ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
インストール
ブラウザよりも高速アクセス!
 

領地

索引 領地

地(りょうち)とは、一般的に封建制社会において、領主が知行する土地を指す。 日本における領地とは厳密に言うと封建領主の私有財産ではなく、封建領主が領地およびその住人に及ぼし得た権限は(千差万別の様相を呈してはいたが)、租税徴収権、行政権、司法権(一部を除く)などに留まっていた。(→知行).

13 関係: 司法封建制土地知行知行国租税私的所有権領主領土領邦行政権限所領

司法

司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。.

新しい!!: 領地と司法 · 続きを見る »

封建制

封建制(ほうけんせい)は、君主の下にいる諸侯たちが土地を領有してその土地の人民を統治する社会・政治制度。諸侯たちは、領有統治権のかわりに君主に対して貢納や軍事奉仕などといった臣従が義務づけられ、領有統治権や臣従義務は一般に世襲される。日本史においては主に、鎌倉時代から江戸時代にかけての「武家の世」の社会・政治制度を表す言葉として用いられている。封建制は、中国古代の統治制度に由来する概念であるとともに、ヨーロッパ中世の社会経済制度であるフューダリズムの訳語でもあり、2つの意味が相互に影響している面もある。 中国では、封建制と郡県制の是非について「歴千百年」の議論が続いた。日本では中国古典とともに封建制の概念も持ち込まれ、頼山陽など江戸時代の知識人は、鎌倉幕府成立以来の武家政権体制を中国古代と似たものと考え、封建制の概念を用いて日本史を論じた。明治維新で実施された版籍奉還や廃藩置県には、こうした頼山陽らの封建制についての議論が影響している。一方、ヨーロッパ特にドイツでは、中世を特徴づける社会経済制度としてフューダリズム(ドイツ語:Feudalismus、英語:Feudalism)やレーエン(ドイツ語:Lehen)が盛んに研究されていた。明治時代半ばにレーエンを中心にフューダリズムが日本に紹介されると、フューダリズムと封建制は類似しているとされ、フューダリズムの訳語として封建制が用いられるようになった。その後、ドイツの歴史学派による経済発展段階説やマルクス経済学の唯物史観が日本に紹介されると、封建制(フューダリズム)は農奴制に結びつく概念となった。.

新しい!!: 領地と封建制 · 続きを見る »

土地

土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。.

新しい!!: 領地と土地 · 続きを見る »

知行

知行(ちぎょう)とは、日本の中世・近世において、領主が行使した所領支配権を意味する歴史概念。平安時代から「知行」の語が使用され始め、以降、各時代ごとに「知行」の意味する範囲は微妙に変化していった。日本の歴史上の領主はヨーロッパの農奴制における領主のように無制限に所領の土地と人民を私有財産として所有したのではなく、徴税権・支配権にかかわる一定の権利義務の体系を所持した存在であった。この体系が知行であり、日本史における領主階層のあり方を理解する上で、知行の概念の理解は欠かせない。.

新しい!!: 領地と知行 · 続きを見る »

知行国

知行国(ちぎょうこく)とは、古代・中世の日本において、有力貴族・寺社・武家が特定の国の知行権(国務権・吏務ともいう)を獲得し収益を得た制度、およびその国。知行権を獲得した有力貴族・有力寺社らを知行国主といい、知行国主は、知行国の国司推薦権や官物収得権を保有した。知行国は「沙汰国」、「給国」ともいった。.

新しい!!: 領地と知行国 · 続きを見る »

租税

租税(そぜい、税(ぜい)、tax)とは、国や地方公共団体(政府等)が、公共財や公共サービスの経費として、法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭である。現代社会においてほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(おかね、その国で使用されている通貨)」による納税方法を採用しており、日本では税金(ぜいきん)と呼ばれている。 税制(ぜいせい)とは、「租税制度」を指す用語であり、国家の運営に係る歳入歳出(財政)の根幹、また政治経済(経世済民)そのものである。商売や契約・取引等の行為及び所得や有形無形の財産などに対して税を賦課することを課税(かぜい)、課税された税を納めることを納税(のうぜい)、徴収することを徴税(ちょうぜい)、それらについての事務を税務(ぜいむ)という。政府の財政状況において租税徴収額を減額することを減税、逆に増額することを増税という。.

新しい!!: 領地と租税 · 続きを見る »

私的所有権

私的所有権(してきしょゆうけん、private property)または私有権とは、個人(自然人)または法人が持つ所有権である。その制度が私的所有制または私有制、私的所有された財産が私有財産である。 対比語は公的所有権(public property)または公有権で、その制度が公的所有制または公有制、公的所有された財産が公有財産または公物である。.

新しい!!: 領地と私的所有権 · 続きを見る »

領主

主(りょうしゅ、Lehnsherr)とは、一定の土地と其処に生活する人々(領地)の封建的な支配権を有する者。.

新しい!!: 領地と領主 · 続きを見る »

領土

土(りょうど、territory)とは、広義には領水や領空を含めた国家の主権が及ぶ国家領域すべてを指すが、狭義にはこれらのうち土地からなる領域を指す『国際法辞典』、344頁。。版図(はんと)とも。本項目では狭義の領土について述べる。広義の領土については「領域 (国家)」を参照。.

新しい!!: 領地と領土 · 続きを見る »

領邦

邦(りょうほう、Territorium)は、中世ヨーロッパに成立した君主を中心とする半自立の支配圏。ドイツでは領邦が徐々に自立を進めて国家の体裁を整えていき(領邦国家、Territorialstaat, Landesstaat)、17世紀半ばに一応の国家主権が認められた。19世紀後半にドイツ統一が果たされると国家主権は失われ、ドイツ帝国を構成する諸邦としての地位を認められた。.

新しい!!: 領地と領邦 · 続きを見る »

行政

行政(ぎょうせい、英: administration)とは、立法および司法と並ぶ国家作用の1つで、法律などにより決定された内容を実現することである。.

新しい!!: 領地と行政 · 続きを見る »

権限

権限(けんげん)とは、行政法では、国又は公共団体の機関が、その取扱う事務につき地域的、内容的、人的に限界付けられている範囲をいう。民法では、代理の範囲を指すことが多い。一般的には権力そのものを指す。.

新しい!!: 領地と権限 · 続きを見る »

所領

所領(しょりょう/そりょう)とは、領主・地主によって私有され、支配(知行)権が行使されている土地のこと。 領主・地主に対して経済的利益を生み出す一定の領域の事を指し、主として家屋敷と田畑から構成されているが、山野や荒地・牧・浜なども含まれていた。律令法でも私有が認められた家地や園地、墾田などを除けば、本来は国衙領・荘園の一部であり、国衙・本所に年貢を納める義務があったが、領主らは彼らと対立と協調を繰り返しながらその支配権を強めていった。所領は謀反などの重大犯罪によって改易・闕所などに処せられない限り没収を免れ、売買や相続・寄進の対象となったが、その所有や権利を巡ってしばしば争いになった。 鎌倉幕府は領主を御家人として傘下に加えて軍役などの一定の奉公義務を課す代わりに安堵状を発給して、その知行権を保護することで支配体制の強化を図り、奉公の功績に応じて恩賞として新たな所領を与える事もあった。御成敗式目において様々な所領の争いに関する規定が定められる一方で、御家人としての義務を果たさないものに対しては所領の没収などの措置を取る事を規定した。以後、江戸幕府に至るまで所領の没収(改易)は武士に対する最大の威嚇・統制手段として機能していく事になった。.

新しい!!: 領地と所領 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

封地采地采邑

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »