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都市計画 (都市計画法)

索引 都市計画 (都市計画法)

日本の都市計画(としけいかく)は、都市計画法の規定に基づき、都道府県または市町村が定めるものである。 狭義の「都市計画」といえばこのことを指し、学問分野としての都市計画は広義の都市計画といえる。.

100 関係: その他古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法墓園大規模災害からの復興に関する法律学校密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律屠畜場工業専用地域工業地域工業団地市場市町村市街化区域市街化調整区域下水処理場下水道幹線道路の沿道の整備に関する法律広場伝統的建造物群保存地区住宅街区整備事業保育所土地区画整理事業土地区画整理法土地利用地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律地域地区地区計画地区計画等地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律医療機関商業地域公園団地図書館火葬場研究所社会福祉事業社会教育施設第一種中高層住居専用地域第一種低層住居専用地域第一種住居地域第二種中高層住居専用地域第二種低層住居専用地域第二種住居地域緑地病院生産緑地地区用途地域特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法...特定用途制限地域特定街区特別用途地区運河風致地区被災市街地復興特別措置法駐車場法駐車場整備地区高層住居誘導地区高度地区高度利用地区近隣商業地域都市都市再生特別地区都市再生特別措置法都市再開発都市再開発法都市緑地法都市計画都市計画マスタープラン都市計画道路都市計画駐車場都市計画法都市高速鉄道都市施設都道府県防火地域防災防災まちづくり防砂防風防水電気通信事業集落地域整備法水道水路津波防災地域づくりに関する法律清掃工場準工業地域準住居地域準防火地域明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法流通業務市街地の整備に関する法律新住宅市街地開発事業新住宅市街地開発法新都市基盤整備法文化財保護法教育施設景観地区景観法 インデックスを展開 (50 もっと) »

その他

その他(そのた、そのほか)は、特定の事柄以外のものを一つにまとめて指す語。 多くのヨーロッパの言語やその影響を受けた言語では、ラテン語の et cetera(エト・ケーテラ、エト・セトラ)の略字である etc. が使われることが多い。 統計の際、どの分類項目にも属さない事項をまとめて「その他」とすることがあり、この項目はバスケット項目と呼ばれる。.

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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほう)とは、歴史的風土地区の指定、地区内の開発規制、その土地の所有者への補償について規定した法律。.

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墓園

墓園(ぼえん)とは、墳墓を設けるために都道府県知事の許可をうけた区域である「墓地」と一体となった施設の区域をいう。狭義には、都市計画法の規定により、都市計画決定により位置を定めた都市施設であり、主として墓地の設置の用に供することを目的として設置された都市公園をいう。.

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大規模災害からの復興に関する法律

大規模災害からの復興に関する法律(だいきぼさいがいからのふっこうにかんするほうりつ)は、大規模な災害からの復興のための特別の措置について定める日本の法律である。東日本大震災の経験を踏まえて平成25年(2013年)6月21日に公布・施行された。また、規定の一部は平成25年(2013年)8月30日に施行された。 特定大規模災害(災害対策基本法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害)が発生した際に内閣総理大臣を本部長とする「復興対策本部」を置くことができる(第4条)とし、政府に「国と地方公共団体とが適切な役割分担の下に地域住民の意向を尊重しつつ協同して、当該災害を受けた地域における生活の再建及び経済の復興を図るとともに、災害に対して将来にわたって安全な地域づくりを円滑かつ迅速に推進する」(第3条)ことを基本理念とした「復興基本方針」の策定を義務づけている(第8条)。また、復興対策本部が定めた復興計画を国が実行するために都市計画法、土地改良法、森林法等の規定に対する「特別の措置」を行使することが出来ることを定めているほか、被災市町村が実施すべき災害復旧事業を被災自治体の要請に基づき国が代行出来る措置などを定めている。都市計画上の特例と災害復旧事業の権限代行措置については第2条第9号に規定する特定大規模災害等(特定大規模災害ならびにその他著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定する災害)にこれらの措置を適用出来ることとしている。 「平成二十八年熊本地震による災害についての非常災害の指定に関する政令」(平成26年政令第218号。同年5月10日閣議決定、5月13日公布・施行)により、熊本地震による災害が第2条第9号の「非常災害」に指定され、本法律の適用第一号となった。これに基づき、国(国土交通省)が県道熊本高森線(俵山トンネルを含む俵山バイパス区間)と南阿蘇村道栃の木〜立野線(阿蘇長陽大橋を含む区間)の災害復旧事業を代行することを発表している。.

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学校

日本の中学校の教室 学校(がっこう)は、幼児・児童・生徒・学生その他に対する教育制度の中核的な役割を果たす機関。また、その施設。学園、学院などもほぼ同様の意味を持つ。.

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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(みしゅうしがいちにおけるぼうさいがいくのせいびのそくしんにかんするほうりつ)は、密集市街地について計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的として制定された法律である。.

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屠畜場

屠畜場(とちくじょう、漢字制限により「と畜場」とも)は、牛や豚、馬などの家畜を殺して(屠殺して)解体し、食肉に加工する施設の名称である。食肉解体施設、食肉処理場田辺晋太郎『牛肉論』ポプラ新書、2016年などともいう。.

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世界最長の川であるナイル川 世界最大の流域面積を有する川であるアマゾン川 日本最長の川である信濃川 日本最大の流域面積を有する川である利根川 川(かわ)は、絶えず水が流れる細長い地形である。雨として落ちたり地下から湧いたりして地表に存在する水は、重力によってより低い場所へとたどって下っていく。それがつながって細い線状になったものが川である。河川(かせん)ともいう。時期により水の流れない場合があるものもあるが、それも含めて川と呼ばれる。.

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工業専用地域

有明四丁目の倉庫群 工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、工業の業務の利便の増進を図る地域である。住居の建設ができないため、この地域に住むことはできない。.

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工業地域

工業地域(こうぎょうちいき)または工業地帯(こうぎょうちたい)とは、多くの工業施設が集積し、総生産に占める工業生産の割合が高い地域である。工業地域と工業地帯に明確な定義はないが、両者は概ね以下のように使い分けられている。.

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工業団地

産業団地の例(豊岡鞄工業センター、兵庫県豊岡市) 鉄鋼業団地の例(浦安鐵鋼団地)(千葉県浦安市) 工業団地(こうぎょうだんち、industrial estate)は、一定の区画の土地を工業用地(工業地)として整備し、工場や倉庫を計画的に立地させた地域のことをいう。.

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市場

ポルトガルの市場 シンガポールの市場 市場(いちば、しじょう、market、 マーケット)とは、定期的に人が集まり商いを行う場所、あるいは、この市場(いちば)における取引機構に類似した社会機構の概念を指す。「市(いち)」「市庭」とも言う。.

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市町村

市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体である市・町・村の総称。日本の基礎的地方公共団体(地方自治法2条3項では「基礎的な地方公共団体」)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。 市町村は基礎自治体でもあるが、日本の基礎自治体にはほかに特別区(都の区)があり、合わせて市区町村(しくちょうそん)または市町村区(しちょうそんく)という。東京都では、都内で人口最多の基礎自治体が市ではなく特別区(23区)なので、公的には区市町村(くしちょうそん)という。 2016年(平成28年)10月10日現在の数 である。 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。.

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市街化区域

市街化区域(しがいかくいき)は都市計画法(第7条以下)に基づき指定される、都市計画区域における区域区分(線引き)のひとつ。.

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市街化調整区域

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)は都市計画法(第7条以下)に基づき指定される、都市計画区域における区域区分(線引き)のひとつ。.

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下水処理場

下水処理場(げすいしょりじょう)とは、下水道の汚水を浄化し、河川、湖沼または海へ放流する施設のことである。日本の下水道法では、「終末処理場」と呼称しており、「下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設」と定義している。浄化センター、水再生センターなどと呼ばれることもある。.

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下水道

明治10年代のレンガ製下水道管(横浜市) 下水道(げすいどう)は、主に都市部の雨水(うすい)および汚水(おすい)を、地下水路などで集めた後に公共用水域へ排出するための施設・設備の集合体。多くは浄化などの水処理を行う。 雨水としては、気象学における降水および、いったん降り積もった雪が気温の上昇などで融けた融雪水も含むが、いずれも路面など地表にあるものが対象で、河川水や地下水となったものは除く。 汚水としては、水洗式便所からの屎尿や、家庭における調理・洗濯で生じる生活排水と、商店やホテル・町工場から大工場にいたる事業場からの産業排水(耕作は除く)などがある。.

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幹線道路の沿道の整備に関する法律

幹線道路の沿道の整備に関する法律(かんせんどうろのえんどうのせいびにかんするほうりつ)は、幹線道路沿線の整備について定める日本の法律である。.

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広場

ミラノのドゥオモ広場 広場(ひろば)は、都市において主として多くの人が集まるために設けられた、広く平らな場所・歩行者空間のことである。.

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伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)は、文化財保護法第143条第1項または第2項の規定により、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値が高いもの(伝統的建造物群)、およびこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、市町村が地域地区として都市計画もしくは条例で定めた地区である。略称は伝建地区(でんけんちく)、伝建(でんけん)。.

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住宅街区整備事業

住宅街区整備事業(じゅうたくがいくせいびじぎょう)とは、大都市と化した地域で、自治体等が良好な住宅街の形成をはかり、また住宅地および住宅を多く供給していくことを目的に定めている事業。1975年に制定。「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」、通称「大都市法」に基づき、実施されている。 現在、住宅街区整備促進区域に定められているのは、以下の地区事業である。.

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保育所

保育所(ほいくしょ、ほいくじょ)は、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育を必要とする児童を預り、保育することを目的とする通所の施設。日本では、児童福祉法第7条に規定される「児童福祉施設」となっている。本項では、日本の保育所について解説する。 施設名を「○○保育園」とする場合も多いが、あくまでも「保育園」は通称であり、同法上の名称は「保育所」である(尚、市区町村の条例で施設名を〇〇保育園と定める例がある)。 地域によっては、公立を保育所・私立を保育園という形式で分けるところや、施設面積が広いところを保育園・狭いところを保育所とするところもある。.

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土地区画整理事業

土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)とは、日本においては土地区画整理法(昭和29年法律第119号)によって、「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」である。.

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土地区画整理法

土地区画整理法(とちくかくせいりほう)は、土地区画整理事業について定める日本の法律である。.

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土地利用

アメリカ東部 ポトマック川流域の土地利用図、1997年 土地利用(とちりよう、land use、land utilization)とは、土地の状態や用途といった利用状況のこと、あるいは土地を利用すること自体を表す概念である。 「森林」「水田」「市街地」といったおよその分類を用いて、その地域の土地の利用を広範囲でみるものから、「有料道路」「市役所」「灯台」といった細かい分類を用いて、それぞれの利用状況を見るものまであり、さまざまである。一口に「土地利用」と言っても、目的に合った土地利用の資料でなければ、適切な情報を得ることは難しい。.

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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(ちいきにおけるれきしてきふうちのいじおよびこうじょうにかんするほうりつ、平成20年5月23日法律第40号)は、歴史的建造物や伝統的祭礼行事など、地域の歴史や伝統を残しながら形成された環境、すなわち歴史的風致の維持・向上を図るために制定された日本の法律である。2008年(平成20年)5月23日公布、同年11月4日施行。通称は歴史まちづくり法(れきしまちづくりほう)。.

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地域地区

地域地区(ちいきちく)とは、都市計画法第8条に規定され、下記の21種類がある。都市計画区域内の土地をどのような用途に利用するべきか、どの程度利用するべきかなどを定める。 都市計画図中で、一般に用途地域の各用途は色分けで示される。その他は斜線や網掛けなどで表されることが多い。 2004年の景観法の制定により、美観地区は廃止され景観地区となっている。.

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地区計画

地区計画(ちくけいかく)とは、都市計画法第十二条の四第一項第一号に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画。 地区計画制度は、ドイツのBプラン(Bebauungsplan、「地区詳細計画」とも)制度などを参考に、昭和55年の都市計画法及び建築基準法の改正により創設された。都市計画法では、地区計画と「集落地区計画」、「沿道整備計画」、「防災街区整備地区計画」を合わせて地区計画等と定めている。.

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地区計画等

地区計画等(ちくけいかくとう)とは、都市計画法による法定都市計画の一つで、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画, 集落地区計画の5種類の計画の総称。.

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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(ちほうきょてんとしちいきのせいびおよびさんぎょうぎょうむしせつのさいはいちのそくしんにかんするほうりつ)は、地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、"地方拠点都市地域"について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域への産業業務施設の移転を促進するための措置等を講ずることによる産業業務施設の再配置の促進を図り、もって地方の自立的成長の促進及び国土の均衡ある発展に資することを目的として、平成4年に制定された法律である。.

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医療機関

医療機関(いりょうきかん)とは、医療を提供する施設のことである。.

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商業地域

商業地域の例(大阪・道頓堀) 商業地域(しょうぎょうちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に商業等の業務の利便の増進を図る地域である。工場や危険物等に規制があるほかは、風俗施設含めほとんど全ての商業施設が規制なく建築可能である。.

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公園

代々木公園(東京都渋谷区) 公園(こうえん)とは、公衆が憩いまたは遊びを楽しむために公開された場所(区域)。従って公共性の高い団体・組織によって供され運営されることが多い。対象となる場所は目的に適したように整備されるが、元々の自然状態を保つことが優先される場合もある。 歴史的に庭園や遊園地と重なるあるいは包含する概念である。 公園には、次のようなものがある。.

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団地

東京・高島平団地) 豊島5丁目団地) 1960年代までは低層の団地が建てられていた 団地(だんち)は、生活または産業などに必要とされる各種インフラおよび物流の効率化を図るために、住宅もしくは目的・用途が近似する産業などを集中させた一団の区画もしくは地域、またはそこに立地している建物および建造物を指す。団地の語源は、都市再生機構(UR)の前身にあたる日本住宅公団のさらに前身にあたる住宅営団が昭和10年代に進めていたプロジェクト「労務者向集団住宅地計画」。 日本国内における法律上の意味としては、都市計画上工業地域・住宅地などを新たに計画して建設されたものを指す。一般的には住宅の集合体を指し、建物の区分所有等に関する法律においては、一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合に団地としての扱いを受けるものとされている(65条)。また、「工業団地」のように製造業等の事業所画地の集合体を指す場合もある。.

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図書館

図書館(としょかん、library、Bibliothek、bibliothèque)とは、図書、雑誌、視聴覚資料、点字資料、録音資料等のメディアや情報資料を収集、保管し、利用者への提供等を行う施設もしくは機関である。 基礎的な蓄積型文化施設の一種であり、博物館が実物資料を中心に扱い、公文書館が非定型的文書資料を中心に扱うのに対して、図書館は 出版物を中心に 比較的定型性の高い資料を蓄積するものである。 「図書館」は、明治中期に英語のlibraryから訳された訳語(和製漢語)である。「図書館」は、地図(図版)の「図」、書籍の「書」を取って、図書とし、図書を保存する建物という意味であった。.

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火葬場

火葬場(かそうば、crematory)とは、死体を火葬するための施設。本項では主として日本の火葬場について記す。 法的には、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号、最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号)の第二条7において「この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。」と、規定されている。 現代では斎場(さいじょう)とも称されるが、これは本来、祭祀儀礼を行う場所および、祭祀儀礼を行う施設全般を指す呼称であり、火葬設備を有せず通夜・告別式のみ行う施設で斎場と称するものも多い。また、「斎苑」、「葬斎場」を名乗る施設も多いが、火葬場ではない葬儀施設である場合もあるので、混同しない注意が必要である。2015年現在、日本の火葬率は99.986%に上る。.

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研究所

所(けんきゅうしょ、けんきゅうじょ、research institute, laboratory, research center など)とは、研究などを行う組織・施設のことである。.

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社会福祉事業

会福祉事業(しゃかいふくしじぎょう)とは、社会福祉法第2条を根拠とする福祉事業のことである。第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業がある。.

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社会教育施設

会教育施設(しゃかいきよういくしせつ)は、家庭や学校の外で、児童から青年、成人、高齢者に至るまですべての年齢の人が、学習や研修、スポーツや趣味に興じたり、楽しむ機会を提供されることが出来る生涯学習のための施設。 社会教育法では、社会教育のための施設として、図書館、博物館(科学館なども含めて)、公民館(社会教育センター、市民館、市民ホール)、公文書館が挙げられている。また社会教育法には明記されていないものの、プール、スポーツ公園、青少年宿泊訓練施設なども社会教育施設と考えられる。.

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第一種中高層住居専用地域

一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域である。.

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第一種低層住居専用地域

一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)は、日本の都市計画における区域。都市計画法第9条による用途地域の一つで、低層住宅の良好な住環境を守るための地域である。13種類の用途地域の中で最も厳しい規制がかけられている。.

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第一種住居地域

一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、住居の環境を保護するための地域である。.

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第二種中高層住居専用地域

二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域である。もっとも住居専用と言っても店舗や事務所その他についてかなり規制緩和されている。.

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第二種低層住居専用地域

二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域である。第一種低層住居専用地域に次ぐ厳しい規制のかかった用途地域である。.

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第二種住居地域

二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に住居の環境を保護するための地域である。「住居」とはついているものの、かなりの用途の建物が建てられる。.

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緑地

水路沿いにある小規模な緑道 緑地(りょくち)とは、都市計画・法律用語としては、「交通や建物など特定の用途によって占有されない空地を空地のまま存続させることを目的に確保した土地」を意味する。 一般には樹木、草花などの緑で覆われた土地を指す(国語辞典などでは「植物に被われた土地」の意味で掲載されている)が、実際は農地などの裸の土の地面や水面も含むことが多く、そのため空地(くうち)=オープンスペースとほぼ同義である。この意味の緑地には、公園・広場・墓園などが含まれ、必ずしも植物が生えている必要はない。もちろん、関東大震災において緑化植栽のなされていなかった被服工廠跡地で多数の死者が出たことに学び、この語の成立時にはすでに空地は植物におおわれている火除地であれば、なお良いとされている。緑地を確保し、市民に貸し与えて、市民農園(分区園:de:Kleingarten)のようにして使うこともできる。 また、河川沿い(暗渠化跡含む)や廃線跡などのスペースを活用した歩行者専用道路(遊歩道)、自転車専用道路などは一般的に緑道(りょくどう)と呼称されている(後節参照)。 立法府・行政府において専門用語の緑地と一般用語の緑地が混用されている結果、比較的新しい法律や条例、各種行政刊行物などでは何を意味しているのか判読不能なことが多い。.

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病院

病院(びょういん、hospital)は、疾病や疾患を抱えた人(病人、患者)に対し医療を提供したり、病人を収容する施設(の中でも一定の規模のもの)のこと病院よりも小規模な医療施設は診療所(クリニック)と呼ばれる。規模的には病院ではあるが、歴史的な理由によりクリニックの名称を残す施設もある(メイヨー・クリニックなど)。。 病院の設立者は公的セクターが多いが、また保健組織(営利または非営利団体)、保険会社、慈善団体などがある。病院は歴史的に、その多くが宗教系修道会や慈善家によって設立・運営されてきた。.

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生産緑地地区

生産緑地地区(せいさんりょくちちく)とは、都市計画上、農林漁業との調和を図ることを主目的とした地域地区のひとつであり、その要件等は生産緑地法によって定められる。市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度(生産緑地地区制度)に沿って、管轄自治体より指定された地区を指す。この制度により指定された農地または森林のことを生産緑地(せいさんりょくち)と呼ぶ。.

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用途地域

途地域(ようとちいき)とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など13種類がある。 都市計画法に基づいて、おおむね5年に一度、全国一斉に用途地域は見直される。中曽根康弘内閣当時のある試算によると、東京23区だけでも、規制緩和で新たに生み出された床面積の合計は渋谷区の総面積とほぼ等しくなるという。 なお、用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。.

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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(とくていくうこうしゅうへんこうくうきたいさくとくべつそちほう)とは、日本の法律。.

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特定用途制限地域

非線引区域や準都市計画区域内では、用途地域は必要であれば定めることができるが、必ず定めなければならないというわけではない。そのような用途地域が定められていない土地の区域(白地地域)では、原則として建築できる建築物の種類についての規制がないため、ホテルやパチンコ店などがでたらめに建築され騒音や交通混雑を発生させ、地域の環境を悪くする恐れがある。 そこで都市計画法では、「特定用途制限地域」について「用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域」 と定めている。 この特定用途制限地域内において、具体的にどのような用途の建築物を制限するかにおいては、その地域の実情に詳しい地方自治体が判断して定めることになっている。.

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特定街区

特定街区(とくていがいく)は、都市計画法による地域地区の一つで、既成市街地の整備・改善を図ることを目的に、ある街区において、既定の容積率や建築基準法の高さ制限を適用せず、別に都市計画で容積率・高さなどを定める制度である。 1961年(昭和36年)に創設された制度で、超高層ビルを建設するための手法の一つである。街区の整備または造成が行われる地区において、良好な街区レベルでの建築計画について一般的な形態制限を緩和する一方で、一定以上の市街地環境基準を設置して公的融資の融資対象や開発権移転(TDR)の対象にもなるなど、個々のプロジェクトごとに土地の有効利用を誘導する都市開発手法となっている。 商業地域などでオープン・スペースを設けながら都市再開発を行う事例や歴史的建造物の保存を目的とする事例も見られる。.

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特別用途地区

特別用途地区(とくべつようとちく)とは、都市計画法第8条に規定されている「地域地区」の1つである。.

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運河

運河(うんが)とは、船舶の移動のために人工的に造られた水路であり、河川・湖沼を利用しているものもある。鉄道同様経路中に、橋梁や隧道なども見られる。産業革命以前は船舶を騾馬などが牽引したため、経路に沿って曳舟道(トウパス、towpath、船曳道、牽引路)が設けられている。.

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風致地区

致地区(ふうちちく)とは、1919年(大正8年)に制定された都市計画法において、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。指定された地区においては、建設物の建築や樹木の伐採などに一定の制限が加えられる。「風致」とは、「おもむき、あじわい、風趣」の意。.

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被災市街地復興特別措置法

被災市街地復興特別措置法(ひさいしがいちふっこうとくべつそちほう)は、大規模な災害を受けた市街地の復興に関する特別な措置ついて定める日本の法律である。阪神大震災を契機に制定された。.

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駐車場法

車場法(ちゅうしゃじょうほう、昭和32年5月16日法律第106号)は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的として1957年(昭和32年)に制定された法律である。 最終改正:平成一八年五月三一日法律第四六号.

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駐車場整備地区

車場整備地区(ちゅうしゃじょうせいびちく)とは、駐車場法第3条に定められた、おもに商業地域、近隣商業地域において自動車交通または周辺地城内で混雑する地区において、道路効用を保持し、円滑な道路交通を確保することを目的に、市町村が指定する地区。 指定された地区内の建築物は制限を受け、地区内の公営駐車場設置、民間駐車場設置促進を図るとともに、地区の商業活性化を補助する。一定規模以上の劇場、映画館、店舗等を新設する場合、延べ床面積に応じた駐車場を設置することが必要となる。.

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高層住居誘導地区

層住居誘導地区(こうそうじゅうきょゆうどうちく)は、都市計画法第9条16項による都市計画区分。.

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高度地区

度地区(こうどちく)とは、都市計画法第8条に規定されている「地域地区」の1つである。.

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高度利用地区

度利用地区(こうどりようちく)とは、都市計画法第8条に規定されている「地域地区」の1つである。.

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近隣商業地域

近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域である。.

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都市

都市(とし、city)とは、商業、流通などの発達の結果、限られた地域に人口が集中している領域である。.

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都市再生特別地区

都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)は都市再生特別措置法によりに創設された、都市計画法による地域地区の一つ。同法令により指定された都市再生緊急整備地域内において、都市の再生に貢献し既存の用途地域や容積率、高さなどの規制によらない高度利用(自由度の高い土地の有効活用)を必要とする区域などを対象とするもので、各都道府県の都市計画によって決定される。また、提案制度により都市開発事業者が提案することも可能である。.

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都市再生特別措置法

都市再生特別措置法(としさいせいとくべつそちほう)は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に日本における都市が十分対応できたものとなっていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、都市の再生の推進に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定及び都市計画の特例並びに都市再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的として2002年(平成14年)に制定された法律である。.

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都市再開発

都市再開発(としさいかいはつ)とは、既成の市街地を再整備(再開発)すること。 英語にはアーバン・リニューアル(Urban renewal)という概念があり、日本語では都市更新と訳される。.

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都市再開発法

都市再開発法(としさいかいはつほう)は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的として制定された法律である。.

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都市緑地法

都市緑地法(としりょくちほう)は、都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図る法律である。制定時の名称は都市緑地保全法だったが、2004年の都市緑地保全法等の一部を改正する法律施行に伴い都市緑地法に改称された。.

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都市計画

都市計画(としけいかく、urban planning, city planning)とは、都市の将来あるべき姿(人口、土地利用、主要施設等)を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、都市を適正に発展させようとする方法や手段のことである。歴史的には、産業革命以後、劣悪な都市環境が社会問題となり、やがて近代都市計画が生まれることとなった。 都市計画は「都市の健全な発展と秩序ある運営を図る」、「劣悪な居住環境に起因する国民の健康問題を防止する」、「都市景観を改善し、保守する」などの必要から、土地利用のあり方、都市施設(道路・公園等)の整備、市街地開発について計画を策定し、その実現を図ることであるといえる。.

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都市計画マスタープラン

都市計画マスタープラン(としけいかくマスタープラン)とは、1992年(平成4年)の都市計画法改正により規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(法第18条の2)のことである(略して「都市マス」または「市町村マス」)。単にマスタープランと呼ばれることもある。 この他に都道府県が定める都市計画区域マスタープランがある(詳細は後述)。.

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都市計画道路

都市計画道路(としけいかくどうろ)は、「都市の基盤的施設」として都市計画法に基づく「都市計画決定」による日本の道路である。.

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都市計画駐車場

都市計画駐車場 秋葉原UDXパーキング 都市計画駐車場(としけいかくちゅうしゃじょう)とは、都市計画法に定める都市施設の一つであり、都市計画区域内において、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための一般公共の用に供され、その位置に永続的に確保すべき都市計画に定められる路外駐車場。自転車駐車場(駐輪場)を都市計画決定する場合も都市計画駐車場として決定される。 市町村が定める駐車場整備地区内において設置されるが、当地区外においても設置は可能である。 また、都市計画駐車場には、その運営費用を賄うために地下街を併設するケースもよく見られる。この場合は、地下街部分も含めて都市計画決定、事業認可(事業主体が民間の場合特許)を取得する。.

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都市計画法

都市計画法(としけいかくほう、昭和43年6月15日法律第100号)は、都市の健全な発展等を目的とする法律である。 最終改正平成18年4月1日法律第30号。 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする(第1条)。.

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都市高速鉄道

都市高速鉄道(としこうそくてつどう)とは、日本の都市計画法に規定されている都市施設の一つで、都市圏内で旅客の大量輸送を高速で行う鉄道を指す。主な路線が地下鉄・高架鉄道などで運行され、道路と立体交差している。メトロや北米のラピッド・トランジット(rapid transit)、台湾の捷運に該当する。この日本の「都市高速鉄道」という用語は、英語圏(主に北米)で使われるラピッド・トランジット(rapid transit、欧州の用語ではメトロ)に相当するべく命名したものである。。--> ここでの「高速鉄道」は新幹線のような高速鉄道を意味しているわけではなく、北米の都市内交通の用語としての「rapid北米では、街路の交差点の交通信号によって停止せざるを得ない「路面鉄道」に対して、信号で停止する必要がないように設計された鉄道をラピッド・トランジットと名付けている。」に該当する概念であり、道路交通の影響を強く受ける従来の路面鉄道の「低速性」に対する呼称であるちなみに日本の「都市高速道路」(例:首都高速道路、阪神高速道路など)の用語についても、交差点の信号によって停止することのないように設計された道路に対して名付けられたものである。従って、東名高速道路、名神高速道路などの高速自動車国道とは、その「高速」の意味が異なる。。.

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都市施設

都市施設(とししせつ)とは、都市利便のため都市に設置される施設。.

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都道府県

都道府県(とどうふけん)は、日本の広域普通地方公共団体である「都」、「道」、「府」、「県」の総称である。現在では、都が東京都の1、道が北海道の1、府が京都府および大阪府の2、県が43で、「1都1道2府43県」、総数は「47都道府県」である。市町村とともに普通地方公共団体(ふつうちほうこうきょうだんたい)の一種で、包括的地方公共団体(ほうかつてきちほうこうきょうだんたい)、広域的地方公共団体(こういきてきちほうこうきょうだんたい)ともいう。.

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防火地域

防火地域(ぼうかちいき)とは、都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。.

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防災

波による災害を防ぐために設置されるhttps://kotobank.jp/word/防波堤-132401 防波堤とは コトバンク、2017年9月17日閲覧防波堤。 防災(ぼうさい)とは、災害を未然に防ぐために行われる取り組み。災害を未然に防ぐ被害抑止のみを指す場合もあれば、被害の拡大を防ぐ被害軽減や、被災からの復旧まで含める場合もある岡田憲夫「住民自らが行う防災 -リスクマネジメント事始め-」、『防災学講座 第4巻 防災計画論』、102 - 103頁。林春夫「災害をうまくのりきるために -クライシスマネジメント入門-」、『防災学講座 第4巻 防災計画論』、137頁。。災害の概念は広いので、自然災害のみならず、人為的災害への対応も含めることがある。 類義語として、防災が被害抑止のみを指す場合に区別される減災、防災よりやや広い概念である危機管理、災害からの回復を指す復興などがある。.

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防災まちづくり

防災まちづくり(ぼうさいまちづくり)とは、まちづくりのひとつであり、災害に強い地域社会の形成に向けた取り組みのことを指す。定義及びその内容については以下に詳述する。.

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防砂

記載なし。

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防風

防風(ぼうふう).

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防水

防水(ぼうすい)とは、外界から水が入り込まないように加工すること。ウォータープルーフ(waterproof)とも。.

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電気通信事業

電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。.

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集落地域整備法

集落地域整備法(しゅうらくちいきせいびほう)は、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置について定める日本の法律である。.

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水道

水道の蛇口から出る清浄な水 水道(すいどう)は、.

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水路

水路(すいろ、waterway)とは、人工的に造られた水を流すための構造物である。 また、広義には河川や湖沼、ため池、調整池なども含む総称として使われる場合がある。.

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津波防災地域づくりに関する法律

津波防災地域づくりに関する法律(つなみぼうさいちいきづくりにかんするほうりつ)は、津波防災地域づくりについて定める日本の法律である。.

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清掃工場

日本の清掃工場(東京・葛飾清掃工場) 清掃工場(せいそうこうじょう)は、リサイクル可能な資源の分別・可燃ごみの焼却処理・残渣の無害化処理などを行う施設である。生ごみの堆肥化施設や下水処理場の汚泥処理施設を併設することもある。ゴミ処理場、ゴミ焼却施設、クリーンセンター、ごみ処理施設、環境美化センターなど自治体によって呼称はまちまちである。.

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準工業地域

準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域である。住宅や商店など多様な用途の建物が建てられる用途地域であり、土地利用の選択肢が多い反面、しばしば住宅と工場・遊戯施設などが混在し、騒音などのトラブルが起こりがちでもある。.

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準住居地域

準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域である。「準住居」ではあるものの、第二種住居地域以上の種類の用途の建物が建てられる。.

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準防火地域

準防火地域(じゅんぼうかちいき)とは、都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。.

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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(あすかむらにおけるれきしてきふうどのほぞんおよびせいかつかんきょうのせいびとうにかんするとくべつそちほう、昭和55年5月26日法律第60号)(略して明日香法とも呼ばれるとは、明日香村の史跡保存を目的として制定された日本の法律である。.

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流通業務市街地の整備に関する法律

流通業務市街地の整備に関する法律(りゅうつうぎょうむしがいちのせいびにかんするほうりつ)は、流通業務市街地の整備ついて定める日本の法律である。略称は、流通業務市街地整備法、あるいは流市法。.

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新住宅市街地開発事業

新住宅市街地開発事業(しんじゅうたくしがいちかいはつじぎょう)は、新住宅市街地開発法に基づき、都市計画事業として施行される全面買収方式の宅地開発事業である。.

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新住宅市街地開発法

新住宅市街地開発法(しんじゅうたくしがいちかいはつほう)は、新住宅市街地開発事業について定める日本の法律である。.

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新都市基盤整備法

新都市基盤整備法(しんとしきばんせいびほう)は、新都市基盤整備事業について定める日本の法律である。.

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文化財保護法

文化財保護法(ぶんかざいほごほう、昭和25年5月30日法律第214号)は、文化財の保存・活用と、国民の文化的向上を目的とする、日本の法律である。 有形、無形の文化財を分類。その重要性を考慮して、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長による指定、選択、選定、認定あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができる。.

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教育施設

教育施設(きょういくしせつ)とは、教育が行われる施設のことである。.

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景観地区

景観地区(けいかんちく)とは、景観法により規定される、都市計画法上の地域地区である。2005年(平成17年)の景観法施行に伴い、都市計画法の地域地区であった美観地区は廃止され、景観地区に移行された。都市計画区域及び準都市計画区域内では景観地区を設定することができる。条例を制定することで、その他の地域でも準景観地区を設定することができる。.

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景観法

景観法(けいかんほう、平成16年6月18日法律第110号)は、景観に関わる日本の法律。 同時に公布された景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、都市緑地保全法等の一部を改正する法律と合わせて「景観緑三法」と呼ばれる。.

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