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送致

索引 送致

送致(そうち)とは、ある公的機関が、法令の規定に基づき、取り扱っている案件を処理する権限と責任を別の公的機関に移転する手続をいう。 送致の例として、司法警察員の検察官に対する事件送致(刑事訴訟法203条、211条、216条、246条本文)がある。マスコミ報道においては、事件が検察官に送致されることを送検(そうけん)と呼びならわしている。このうち、被疑者の身柄を拘束しないで検察官に送致する場合を、特に書類送検と呼んでいる。 警察官は原則として逮捕後48時間以内に検察官に送致手続をとらねばならないが(刑事訴訟法203条)、実際問題として、被疑者の仮眠・食事等の時間や捜査員の労働時間等を考慮するに、送致すべき時間を伸ばすべきであるという主張もなされている。 この他の送致の例としては、少年保護手続に関して、検察官の家庭裁判所に対する少年の被疑事件の送致(少年法42条前段)、家庭裁判所による非行少年の少年院送致(少年法24条3項)、児童自立支援施設送致(少年法24条2項)、検察官への送致(いわゆる逆送または検送)(少年法20条1項)などがある。.

21 関係: 労働時間司法警察員家庭裁判所少年少年保護手続少年院少年法仮眠刑事刑事訴訟法児童自立支援施設公共機関非行少年被疑者食事逮捕逆送致検察官法令日本の警察官書類送検

労働時間

経済協力開発機構(OECD)の報告による各国の例年労働時間 労働時間(ろうどうじかん)とは、使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間のことを指す。労働者が使用者の下で労働に服するにあたり、労働者は使用者の指揮命令下におかれ、その間の時間を労働のために費やすこととなる。つまり、労働者はこの時間において使用者によって拘束され、労働者の行動は大きく制限される。 カール・マルクスの『資本論』においては、資本家に対して労働者が己の労働力そして時間を売り、その対価として資本家から賃金を得るものとされている。 国際労働機関(ILO)1号条約では、家内労働者を除いた工業におけるすべての労働者の労働時間は1日8時間、1週48時間を超えてはならないとされている。さらに第30号条約などにより商業および他の業種も同じ程度の労働時間が決められている。.

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司法警察員

司法警察員(しほうけいさついん)とは、捜査(司法警察活動)に関して、司法巡査には認められない特別の権限を付与された司法警察職員の資格の呼称をいう。いわば、司法巡査が捜査に関しては“見習い”の警察職員であるのに対して、司法警察員は捜査に関して“一人前”の警察職員である。司法警察員と司法巡査とは捜査に関する権限が異なるだけで、警察職員としての階級とは直接の関係がない。.

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家庭裁判所

家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)は、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する日本の裁判所。略称は家裁(かさい)。.

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少年

チリ共和国の少年 パキスタンの少年 マダガスカルの少年 少年(しょうねん)は、年若い人のことを指し、特に男性の未成年者で、おおよそ6、7歳から18、19歳頃までの世代を指す。女性の場合は少女とも呼ぶが、「少年法」など司法の世界では、性別を問わないことが通常である。なお、漢文などの古典における「少年」は、現代日本語よりやや対象年齢が高い「若者」「青年」のニュアンスに近く、老人に対して30歳前後ぐらいまでの若年層を含む。 各種の法律における「少年」の定義は法律により異なる。.

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少年保護手続

とは、日本における刑事司法制度の一つであり、家庭裁判所が少年法第2章の規定に従って非行少年の性格の矯正及び環境の調整に関する措置(同法1条参照)を行う手続をいう。 少年保護手続は、非行少年の再非行の抑止や更生を目的としており、決定までの過程として、「非行事実を家庭裁判所に送致・通告 - 家庭裁判所調査官(以下「調査官」と略称する)等による調査 - 調査結果をふまえた審判 - 必要に応じて保護的措置あるいは保護処分を決定」という流れを経るのが通例である。.

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少年院

少年院(しょうねんいん)は、保護処分の執行を受ける者及び少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受けることとされた者を収容するための施設。法務省矯正局が管轄する。.

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少年法

少年法(しょうねんほう、昭和23年7月15日法律第168号)は、少年の保護事件、少年や一定の福祉犯罪を犯した成人の刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した日本の法律。.

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仮眠

仮眠(かみん)とは短時間の睡眠を取ることである。成人しているヒトは一日7~8時間の睡眠が必要と言われるが、満足な睡眠時間を得られない場合にそれを補足する形で仮眠を取ったり一日の生活における睡眠そのものが仮眠であったり、生活リズムに昼寝を取り入れそれがあたりまえの生活になるなど各人の生活により仮眠の有無や頻度が大きく異なる。.

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刑事

刑事(けいじ)とは、.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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児童自立支援施設

児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)とは、犯罪などの不良行為をしたり、するおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設である。退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行う。根拠法は児童福祉法44条である。 かつて感化法の下においては「感化院」(かんかいん)、少年教護法の下で「少年教護院」(しょうねんきょうごいん)、現行の児童福祉法の下で「教護院」(きょうごいん)という名称であったが、1998年4月に上記名称となる。 入所経路の多くは児童相談所の措置によるものであるが(児童福祉法27条1項3号)、家庭裁判所での審判の結果、保護処分として児童自立支援施設に送致される場合もある(少年法24条1項2号)。.

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公共機関

公共機関(こうきょうきかん)とは、公共的な機関一般を指す概念。具体的には、.

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非行少年

非行少年(ひこうしょうねん juvenile delinquent)とは、日本の少年保護手続における用語の一つであり、犯罪少年、触法少年及び虞犯少年を併せていう。少年法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義しているが(他に、同法6条1項も「審判に付すべき少年」という表現を用いている。)、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年のほかに、強制的措置許可申請(同法6条の7第2項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をなした保護観察対象者も含まれる。 概論的知識を求める者は、「少年保護手続#非行少年」を参照されたい。以下、非行少年という概念に関する議論を概観する。.

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被疑者

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に「犯罪を犯したのではないか」と疑われて捜査中かつ公訴を提起されていない人。日本法上の法令用語。 「被疑者」と「被害者」の読み方が似ているので報道機関は「被疑者」を容疑者(ようぎしゃ)と表現している。 また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある。.

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食事

食事(しょくじ、meal)とは、栄養をとるために毎日習慣的に何かを食べることである。また転じて、その時食べるものを指すこともある。.

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逮捕

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.

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逆送致

逆送致(ぎゃくそうち)とは、家庭裁判所(家裁)が検察から送致された少年を調査した結果、刑事処分を相当として検察に送致すること(少年法第20条第1項)。「検察官送致」「逆送」ともいう。 2000年に西鉄バスジャック事件等のキレる17歳による殺人事件が注目されたことを受けて、少年犯罪への厳罰化を意図した少年法改正案が2000年11月28日に成立して2001年4月1日から、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(少年法第20条第2項「原則逆送規定」)。 また2015年に公職選挙法が改正されて2016年から18歳選挙権が可能となったことに鑑み、18歳・19歳の者でも連座制の対象となる悪質な選挙違反を犯した場合には、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった(公職選挙法附則(平成27年6月19日法律第43号)第5条)。.

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検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

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法令

法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。.

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日本の警察官

日本における警察官(けいさつかん)とは、警察という治安・法執行機関に所属し、その責務を具体的に実行する公安職の公務員である。.

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書類送検

書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、逮捕後釈放した後に、被疑者の身柄を拘束することなく事件を検察官送致(送致、送検)することを指す、主に報道で用いられる用語である。「書類送付」「捜査書類送付」などと表現されることもある。.

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検察官送致送検

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