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連邦倒産法

索引 連邦倒産法

連邦倒産法(れんぽうとうさんほう、Bankruptcy Code)とは、アメリカ合衆国連邦政府の連邦法で、合衆国法典の第11篇 (Title 11, U.S. Code)にあたり、個人や企業の倒産処理手続を定めたものである。連邦倒産法は、1978年の全面的改正により現在の枠組みの原型が整い、その後何度かの改正を経て今日に至っている。連邦破産法(れんぽうはさんほう)、または単に倒産法、破産法とも呼ばれる。.

19 関係: 合衆国法典会社更生法ロビー活動アメリカ合衆国アメリカ合衆国司法省アメリカ合衆国司法長官アメリカ合衆国連邦裁判所アメリカ合衆国連邦政府国際連合国際商取引法委員会倒産破産法相殺連邦倒産法第11章連邦倒産法第13章連邦倒産法第7章民事再生法1978年1986年2005年

合衆国法典

合衆国法典(がっしゅうこくほうてん、United States Code, U.S.C.)は、アメリカ合衆国の連邦法律のうち一般的かつ恒久的なものを主題別に集めた公式法令集。.

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会社更生法

会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難である株式会社について、事業の更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の倒産法の一つ。最終改正は2006年(平成18年3月31日法律第10号)。なお、会社更生法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ぶことが多い。.

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ロビー活動

ビー活動(ロビーかつどう、lobbying)とは、特定の主張を有する個人または団体が政府の政策に影響を及ぼすことを目的として行う私的な政治活動である。ロビイング、ロビーイングともいう。議会の議員、政府の構成員、公務員などが対象となる。ロビー活動を行う私的人物・集団はロビイスト(lobbyist)と称される。また、政府と民間企業の出入りを繰り返すことを回転ドア(revolving door)と呼ぶ。.

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アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

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アメリカ合衆国司法省

アメリカ合衆国司法省(アメリカがっしゅうこくしほうしょう、United States Department of Justice、略称:DOJ)は、アメリカ合衆国の連邦政府行政府における司法関係事務をつかさどる機関である。 アメリカ合衆国最高裁判所を頂点とする司法府に対する指揮命令権等は三権分立の観点から持つことはない。連邦法により、市民の利益を守りまた、市民に公正で公平な権利を保障することを目的としている。合衆国司法省はアメリカ合衆国司法長官によって管理されており、また司法長官は閣僚の一人でもある。.

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アメリカ合衆国司法長官

アメリカ合衆国司法長官(アメリカがっしゅうこくしほうちょうかん、United States Attorney General)は、アメリカ合衆国司法省の長であり、連邦政府において法律問題を担当する閣僚である。日本における法務大臣に相当する 政治色が薄い閣僚であり、ロバート・ケネディのように司法長官の担当内容を踏み越えた役割を果たした場合を除き、政権の任期内は交代することなく任期を終えることが多い。.

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アメリカ合衆国連邦裁判所

アメリカ合衆国連邦裁判所(アメリカがっしゅうこくれんぽうさいばんしょ、United States federal courts)は、アメリカ合衆国における連邦政府の司法府であり、合衆国憲法と法律の下で組織された裁判所のシステムである。最高裁判所(連邦最高裁)と各種の下級裁判所(控訴裁判所、地方裁判所等)から成る。 各州の設置・運営する州裁判所やコロンビア特別区政府と同様に連邦議会が設置するコロンビア特別区裁判所とは別の機関で、独立した制度を構成している。具体的には、州裁判所は主に州法に関する事件を、連邦裁判所は主に連邦法に関する事件を管轄している(#管轄参照)。.

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アメリカ合衆国連邦政府

アメリカ合衆国連邦政府(アメリカがっしゅうこくれんぽうせいふ、Federal government of the United States)は、アメリカ合衆国憲法に基づいて設立されたアメリカ合衆国の中央政府である。 連邦政府は立法府、行政府、司法府の三つの部門から構成される。権力分立システムと「チェック・アンド・バランス」のシステムの下、三権は、それぞれ独自の判断で行動する権限、他の二つの部門を統制する権限を持つとともに、その権限の行使について他の部門からの統制も受ける。 連邦政府の政策は、アメリカ合衆国の内政と外交に幅広い影響を与える。なお、連邦政府全体の権力は憲法によって制限されている。すなわちは、憲法上連邦政府に与えられた権限以外の全ての権限が、州政府に留保されると規定している。 連邦政府の首都機能は連邦直轄地であるワシントンD.C.(コロンビア特別区)にある。.

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国際連合国際商取引法委員会

国際連合国際商取引法委員会(こくさいれんごうこくさいしょうとりひきほういいんかい、、略称UNCITRAL)は、国際商取引法の段階的なハーモナイゼーション(調和)と統一の促進のため、1966年、国際連合総会によって設立された、国際連合の組織(総会の補助機関)である。 国際商取引法の分野では国連システムの中心的な法律機関であり、今まで、仲裁、調停、国際物品売買、電子商取引等について多くの条約、モデル法等を起草しており、国際的に活用されている。.

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倒産

倒産(とうさん)とは、明確な定義はないが、概ね、個人や法人などの経済主体が経済的に破綻して弁済期にある債務を一般的に弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になること(あるいはそのような恐れが生じること)をいう。 法人の場合は、経営破綻(けいえいはたん)ともいう。なお、一社の企業が倒産することにより、関連会社や取引企業が連鎖的に倒産することを連鎖倒産(れんさとうさん)という。 倒産状態になった経済主体による、債権者への弁済のための処理ないし手続を、倒産処理ないし倒産(処理)手続といい、私的・法的の区別と清算型・再建型の区別とがある。 法的倒産手続には、日本の場合、破産、会社更生、民事再生などがある。倒産手続は、債権者から申し立てられる場合と債務者(倒産者)自身が申し立てる場合のほか、特殊なケースとして監督当局の申立てによって開始することもある。.

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破産法

産法(はさんほう、平成16年6月2日法律第75号)は、倒産法制の基本となる日本の法律である。清算型の倒産手続である破産について規定する。破産手続の具体的な内容については破産の項目に委ねることにし、本項目では日本における破産法の特徴・沿革等を記す。 なお、現行破産法が施行される前に存在した同名の法律(旧破産法)については、破産法 (1922年)を参照。.

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相殺

殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させることをいう。日本法では、民法第505条以下に規定がある。債権同士が消滅するとも債務同士が消滅するともいえるが、債権と債務は表裏の関係にあり、どちらで考えても結果的には差はない。.

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連邦倒産法第11章

連邦倒産法第11章(れんぽうとうさんほうだい11しょう、Chapter 11, Title 11 of the U.S. Code)とは、アメリカ合衆国連邦倒産法()の第11章()のことを指し、本条項に基づき行われる倒産処理手続を指すこともある。省略して単に (チャプター・イレブン)と呼ばれることがある。.

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連邦倒産法第13章

連邦倒産法第13章(れんぽうとうさんほうだい13しょう)とは、アメリカ合衆国の個人が、連邦倒産裁判所の監督の下に、経済的再建を遂げる方法について規定する法律であり、その手続による法的処理そのものを指すこともある。連邦倒産法は、第13章の目的として、収入のある債務者が裁判所によって認可された計画を遂行することによって再建することを想定している。これに対して、第7章による救済は、多くの過酷な債務からの即効性のある完全な救済を提供するものである。.

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連邦倒産法第7章

連邦倒産法第7章(れんぽうとうさんほうだい7しょう、Chapter 7, Title 11 of the U.S. Code)は、アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy)の第7章(Liquidation)のことを指し、ひいては同章に基づき行われる倒産処理手続をさしていう。略して単にChapter 7(チャプターセブン)と呼ばれることもある。 清算型倒産処理手続を内容とするものであり、日本でいう破産法に相当し、個人・法人の双方に適用される。.

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民事再生法

民事再生法(みんじさいせいほう、平成11年法律第225号)は、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする日本の法律である。日本における倒産法の一つ。適用された法人は一般人における自己破産となる。 従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止。)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した。.

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1978年

記載なし。

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1986年

この項目では、国際的な視点に基づいた1986年について記載する。.

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2005年

この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.

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合衆国法典第11編連邦破産法

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