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連邦倒産法第7章

索引 連邦倒産法第7章

連邦倒産法第7章(れんぽうとうさんほうだい7しょう、Chapter 7, Title 11 of the U.S. Code)は、アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy)の第7章(Liquidation)のことを指し、ひいては同章に基づき行われる倒産処理手続をさしていう。略して単にChapter 7(チャプターセブン)と呼ばれることもある。 清算型倒産処理手続を内容とするものであり、日本でいう破産法に相当し、個人・法人の双方に適用される。.

10 関係: 会社更生法アメリカ合衆国倒産破産法連邦倒産法連邦倒産法第11章連邦倒産法第13章連邦預金保険公社民事再生法2005年

会社更生法

会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難である株式会社について、事業の更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の倒産法の一つ。最終改正は2006年(平成18年3月31日法律第10号)。なお、会社更生法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ぶことが多い。.

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アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

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倒産

倒産(とうさん)とは、明確な定義はないが、概ね、個人や法人などの経済主体が経済的に破綻して弁済期にある債務を一般的に弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になること(あるいはそのような恐れが生じること)をいう。 法人の場合は、経営破綻(けいえいはたん)ともいう。なお、一社の企業が倒産することにより、関連会社や取引企業が連鎖的に倒産することを連鎖倒産(れんさとうさん)という。 倒産状態になった経済主体による、債権者への弁済のための処理ないし手続を、倒産処理ないし倒産(処理)手続といい、私的・法的の区別と清算型・再建型の区別とがある。 法的倒産手続には、日本の場合、破産、会社更生、民事再生などがある。倒産手続は、債権者から申し立てられる場合と債務者(倒産者)自身が申し立てる場合のほか、特殊なケースとして監督当局の申立てによって開始することもある。.

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破産法

産法(はさんほう、平成16年6月2日法律第75号)は、倒産法制の基本となる日本の法律である。清算型の倒産手続である破産について規定する。破産手続の具体的な内容については破産の項目に委ねることにし、本項目では日本における破産法の特徴・沿革等を記す。 なお、現行破産法が施行される前に存在した同名の法律(旧破産法)については、破産法 (1922年)を参照。.

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連邦倒産法

連邦倒産法(れんぽうとうさんほう、Bankruptcy Code)とは、アメリカ合衆国連邦政府の連邦法で、合衆国法典の第11篇 (Title 11, U.S. Code)にあたり、個人や企業の倒産処理手続を定めたものである。連邦倒産法は、1978年の全面的改正により現在の枠組みの原型が整い、その後何度かの改正を経て今日に至っている。連邦破産法(れんぽうはさんほう)、または単に倒産法、破産法とも呼ばれる。.

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連邦倒産法第11章

連邦倒産法第11章(れんぽうとうさんほうだい11しょう、Chapter 11, Title 11 of the U.S. Code)とは、アメリカ合衆国連邦倒産法()の第11章()のことを指し、本条項に基づき行われる倒産処理手続を指すこともある。省略して単に (チャプター・イレブン)と呼ばれることがある。.

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連邦倒産法第13章

連邦倒産法第13章(れんぽうとうさんほうだい13しょう)とは、アメリカ合衆国の個人が、連邦倒産裁判所の監督の下に、経済的再建を遂げる方法について規定する法律であり、その手続による法的処理そのものを指すこともある。連邦倒産法は、第13章の目的として、収入のある債務者が裁判所によって認可された計画を遂行することによって再建することを想定している。これに対して、第7章による救済は、多くの過酷な債務からの即効性のある完全な救済を提供するものである。.

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連邦預金保険公社

連邦預金保険公社(れんぽうよきんほけんこうしゃ、Federal Deposit Insurance Corporation; FDIC)は、1933年のグラス=スティーガル法に基づき設立された、アメリカ合衆国政府の公社。世界恐慌で大量の銀行が破綻したことを受けて、預金の保護政策を迫られた連邦議会が、当時マサチューセッツ州で運用されていた預金保険基金を参考に創設した。 FDICに加盟する銀行について、破綻した場合には、その預金者一人あたり10万米ドル、個人退職勘定として更に25万米ドルまでの普通預金・当座預金を補償する預金保険を提供している。.

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民事再生法

民事再生法(みんじさいせいほう、平成11年法律第225号)は、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする日本の法律である。日本における倒産法の一つ。適用された法人は一般人における自己破産となる。 従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止。)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した。.

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2005年

この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.

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