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都道府県労働委員会

索引 都道府県労働委員会

都道府県労働委員会(とどうふけんろうどういいんかい)は、都道府県に置かれる行政委員会であり、職務は、労働組合法等の法令に基づき労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し及び命令を発し、労働争議の斡旋、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する(地方自治法第202条の2第3項)ことである。 2004年12月31日までの旧総称は「地方労働委員会」であり、個別には「東京都地方労働委員会」などと呼称したが、法改正により2005年1月1日以降は総称「都道府県労働委員会」、個別名称「東京都労働委員会」のように改められた。.

19 関係: 労働労働協約労働委員会労働争議労働組合労働組合法労働関係調整法委員会不当労働行為中央労働委員会事務局使用者地方自治法公益行政委員会都道府県都道府県知事2004年2005年

労働

ルイス・ハインの労働者の写真 労働(ろうどう、Labor)とは、.

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労働協約

労働協約(ろうどうきょうやく)とは、労働組合と使用者またはその団体と結ばれた労働条件などに関する取り決めのうち労働組合法(昭和24年6月1日法律第174号)に則って締結されたものをいう。.

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労働委員会

労働委員会(ろうどういいんかい)は、労働者の団結擁護・労働関係の公正な調整企図を目的とする行政委員会。使用者委員・労働者委員・公益委員の各同数で、国・地方公共団体に設置する(労働組合法19条)。 労働委員会の行う処分には、行政不服審査法の不服申立てができない(労働組合法27条の26)。.

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労働争議

労働争議(ろうどうそうぎ)とは、労働者が自らの労働条件の向上を目指して行う様々な活動である。 日本法である労働関係調整法6条では、「この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態または発生する虞(おそれ)がある状態をいう」と定義されている。 労働者(組合)の側から見た場合には「労働闘争」、「労使紛争」とも呼ばれる。.

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労働組合

労働組合(ろうどうくみあい、英語:trade union、labor union)とは、労働者の連帯組織であり、誠実な契約交渉の維持・賃上げ・雇用人数の増加・労働環境の向上などの共通目標達成を目的とする集団である。その最も一般的な目的は、「組合員の雇用を維持し改善すること」である ch.

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労働組合法

労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)は日本の法律である。いわゆる「労働三法」の一つ。1945年に昭和20年12月22日法律第51号として制定され、1949年に全部改正された。その目的は、「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成すること」である。 資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。.

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労働関係調整法

労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう、昭和21年法律第25号、英語: Labor Relations Adjustment Act)は、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続きを定めた法律である。前身は、労働争議調停法。.

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委員会

委員会(いいんかい、committee、commission、board)は、複数の委員からなる合議制の機関を指す。委員とは、機関・団体から選任されて、議論や権限執行を委任された自然人を指す。.

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不当労働行為

不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働者の団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている。.

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中央労働委員会

中央労働委員会(ちゅうおうろうどういいんかい、略称:中労委(ちゅうろうい)、英語:Central Labor Relations Commission)は、労使間関係の調整をつかさどる日本の中央省庁の一つであり、厚生労働省の外局である。.

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事務局

日本の法令用語としての事務局(じむきょく)は、国または地方公共団体の機関(通常は合議制のもの)に設置される、その事務を処理するための部局をいう。.

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使用者

使用者(しようしゃ)とは、広い意味では何かを使用する者全般について使われる言葉である。なお、物や施設・サービスを使用(利用)するものは、利用者(りようしゃ)とも称される。.

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地方自治法

地方自治法(ちほうじちほう)は、地方自治に関する日本の法律である。.

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公益

公益(こうえき)とは社会一般のためになる、公共の利益。対義語は私益。.

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行政委員会

行政委員会(ぎょうせいいいんかい)とは、国や地方公共団体の一般行政部門に属する合議制の形態をとる行政庁の一つ。 法律や条例によって定められた行政機関の一つであり、職権行使の上では監督官庁等から独立した形で特定の行政権を行使する地位が認められている。また、行政的機能のほかに、規則制定等の準立法的機能、争訴の判断等の準司法的機能を有する委員会も存在する。.

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都道府県

都道府県(とどうふけん)は、日本の広域普通地方公共団体である「都」、「道」、「府」、「県」の総称である。現在では、都が東京都の1、道が北海道の1、府が京都府および大阪府の2、県が43で、「1都1道2府43県」、総数は「47都道府県」である。市町村とともに普通地方公共団体(ふつうちほうこうきょうだんたい)の一種で、包括的地方公共団体(ほうかつてきちほうこうきょうだんたい)、広域的地方公共団体(こういきてきちほうこうきょうだんたい)ともいう。.

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都道府県知事

都道府県知事(とどうふけんちじ)は、日本の地方公共団体である都道府県の首長である。単に知事ともいう。都道府県知事のもとに置かれる部局を知事部局という。 以下、地方自治法については条数のみ記載する。.

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2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.

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2005年

この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.

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