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部落地名総鑑

索引 部落地名総鑑

部落地名総鑑(ぶらくちめいそうかん)とは、同和地区あるいは被差別部落の地名を一覧化した文書、書籍の総称である。 1975年に最初に問題になったものが、売り込みチラシで「人事極秘 特殊部落地名総鑑」と銘打って販売されていたことから、同様のものを部落地名総鑑と総称するようになった終わってはいない「部落地名総鑑」事件 部落解放同盟中央本部 1995年12月 ISBN 978-4-7592-7004-4。 実際に「部落地名総鑑」という名前の本があったわけではなく、例えば以下のような表題がつけられていた。.

23 関係: 厚生省同和対策事業同和地区報道塩見鮮一郎小林健治中央融和事業協会広島県マスメディアチラシ内務省 (日本)全国銀行協会全国部落調査部落地名総鑑部落問題部落解放同盟文書11月17日1975年2012年2014年5月29日

厚生省

厚生省(こうせいしょう、Ministry of Health and Welfare)は、かつて存在した日本の行政機関である。医療・保健・社会保障などを所管していた。 2001年(平成13年)1月、労働省(当時)と統合されて厚生労働省にかわった。.

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同和対策事業

同和対策事業(どうわたいさくじぎょう)とは、被差別部落の環境改善と差別解消を目的として行われた一連の事業を指す。国策としての同和対策事業は、1969年に国会で成立した同和対策事業特別措置法(通称「同和立法」)により、当初は10年間の時限立法として始まったが、その後様々な法案が提出され、2002年に終結するまで33年間で約15兆円が費やされた。地方自治体によっては地域の実情に応じ、現在も同和対策事業が行われている。.

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同和地区

同和地区(どうわちく)とは、同和対策事業の対象となった地区である。総称であり包括的定義のない被差別部落(あるいは特殊部落)とは異なり、正式な行政用語である。同和対策事業は2002年(平成14年)で終了しているため、日本共産党を中心に旧同和地区という呼び方もされる。これに対し同和対策事業の対象とならなかった被差別部落は、未指定地区、もしくは未解放部落と呼ばれる。.

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報道

報道(ほうどう、)とは、ニュース・出来事・事件・事故などを取材し、記事・番組・本を作成して広く公表・伝達する行為であり、言論活動のひとつである。報道を行う主体を報道機関、報道の媒体をメディアと呼ぶ。.

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塩見鮮一郎

塩見 鮮一郎(しおみ せんいちろう、1938年2月6日 - )は、日本の作家。岡山市生まれ。本名同じ。.

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小林健治

小林 健治(こばやし けんじ、1950年12月13日 - )は日本の編集者、部落解放運動家。部落解放同盟東京都連合会品川支部員だったが、2015年6月19日付で部落解放同盟中央本部から除名処分を受け、2016年1月現在、除名処分の無効を訴えている。.

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中央融和事業協会

財団法人中央融和事業協会(ざいだんほうじんちゅうおうゆうわじぎょうきょうかい、中融協)は、戦前の日本の社会事業団体である。 1920年代に長野県の信濃同仁会、広島県の共鳴会のような地方の融和運動団体が相次いで設立され、また1922年3月に全国水平社が結成されて数年後には労働運動や農民運動との連携を深めていった。こうした中で、日本政府は水平社運動弾圧の方向へ進み、一方で1925年内務省社会局に「同胞相愛の趣旨に則り旧来の陋習を改め国民親和の実を挙」げることを目的とする中央融和事業協会が創設され、融和運動団体の育成・統合と融和事業の拡充を担った。初代会長は平沼騏一郎であった。 1927年7月30日、融和運動団体の帝国公道会および同愛会を吸収合併した。 1930年5月1日財団法人認可。1936年3月、『全国部落調査』を刊行した。 1941年6月、"一億総進軍の急需"にこたえられるよう同和奉公会に改組され、差別解消というよりも被差別部落住民を戦争遂行に動員するための団体となった。1946年3月16日、同和奉公会は解散を決定した。.

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広島県

広島県(ひろしまけん)は、日本の中国地方に位置する都道府県の一つ。瀬戸内海に面する。県庁所在地は広島市。.

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マスメディア

マスメディア (mass media) あるいは大衆媒体(たいしゅうばいたい)とは、マスコミュニケーションの媒体のことである広辞苑第七版「マス・メディア」。.

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チラシ

チラシ(ちらし、散らし、)は、大衆伝達(主に広告)の媒体として用いられる、一枚刷りの印刷物のこと。かつては引き札という名称が使われていた。他にもビラともいう。.

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内務省 (日本)

内務省(ないむしょう、Home Ministry)は、1873年(明治6年)11月10日に設置され、1947年(昭和22年)12月31日に廃止された日本の中央官庁。地方行財政・警察・土木・衛生・国家神道などの国内行政の大半を担った。初代内務卿の大久保利通の思想を反映して、設立当初から国民生活全般への強度の監視を課題としており、行政事務の枠にとどまらなかった。.

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全国銀行協会

一般社団法人全国銀行協会(ぜんこくぎんこうきょうかい、略称:全銀協、Japanese Bankers Association)は、日本国内で活動している銀行に携わる正会員及び準会員、銀行持株会社会員、特別会員によって組織する一般社団法人である。.

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全国部落調査

表紙 『全国部落調査』(ぜんこくぶらくちょうさ)は、財団法人中央融和事業協会が1936年3月に刊行した被差別部落(同和地区)の調査報告書。 「部落地名総鑑」の原典の1つとされる。表紙に「秘」と銘打ってあるものの、1960年代にはよく古書店に出ていたと言われている。「部落地名総鑑」のソースとなったのは、本書のほか、調査機関の「朝日通信社」が所持していた『全国特殊部落リスト』や各地方自治体の資料などであったと伝えられる。 村越末男は「部落地名総鑑の事件も、その素材の出所は、政府調査の資料以外に考えることは困難である」とした上で「部落を解放するための全国部落調査の資料が、逆に部落を差別し圧殺する材料として売買されることの意味は、まさに重大」と主張した。また野口道彦は、地名などに「間違いが多い」と指摘している。しかし本書は部落問題研究の基礎資料として今日なお学術書や論文に用いられている。本田豊は「いろいろな文献で、日本には6000部落、300万人の被差別部落(民)数がある、というのは皆さん、基礎知識として知っておられると思います。ですが、6000部落といっても、誰も具体的に確かめた人はいないわけです」、「中央融和事業協会でやった全国部落調査がありまして、この時の部落数が5400地区近くを調べているわけです。この数字が6000部落に非常に近いところから、これまでの調査の中では一番高く評価されています」と述べている。 網羅的に被差別部落の所在地を調査した資料には、本書のほか、内務省社会局による『全国部落所在地調』(1920年調査)や『全国部落所在地名簿』(1921年調査)がある。 2016年、示現舎合同会社の経営者である宮部龍彦が本書の復刻を予告した。しかし部落解放同盟からの申し立てにより、同年4月に横浜地方裁判所は出版禁止とウェブサイト上のデータ削除を命じる仮処分決定を下した。翌17年6月には東京高等裁判所も保全抗告申し立てを却下する決定を下している。.

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部落地名総鑑

部落地名総鑑(ぶらくちめいそうかん)とは、同和地区あるいは被差別部落の地名を一覧化した文書、書籍の総称である。 1975年に最初に問題になったものが、売り込みチラシで「人事極秘 特殊部落地名総鑑」と銘打って販売されていたことから、同様のものを部落地名総鑑と総称するようになった終わってはいない「部落地名総鑑」事件 部落解放同盟中央本部 1995年12月 ISBN 978-4-7592-7004-4。 実際に「部落地名総鑑」という名前の本があったわけではなく、例えば以下のような表題がつけられていた。.

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部落問題

部落問題(ぶらくもんだい)は、差別に関する、日本の人権問題、利権問題を含む社会問題の一つである。.

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部落解放同盟

部落解放同盟(ぶらくかいほうどうめい)は、部落差別の解消を目的に標榜している同和団体である。関係者みずからによる略称は解放同盟。関係者の間では単に「同盟」と呼ばれることもある。略称は『解同』。この略称は部落解放同盟の大賀正行も第6回部落解放夏期講座で使ったことがあるほか、部落解放同盟福岡県川崎町連絡協議会も『『あいうえお』からの解放運動』165頁や256頁で使っている。また裁判所でも使われており、特に日本共産党はカギカッコつきで「解同」と表記する。なお、佐々淳行は部解と略している。また、裁判所によって部解同と略されたこともあり、朝日新聞が解放同と略したこともある。 立憲民主党の主な支持団体の一つであり、同党に組織内候補を輩出している。地域によっては自民党・公明党・社民党・新社会党などを支持する場合もある。 規約では「部落民でない者についても、都府県連合会で審査決定し、中央本部の承認により同盟員とすることができる」と定めるが、事実上は「学識経験者以外は役員、たとえば中央執行委員などには(部落民以外を─引用者注)あまり入れない」ことになっており、過去には部落外の協働者から「部落外の人間からの批判の拒否」を指摘されたこともある。.

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代的な本 本(部分) 本(ほん)は、書籍(しょせき)または書物(しょもつ)とも呼ばれ、木、竹、絹布、紙等の軟質な素材に、文字、記号、図画等を筆写、印刷し、糸、糊等で装丁・製本したもの(銭存訓(1990)p.208)。狭義では、複数枚の紙が一方の端を綴じられた状態になっているもの。この状態で紙の片面をページという。本を読む場合はページをめくる事によって次々と情報を得る事が出来る。つまり、狭義の本には巻物は含まれない。端から順を追ってしかみられない巻物を伸ばして蛇腹に折り、任意のページを開ける体裁としたものを折り本といい、折本の背面(文字の書かれていない側)で綴じたものが狭義の「本」といえる。本文が縦書きなら右綴じ、本文が横書きなら左綴じにする。また、1964年のユネスコ総会で採択された国際的基準は、「本とは、表紙はページ数に入れず、本文が少なくとも49ページ以上から成る、印刷された非定期刊行物」と、定義している。5ページ以上49ページ未満は小冊子として分類している。 内容(コンテンツ)的にはほぼ従来の書籍のようなものでも、紙などに文字を書いたり印刷するのではなく、電磁的または光学的に記録・再生されるものやネットワークで流通させるものは、電子書籍という。.

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文書

200px 文書(ぶんしょ、もんじょ)は、参照されることを前提として記録される情報である。一般には漢音でぶんしょという。もんじょ(呉音)と呼ぶ場合、特に古文書学(こもんじょがく)では、差出人が相手方に意思、用件を伝えるために書いたものをいう(この読みは「古文書」以外には用いられない)。 伝統的には紙に文字で記録されたものをいう。典型的には法律や契約が文書に記録される。これは文書の改変が困難であることと、参照が容易であることによる。この場合、文書に対比される概念は口頭である。 今日では、紙以外のメディアに電子的・磁気的に記録され、コンピュータによって操作される情報も文書の一つである。この場合、英語のままドキュメント (document) と呼ばれることも多い。コンピュータの文書はpdf,Wordなどのファイル単位で扱われる。 文書はしばしば裁判の証拠として利用される。証拠調べには検証、書証が挙げられるが、検証は書証と異なり文書の内容を調べる手続きではなく文書の色や形状などを調べる手続きだとされている。 あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情、例えば原本が滅失して成立の真正性が証明できなくなる場合や、改竄されて現状が保存できなくなる場合のために、証拠保全が用いられる。滅失のおそれがある場合には書証、改竄のおそれがある場合には検証(具体的にはコピー、デジタルカメラでの撮影)を用いるとされている。 挙証者が所持しておらず相手方当事者又は第三者の所持する文書については文書提出命令、文書送付嘱託によって証拠調べができる。文書提出命令には文書送付嘱託と異なり文書を出さない所持者に制裁が加えられるので即時抗告制度がある。 文書は将来に向けて変更がありえる情報、記録は文書の一種であり過去の事実に関する情報、と言う概念もある。.

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11月17日

11月17日(じゅういちがつじゅうななにち、じゅういちがつじゅうしちにち)は、グレゴリオ暦で年始から321日目(閏年では322日目)にあたり、年末まであと44日ある。 毎年この日ごろしし座流星群が観測できる。.

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1975年

記載なし。

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2012年

この項目では、国際的な視点に基づいた2012年について記載する。.

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2014年

この項目では、国際的な視点に基づいた2014年について記載する。.

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5月29日

5月29日(ごがつにじゅうくにち)はグレゴリオ暦で年始から149日目(閏年では150日目)にあたり、年末まではあと216日ある。誕生花はナデシコ。.

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