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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

索引 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(はいぐうしゃからのぼうりょくのぼうしおよびひがいしゃのほごとうにかんするほうりつ、平成13年4月13日法律第31号)は、配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする日本の法律。2014年(平成26年)の法改正までは「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」という題名であった。通称はDV防止法。 配偶者暴力相談支援センターを中心としたDV被害者の保護や自立支援態勢の確立、裁判所における保護命令手続がある。以下、本法に規定する「保護命令」手続を中心に述べる。.

46 関係: 口頭弁論参議院婦人相談所家庭裁判所審尋事実婚地方裁判所ドメスティックバイオレンスジェンダーバイオレンスストーカー行為等の規制等に関する法律公証人管轄罰金過料裁判官裁判所書記官警察配偶者離婚通称送達虚偽告訴罪抗告民事執行法法律未成年者日本懲役10月13日12月2日1月3日1月6日2001年2002年2004年2007年2008年2013年2014年4月13日4月1日4月3日4月6日6月2日7月3日7月6日

口頭弁論

口頭弁論(こうとうべんろん)は、日本における民事訴訟手続において、双方の当事者または訴訟代理人が公開法廷における裁判官の面前で、争いのある訴訟物に対して意見や主張を述べ合って攻撃防御の弁論活動をする訴訟行為をいう。.

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参議院

参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。.

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婦人相談所

婦人相談所(ふじんそうだんじょ)は、売春防止法第34条第1項により、日本の各都道府県に設けられた行政機関で、婦人保護事業の中枢機関として要保護女子(性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子)の早期発見、転落の未然防止及び保護更生のための業務を行う。また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づき配偶者暴力相談支援センターとしてDV被害者の支援機能が付与されている。.

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家庭裁判所

家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)は、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する日本の裁判所。略称は家裁(かさい)。.

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審尋

審尋(しんじん)は日本における決定で終結する民事手続において、当事者(若しくはその代理人)の双方又は一方、あるいは利害関係人が、紛争に関して意見や主張を裁判所に提出する訴訟行為。 民事訴訟法87条2項、335条などで、審尋を行うことができるとされている。この場合は審尋を行うか否かは任意的で、裁判所が裁量で審尋を行わないで完結することもできる。他方、第三者に対して文書提出命令を行おうとする場合(同法223条2項)や、仮の地位を定める仮処分を発令する場合(民事保全法23条2項)などは、審尋を行うことが必要的である。 審尋は無方式であり、書面提出だけによって行うこともある一方、非公開ではあるが裁判官の面前で準備書面または主張書面(民事保全法ではこう呼ぶ)によって意見や主張を述べ合うこともでき、証人に代わる参考人を出頭させることもできる。裁判所の裁量により、審尋をしないで完結することもある。 審尋は当事者または利害関係人双方を裁判官の面前でなす場合、同時ではなく別途個別にすることは、参考人を審尋するのでない限り妨げられない。保全命令申立て、破産法の免責申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律による申立てなど特に、相手方に知れない段階で申立てをした一方の当事者のみを審尋することがある。この場合、(裁判官との)面接ということも多い。この場合は釈明処分(民事訴訟法151条)としての性質も有する。.

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事実婚

事実婚(じじつこん)とは、婚姻事実関係一般を意味する概念青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、183頁。「事実婚」の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての「事実婚」は「無式婚」ともいい要式婚(形式婚)と対置される概念であるが大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、241頁、通常、日本では「事実婚」は法律婚(届出婚)に対する概念として用いられている。 したがって、事実婚は広義には「内縁」の同義語・類義語としても用いられるが、講学上において「事実婚」という概念を用いる場合には、特に当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指すとし、届出を出すことができないような社会的要因がある場合をも含む「内縁」とは異なる概念として区別されて用いられることが多い二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月、109頁。この点を強調して「選択的事実婚」あるいは「自発的内縁」などと呼ばれることもある。 また、先述のように「事実婚」の概念は多義的であることから、法的概念として「事実婚」の語を用いることを避け、法律婚に対する事実婚については「自由結合(union libre)」という概念を用いる論者もいる。 以下、この項目では当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま同居し共同生活を営む場合の事実婚について述べる。.

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地方裁判所

地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。.

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ドメスティックバイオレンス

ドメスティック・バイオレンス(domestic violence、以下略称:DVと記述)または配偶者暴力(はいぐうしゃぼうりょく)、夫婦間暴力(ふうふかんぼうりょく)とは、同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力(身体的暴力だけでなく、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力も含む)のことである。近年ではDVの概念は婚姻の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般を指す場合もある。.

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ジェンダーバイオレンス

ェンダーバイオレンス(和製英語)とは夫婦や恋人など、親しい関係にあるカップル内において行われる暴力。.

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ストーカー行為等の規制等に関する法律

トーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカーこういとうのきせいとうにかんするほうりつ、平成12年5月24日法律第81号)は、2000年(平成12年)11月24日に施行された日本の法律。通称はストーカー規制法。「桶川ストーカー殺人事件」を契機に議員立法された。.

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公証人

公証人(こうしょうにん)とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことである。 日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う。2000年9月1日現在、日本全国で公証人は543名、公証役場数は299箇所ある。.

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管轄

管轄 (かんかつ) とは、広義には、国または地方公共団体の機関が、その取扱う事務につき地域的、内容的、人的に限界付けられている範囲をいう。行政法における「権限」と同義。狭義には、各裁判所間の裁判権の分担。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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過料

過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一つ。金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と同音発音するので、同音異義語で混同しないよう、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。 ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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裁判所書記官

裁判所書記官(さいばんしょしょきかん)とは、裁判所において、裁判の記録や調書などを作成・保管する裁判所職員。.

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警察

勤務中の日本の警察官(大阪府警察) 警察(けいさつ、仏:Police)とは、軍隊と並ぶ国家の実力組織であり、権力行使を以て国家の治安を維持する行政作用及びその主体をいい、社会の安全や秩序を守る責任を課された行政機関である。.

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配偶者

配偶者(はいぐうしゃ)は、婚姻関係にある相手方。居住を共にし、場合によっては間に子供を持ち、それを養育しながら家庭生活を営む。男性配偶者を夫(おっと)、女性配偶者を妻(つま)という。.

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離婚

離婚(りこん)とは、婚姻関係にある生存中の当事者同士が、有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。.

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通称

通称(つうしょう)は、正式な名称ではないが、特定の人や物、事象に対する呼び名として世間一般において通用している語のことである。俗称(ぞくしょう)ともいう。.

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送達

送達(そうたつ、service)とは、裁判所が正式に裁判の関係者に対して、訴訟に関する書類を送付することをいう。 ただし、法律用語としてのみ使われるわけではなく、法律用語として使用されない場合、単にものを送り届ける事をいう。 本項では、法律用語としての送達について解説する。.

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虚偽告訴罪

虚偽告訴等罪(きょぎこくそとうざい)とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む。 虚偽の申告で人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった。旧刑法下でも誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいた。.

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抗告

抗告(こうこく)とは、日本の司法制度における不服申立ての一種であり、決定又は命令に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所(裁判所法16条2号。地方裁判所や家庭裁判所でいえば原則、高等裁判所が上級裁判所。高等裁判所決定なら最高裁判所)になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。同一の審級に対する不服申立ては、異議という。また、行政事件訴訟法第3条の抗告訴訟(こうこくそしょう)は、行政訴訟の一典型類型であり、ここでの「抗告」には含まれない。.

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民事執行法

民事執行法(みんじしっこうほう、昭和54年3月30日法律第4号)は、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した日本の法律である。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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未成年者

未成年者(みせいねんしゃ)は、まだ成年に達しない者のこと。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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10月13日

10月13日(じゅうがつじゅうさんにち)は、グレゴリオ暦で年始から286日目(閏年では287日目)にあたり、年末まであと79日ある。.

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12月2日

12月2日(じゅうにがつふつか)は、グレゴリオ暦で年始から336日目(閏年では337日目)にあたり、年末まであと29日ある。.

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1月3日

1月3日(いちがつみっか)はグレゴリオ暦で年始から3日目に当たり、年末まであと362日(閏年では363日)ある。日本ではこの日まで正月休みとされることがある。誕生花はクロッカス。.

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1月6日

1月6日(いちがつむいか)は、グレゴリオ暦で年始から6日目にあたり、年末まであと359日(閏年では360日)ある。誕生花はユズリハ。.

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2001年

また、21世紀および3千年紀における最初の年でもある。この項目では、国際的な視点に基づいた2001年について記載する。.

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2002年

この項目では、国際的な視点に基づいた2002年について記載する。.

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2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.

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2007年

この項目では、国際的な視点に基づいた2007年について記載する。.

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2008年

この項目では、国際的な視点に基づいた2008年について記載する。.

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2013年

この項目では、国際的な視点に基づいた2013年について記載する。.

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2014年

この項目では、国際的な視点に基づいた2014年について記載する。.

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4月13日

4月13日(しがつじゅうさんにち)はグレゴリオ暦で年始から103日目(閏年では104日目)にあたり、年末まではあと262日ある。誕生花はクマガイソウ、エビネ。.

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4月1日

4月1日(しがつついたち)は、グレゴリオ暦で年始から91日目(閏年では92日目)にあたり、年末まであと274日ある。誕生花はカスミソウ、クロッカス。 日本や一部の国では4月1日は会計年度・学校年度の初日である。この日は政府機関、企業などで多くの制度の変更、新設、発足が行われ、異動や新入学など大きな変化が起こる日である。.

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4月3日

4月3日(しがつみっか)はグレゴリオ暦で年始から93日目(閏年では94日目)にあたり、年末まであと272日ある。誕生花はゼラニウム、ラナンキュラス。.

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4月6日

4月6日(しがつむいか)はグレゴリオ暦で年始から96日目(閏年では97日目)にあたり、年末まであと269日ある。誕生花はナスタチウム、スオウバナ。.

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6月2日

6月2日(ろくがつふつか)は、グレゴリオ暦で年始から153日目(閏年では154日目)にあたり、年末まであと212日ある。誕生花はタイム、シャクナゲ。.

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7月3日

7月3日(しちがつみっか)は、グレゴリオ暦で年始から184日目(閏年では185日目)にあたり、年末まではあと181日ある。誕生花はハス、バラ。.

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7月6日

7月6日(しちがつむいか)はグレゴリオ暦で年始から187日目(閏年では188日目)にあたり、年末まであと178日ある。誕生花はツユクサ、トキソウ。.

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