星画像 NASA) 南部アフリカ アフリカ(ラテン語:Āfrica、英語:Africa)は、広義にはアフリカ大陸およびその周辺のマダガスカル島などの島嶼・海域を含む地域の総称で、六大州の一つ。阿州。漢字表記は阿弗利加。.

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アフリカ広域知的財産機関

ARIPO加盟国(青)及びオブザーバー国(緑) アフリカ広域知的財産機関(アフリカこういきちてきざいさんきかん、英:African Regional Intellectual Property Organization、ARIPO)は、英語圏を中心とするアフリカ諸国からなる知的財産権に関する国際機関である。加盟国における知的財産権の出願受付、登録などの業務を行う。本部はジンバブエのハラレ。.

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アフリカ経済委員会

アフリカ経済委員会(あふりかけいざいいいんかい、Economic Commission for Africa)は、国際連合の経済社会理事会の地域経済委員会の一つ。1958年に設置された。正式名称は「国際連合アフリカ経済委員会」。英語での略称は、ECA。または、UNECA。 アフリカ諸国の経済・社会・技術的な開発のため調査と援助を行う。国際連合に加盟しているアフリカ諸国で構成されている。.

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アフリカ連合

アフリカ連合(アフリカれんごう)は、アフリカの国家統合体。アフリカ統一機構 (OAU) が、2002年に発展改組して発足した。エチオピアのアディスアベバに本部を置いている。.

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カメルーン

メルーン共和国(カメルーンきょうわこく)、通称カメルーンは、中部アフリカに位置する共和制国家。西にナイジェリア、北東にチャド、東に中央アフリカ共和国、南東にコンゴ共和国、南にガボン、南西に赤道ギニアに隣接し、南西部が大西洋のギニア湾に面する。首都はヤウンデ。 旧ドイツ植民地から、イギリスとフランスの植民地に分かれた経緯がある。非同盟路線を歩むが、経済、文化、軍事面でフランスとの関係が深い。1995年にイギリス連邦に加盟した。また、フランコフォニー国際機関にも加盟している。.

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商号

商号(しょうごう)とは、個人商人や会社が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称。.

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商標

商標(しょうひょう)は、商品や役務を提供される需要者に、提供者を伝達する標識。本記事はおもに商取引上の意味を記す。.

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回路配置利用権

回路配置利用権(かいろはいちりようけん)は、半導体集積回路の回路配置についてその創作者等に認められる知的財産権の一種である。.

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国際連合

国際連合(こくさいれんごう、United Nations、联合国、聯合國、Organisation des Nations unies、略称は国連(こくれん)、UN、ONU)は、国際連合憲章の下、1945年に設立された国際機関である。 第二次世界大戦を防げなかった国際連盟の反省を踏まえ、1945年10月24日、51ヵ国の加盟国で設立された。主たる活動目的は、国際平和と安全の維持(安全保障)、経済・社会・文化などに関する国際協力の実現である。 英語表記の「United Nations」は、第二次世界大戦中の枢軸国に対していた連合国が自陣営を指す言葉として使用していたものが継続使用されたものであるが、日本語においては誤訳され「国際連合」と呼ばれる。 2017年5月現在の加盟国は193か国であり、現在国際社会に存在する国際組織の中では、敵国条項が存在するなど第二次世界大戦の戦勝国の色が強いものの、最も広範・一般的な権限と、普遍性を有する組織である。.

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国際機関

国際機関(こくさいきかん、英語:international organization)とは、多数の国家が、共通の目的を共同で実現するために合意によって作る国際的な団体のこと大辞泉【国際組織】。国際機関は条約によって設立されている組織であり、常設の事務局を持ち、構成員が国家であることが条件である。国際機構とも訳される。 なお、多数の非政府組織(NGO)が、国境を越えて(あるいは世界的な規模で)、共通の目的を共同で実現するために合意によって作る団体・組織は、設立者・構成員が国家ではなくNGOであるため「国際機関」には分類されない。また、国際機関の補助組織や国際連合大学などの独立した組織は、単体においては「国際機関」とは言わずに、その組織を設立した「国際機関の一部」とみなされる。これらの機関のなかには、国際連合の通常予算から資金を得ずに任意による拠出金によって採算を維持している組織も多い。.

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知的財産権

知的財産権(ちてきざいさんけん、英語:intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や工業所有権などといった無体物について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利である。。 その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。.

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特許

特許(とっきょ、Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である国家(または君主)が法人または個人に対して特権を付与する特許状(charter)とは意味が異なる。特許と特許状の意味の違いに注意。吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説第13版』。.

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特許庁

特許庁(とっきょちょう、英語:Japan Patent Office、略称:JPO)は、工業所有権関連の事務を所掌する経済産業省の外局である。発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする(経済産業省設置法22条)。.

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著作権

著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.

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育成者権

育成者権(いくせいしゃけん, Plant Breeder's right, PBR)とは、植物の新たな品種に対して与えられる知的財産権(あるいは無体財産権)である。 植物の新品種の創作に対する保護を定めた法律である種苗法には、植物の新たな品種(花や農産物等)の育成をした者は、その新品種を登録することで、登録品種等(登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種)を業として利用する権利(育成者権)を専有する旨(種苗法第20条第1項)が定められている。 育成者権における権利の形態は、特許権や実用新案権のしくみと非常によく似ており、たとえば、優先権や専用利用権、通常利用権、先育成による通常利用権、裁定制度、職務育成品種、審査(実際に試験栽培が行われる)を経て登録がなされるなど、多くの共通点を有している。 この種苗法における育成者権は、他の知的財産権と同様に、アジアなどにおける海賊版農産物が大きな問題になっている。 たとえば、日本国内で開発された新品種(北海道が育成したいんげん豆「雪手亡」や、栃木県が育成したいちご「とちおとめ」など)が、中国や韓国などで無断で栽培され、日本に逆輸入される事件があった。このような風潮は、農業関係者の長い間の努力にただ乗りする行為であって、日本の付加価値の高い産業の力を弱めることになる。このため、農林水産省生産局をはじめ、政府各機関では、育成者権の侵害対策強化に乗り出している。.

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英語圏

英語圏(えいごけん、)は、公用語や国語に英語が定められている、もしくはそこに住む人々の主に話す言語が英語である国・地域の総称。かつてイギリスやアメリカなどの植民地であった地域が、英語圏になっている場合が多い。英語は、世界80カ国以上で話されている。 国の公用語が英語であることは、国民や地域住民の過半数が英語を第一言語とする、もしくは英語を話す能力を備えていることとは限らない。例えば、ジンバブエでは国民の大半がショナ語もしくは北ンデベレ語を日常会話に用いる。世界の英語話者(第一言語として)の3分の2が集中するアメリカ合衆国では、憲法の規定としての公用語は存在していないが、事実上、英語の占める位置が圧倒的に優勢であるため、英語圏とみなされている。.

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意匠権

意匠権(いしょうけん)とは、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利をいう。意匠法で規定された産業財産権で、権利期間は登録設定から20年(日本国内の場合、意匠法21条。以下意匠法は条数のみ記す。)。 以下のような形態で工業的なデザインの権利保護が可能である。.

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1977年

記載なし。

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3月2日

3月2日(さんがつふつか)はグレゴリオ暦で年始から61日目(閏年では62日目)にあたり、年末まであと304日ある。.

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