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賃貸借

索引 賃貸借

賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方(貸主、賃貸人)がある物の使用及び収益を相手方(借主、賃借人)にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第601条)。.

69 関係: 占有権危険負担契約宅地寄託小作制度差押不当利得不在者中華人民共和国一般法・特別法代理人付合強行法規使用貸借信頼関係破壊の法理必要費地上権地代家賃統制令マンションヨーロッパレンタルビデオレンタカーローマ法アメリカ合衆国イングランドイギリスオーストラリアギュスターヴ・エミール・ボアソナードケベック州債務債務不履行債権債権者代位権借地借家法現代社会礼金競売罹災都市借地借家臨時処理法留置権物 (法律)物権相殺行為能力裁判所解除証書調停貨幣賃借権設定登記...賃料農地農地法抵当権損害賠償永小作権民事執行法民法 (日本)民法第387条第1項の同意の登記注意義務法典論争消費貸借有益費成年後見制度施行意思表示敷金所有権担保責任 インデックスを展開 (19 もっと) »

占有権

占有権(せんゆうけん)とは、物に対する事実上の支配(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、177・179頁。日本の民法では180条以下に規定がある。 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。.

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危険負担

危険負担(きけんふたん、risk of loss)とは、双務契約において債務者の責めに帰すべき事由によらず債務が履行できなくなった場合に、それと対価的関係にある債務(反対債務)も消滅するか否かという存続上の牽連関係(けんれんかんけい)の問題である。以下、日本の法律に基づいて説明する。 なお、債務者の責めに帰すべき事由による場合は、債務不履行の問題となる。.

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契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

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宅地

宅地(たくち)とは、一般的には建物の敷地に供せられる土地を指す。.

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寄託

寄託(きたく)とは、当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法657条)、商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合(商事寄託)については商法(商法593条以下)に特則が置かれている。.

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小作制度

小作制度(こさくせいど)とは、農民が生産手段としての土地をもたず、その土地の所有者や占有者から土地の使用権を得て農作物の生産に従事する制度。小作制度は土地の性格あるいは所有権や占有権の性格の差異によって多様な様相をもつ。.

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差押

差押え(さしおさえ)とは、国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。新聞・テレビなどでは一般に「差し押さえ」と表記される。.

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不当利得

不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。 契約、事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。.

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不在者

不在者(ふざいしゃ)とは、住所又は居所を去った者のことをいう(民法25条1項)。民法上の不在者と言えるためには、従来の住所又は居所から何らかの原因で離脱し、容易に復帰できないことまで必要とされる。.

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中華人民共和国

中華人民共和国(ちゅうかじんみんきょうわこく、中华人民共和国、中華人民共和國、People's Republic of China, PRC)、通称中国(ちゅうごく、China)は、東アジアに位置する主権国家である。 中華人民共和国は、13億8千万人以上の人口で世界一人口が多い国である。中華人民共和国は、首都北京市を政庁所在地とする中国共産党により統治されるヘゲモニー政党制である。.

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一般法・特別法

一般法(いっぱんほう)とは、適用対象がより広い法のことを、特別法(とくべつほう)とは、適用対象がより特定されている法のことをいう。両者の区別は相対的である。.

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代理人

代理人(だいりにん)とは、自分以外の利益のために、何らかの行為を代わって行う人のこと。または、自分以外の利益のためと称して行う人のこと。代行者、代弁者とも。.

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付合

付合(附合、ふごう)とは、添付の一類型で、2個以上の物が結合すること。不動産の付合と動産の付合とがある。付合により生じた物を付合物あるいは合成物という。付合について日本の民法は242条以下に規定をおいている。通常、別個の物が結合する場合には契約関係に基づいて所有権の帰属関係が処理されるので、付合の規定が問題となる場面は少ない。 なお、平成16年民法改正による現代語化により「附合」から「付合」に表記が改められている(第243条の「毀損」の文言も「損傷」に改められている)。.

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強行法規

強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。強行規定ともいう。 契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。 強行法規に反する契約などの合意は法律行為として無効となる。.

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使用貸借

使用貸借(しようたいしゃく)は、当事者の一方(借主)が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方(貸主)からある物を受け取ることを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第593条)。.

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信頼関係破壊の法理

信頼関係破壊の法理(しんらいかんけいはかいのほうり)とは、「高度な信頼関係を基礎とする継続的契約において、一方の当事者の投下資本の回収の利益を保護するため、他方の当事者からの一方的な契約の解約を『当事者間の信頼関係が破壊された』場合にのみ認める」、という判例の考え方である。.

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必要費

必要費(ひつようひ)とは、民法上の費用の概念の一つで、目的物の保存・管理・維持に必要とされる費用をいう。.

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地上権

地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。.

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地代家賃統制令

地代家賃統制令(ちだいやちんとうせいれい、昭和14年勅令第704号、昭和15年勅令第678号、昭和21年勅令第443号)とは、過去に実施されていた日本の勅令で、地代と家賃の額の値上げを統制し、国民生活を安定しようとするものであった。地代家賃統制令は3回にわたって制定されており、最初の2回は1939年と1940年にいずれも国家総動員法に基づく勅令として制定された。戦後の占領下では昭和21年にポツダム勅令として制定され、これは平和条約発効後も法律としての効力を継続したが、改正で統制の対象が縮小され、1960年代に入ると廃止が提案されるようになり、最終的に1986年12月31日まで効力を有していた。.

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マンション

マンション (由来: Mansion(英語)) とは、日本語ではアパートよりも大型の共同住宅(集合住宅)を表す一般名詞として使われている。ただし、語源である英語では(例えばビル・ゲイツの私邸のような)豪邸などの意味で用いられることが多く、共同住宅の意味はほとんどない(英語の類語などの詳細は「#英語節」を参照)。.

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ヨーロッパ

ヨーロッパ日本語の「ヨーロッパ」の直接の原語は、『広辞苑』第5版「ヨーロッパ」によるとポルトガル語・オランダ語、『デジタル大辞泉』goo辞書版「」によるとポルトガル語。(、)又は欧州は、地球上の七つの大州の一つ。漢字表記は欧羅巴。 地理的には、ユーラシア大陸北西の半島部を包括し、ウラル山脈およびコーカサス山脈の分水嶺とウラル川・カスピ海・黒海、そして黒海とエーゲ海を繋ぐボスポラス海峡-マルマラ海-ダーダネルス海峡が、アジアと区分される東の境界となる増田 (1967)、pp.38–39、Ⅲ.地理的にみたヨーロッパの構造 ヨーロッパの地理的範囲 "Europe" (pp. 68-9); "Asia" (pp. 90-1): "A commonly accepted division between Asia and Europe...

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レンタルビデオ

レンタルビデオ店の店内 レンタルビデオとは、映画・アニメ・テレビ番組などの作品が録画されている映像ソフト(ビデオテープ やDVDとブルーレイのビデオディスク )を有料で貸すサービス。.

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レンタカー

レンタカー(rent-a-car)あるいは貸し自動車(かしじどうしゃ)は、自動車を有料で貸し出す事業、または貸し出された自動車のことである。.

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ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

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アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

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イングランド

イングランド(England)は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス)を構成する4つの「国」(country)の一つである。人口は連合王国の83%以上、面積はグレートブリテン島の南部の約3分の2を占める。北方はスコットランドと、西方はウェールズと接する。北海、アイリッシュ海、大西洋、イギリス海峡に面している。 イングランドの名称は、ドイツ北部アンゲルン半島出身のゲルマン人の一種であるアングル人の土地を意味する「Engla-land」に由来する。イングランドは、ウェールズとともにかつてのイングランド王国を構成していた。.

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イギリス

レートブリテン及び北アイルランド連合王国(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこく、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)、通称の一例としてイギリス、あるいは英国(えいこく)は、ヨーロッパ大陸の北西岸に位置するグレートブリテン島・アイルランド島北東部・その他多くの島々から成る同君連合型の主権国家である。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国で構成されている。 また、イギリスの擬人化にジョン・ブル、ブリタニアがある。.

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オーストラリア

ーストラリア連邦(オーストラリアれんぽう、Commonwealth of Australia)、またはオーストラリア(Australia)は、オーストラリア大陸本土、タスマニア島及び多数の小島から成りオセアニアに属する国。南方の南極大陸とは7,877km離れている。イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国となっている。日本での略称は「豪州」である。.

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ギュスターヴ・エミール・ボアソナード

ボアソナード (1825-1910) ギュスターヴ・エミール・ボアソナード・ド・フォンタラビー(Gustave Émile Boissonade de Fontarabie、1825年6月7日 - 1910年6月27日)はフランスの法学者、教育者。日本の太政官法制局御用掛、元老院御用掛、外務省事務顧問、国際法顧問、法律取調委員会委員等を歴任。勲一等旭日大綬章受章。呼称については、ボワソナード、古くはボアソナド、ボワソナドとも表記される。.

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ケベック州

ベック州(Le Québec ケベク、Quebec 、 クェベック、ケベック)は、カナダ東部の州の1つである。公式の綴りはフランス語(公用語)、英語ともにアキュート・アクセントの付いたQuébecである。略語QC、Que.またはPQ(Province du Québecの略)。カナダ国内では唯一、フランス語のみを公用語に定めている。 総面積1,542,056平方キロ、人口829万4656人(2016年推計)。スペイン・ポルトガル・フランス本土・オーストリア・イタリアを足し合わせた面積に相当し、インドの約半分、日本列島(北海道、本州、四国、九州および周辺の島々)の約4倍である。人口はポルトガルや東京23区よりやや少なく、ニューヨーク市や大ロンドン、オーストリアの総人口に相当する。カナダの州・準州の中では、面積はヌナブト準州に次いで第2位、人口はオンタリオ州に次いで第2位である。州都はケベック市だが、州最大の都市はモントリオール。モントリオール市はフランス語圏の都市としてはパリ・キンシャサに次ぐ規模の都市であり、北米大陸でも重要な地位を占めている。また、ケベック州の人口の約半分がモントリオール大都市圏に集中している。.

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債務

債務(さいむ、)とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼ぶ。 債権を債務者からみた場合の表現。 複数の人が、同じ債務を負担すると連帯債務となる。 日常用語としては、借金と同義に用いられることがある。.

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債務不履行

債務不履行(さいむふりこう)とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいう。英米法では契約法の場合には契約違反(breach of contract)がこれに相当する。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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債権者代位権

債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)とは、民法における法律用語。債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のことを言う。日本では民法423条に規定されている。.

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借地借家法

借地借家法(しゃくちしゃっかほう、平成3年10月4日法律第90号)は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた法律である。「しゃくちしゃくやほう」とも呼ばれる。.

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現代社会

代社会(げんだいしゃかい).

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礼金

金(れいきん)とは、主に関東地方において、不動産の賃貸借契約の締結の際に賃借人が賃貸人に対して支払う一回払いの料金である。原則として返還されるべき敷金や保証金、建築協力金などとは異なる。近畿地方における敷引き(賃貸人が「敷金」として受領した金員のうち一定額を返還しないこと。なお、当該一部については不返還である以上は法的には敷金ではないとも考えられる。)に相当する。.

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競売

リスティーズの競売場/2010年10月。 accessdate.

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罹災都市借地借家臨時処理法

罹災都市借地借家臨時処理法(りさいとししゃくちしゃくやりんじしょりほう、昭和21年8月27日法律第13号)とは日本の法律(廃止)。 借りていた建物が天災で倒壊や焼失した場合、再築された建物を借家人が優先的に借りられたり、建物が借地上にあった場合は復興時に優先的に借地権が与えられることなどを規定している。対象地域は個別事象が発生した際の政令によって定められる。 法律制定当初の1946年は空襲などの戦争被害から立ち直ることを目的としていたが、1956年の法改正で天災で建物が滅失した地域の復興にも適用されるようになった。 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行により、2013年9月25日に廃止された。.

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留置権

留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することを内容とする担保物権。先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。.

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物 (法律)

物(もの、羅: res, 英: thing, 仏: chose, 独: Sache)とは、日本やドイツなど一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念である。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。類似の概念として、「財産」を用いる法域(フランス、ケベック州など)もある。また、英米法においても、類似の意味で用いられることがある。なお、実務上あるいは講学上、「もの」「者」と区別するために「ブツ」と読む場合がある。.

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物権

物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.

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相殺

殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させることをいう。日本法では、民法第505条以下に規定がある。債権同士が消滅するとも債務同士が消滅するともいえるが、債権と債務は表裏の関係にあり、どちらで考えても結果的には差はない。.

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行為能力

行為能力とは、契約などの法律行為を独立して有効に行うことができる能力。 行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人を指す(民法20条第1項参照)。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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解除

解除(かいじょ)とは、広義には、当事者間に有効に締結された契約関係を終了させること。この広義の解除は、講学上、さらに解除(狭義の解除)、解約告知、解除条件、失権約款、解除契約などに細分される。 このうち狭義の解除は、民法540条以下に規定される一方当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し、契約によって生じていた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度を意味する(ただし、解除の効果については直接効果説と間接効果説があり考え方に相違がある)。通常、講学上において「解除」といえばこの狭義の解除を指す。 以下、この項目で単に「解除」と言う場合には狭義の解除を指すこととし、狭義の解除、解除類似の制度の順に述べる。.

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証書

証書(しょうしょ)とは、権利・義務・事実等を証明する書類・文書をいう。.

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調停

戸地裁柏原支部) 調停(ちょうてい)は、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。主に法令によって制度化されているものを指す。.

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貨幣

貨幣(かへい、money)とは、.

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賃借権設定登記

賃借権設定登記(ちんしゃくけんせっていとうき)は、日本における不動産登記の態様の1つで、当事者の賃貸借契約による、賃借権の発生の登記をすること(不動産登記法3条参照)、および、その登記を言う。 賃借権は債権であるが、登記をすれば第三者に対抗できる(民法605条)。ただし、借地借家法や罹災都市借地借家臨時処理法(廃止)により、登記をしなくても対抗できる場合がある。 本稿では不動産登記法における、賃借権を設定する登記と転貸(民法612条1項)の登記について述べる。転貸は賃借物を第三者に賃貸することであり、新たな賃借権設定と同視できるから、登記の手続は賃借権設定登記とほぼ同様である。 賃借権は債権であるので、賃貸人が登記をすることを承諾する特約がある場合に限り、賃借人は賃貸人に対し登記手続を請求できる(大判1921年(大正10年)7月11日民録27輯1378頁)。 なお、賃借権設定登記後、当該賃借権は、すべての先順位抵当権者が同意し、かつその同意の登記があるときは、当該総先順位抵当権者に対抗することができる(民法387条1項)。登記の手続については民法第387条第1項の同意の登記を参照。.

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賃料

賃料(ちんりょう).

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農地

農地(のうち)は、耕作の目的に供される土地のことである。耕地とも。これ以外の土地で、主として耕作もしくは養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるものは、とくに採草放牧地というが、広義にはこれを含み、農用地ともいう。さらに広い意味での農地は、農畜産物の生産、貯蔵などのための農業用施設用地も含み、農場と呼ばれる。.

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農地法

農地法(のうちほう)は、農地及び採草放牧地の取り扱いについて定めた日本の法律である。.

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抵当権

抵当権(ていとうけん)は、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。.

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損害賠償

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、不法行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。 損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の不法行為の抑止などが挙げられる。.

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永小作権

永小作権(えいこさくけん)とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利。日本の民法では第270条以下に規定が設けられている。ただ、今日の小作関係のほとんどは賃借権の設定による賃借小作権で永小作権が設定されている例は少ないとされる近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、276頁。.

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民事執行法

民事執行法(みんじしっこうほう、昭和54年3月30日法律第4号)は、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した日本の法律である。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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民法第387条第1項の同意の登記

民法第387条第1項の同意の登記(みんぽうだい387じょうだい1こうのどういのとうき)とは、日本において、登記された賃借権について先順位の抵当権に対抗することができる効果をもたらす不動産登記をいう(民法387条1項)。 この同意の登記後、同意を与えた総先順位抵当権者は、賃借人に有利な当該賃借権に係る変更登記について不動産登記法66条の「登記上の利害関係を有する第三者」に当たることとなり、当該変更登記を申請する際には総先順位抵当権者の承諾証明情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならないこととなる(2003年(平成15年)12月25日民二3817号通達第1-3)。.

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注意義務

注意義務(ちゅういぎむ)とは、ある行為をする際に法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 特定の行為を行ったこと、あるいは、行わなかったことが、一般的な用語法で「不注意」であった場合に、それが法律上の責任を負うことに結びつくためには、当該対象者が注意義務を負っていたかどうか、が問題とされる。.

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法典論争

法典論争(ほうてんろんそう)とは、19世紀のドイツにおいて、主にサヴィニーとティボーの間で争いになった法典編纂の是非を巡る議論。 事の発端は、ナポレオンの失脚後間もないドイツで、レーベルクが『ナポレオン法典とそのドイツへの導入をめぐって』(Über den Code Napoléon und dessen Einführung in Deutschland.)との著書を発表し、ナポレオンの進行に伴い導入されたフランス民法典を廃し、旧来のゲルマン法を復活させるべきだと主張したことにある。これに対し、1814年、ティボーは、『統一的ドイツ一般民法典の必要性について』(Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland) を著して複数のゲルマン法によって分裂状態にあったドイツに統一的な法典を導入する事によって統一の障害になっている法制の統一すべしと反論をすると、同年、これを非現実的と見るサヴィニーが『立法と法学に対するわれわれの時代の使命について』(Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft)を発表して論争に加わった。 この論争が歴史学派の台頭とその後のロマニステンとゲルマニステンの分裂・対立を招き、その後のドイツ法のあり方にも影響を与えた。.

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消費貸借

消費貸借(しょうひたいしゃく、loan、Darlehen、emprunt)とは、当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることを内容とする契約。金銭の貸し借り(金銭消費貸借)のように、借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種・同質・同量の物を貸主に返還することになる。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第587条)。.

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有益費

有益費(ゆうえきひ)とは、民法上の費用の概念の一つで、目的物の価値の増加のために支出された費用をいう。.

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成年後見制度

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、広義にはその意思能力にある継続的な衰えが認められる場合に、その衰えを補い、その者を法律的に支援する(成年後見)ための制度をいう。1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって制定され、翌2000年4月1日に施行された。民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見とがある(広義の成年後見制度には任意後見を含む)。 狭義には法定後見のみを指す。法定後見は民法の規定に従い、意思能力が十分でない者の行為能力を制限し(代理権の付与のみが行われている補助の場合を除く)、その者を保護するとともに取引の円滑を図る制度をいう。 最狭義には法定後見(後見、保佐、補助)の3類型のうち民法親族編第5章「後見」に規定される類型のみを指す。 後見には成年後見のほか未成年後見もある(未成年後見については「未成年後見人」と「後見」の項参照)。なお、後述のように未成年者についても成年後見の適用は排除されていない。これは成年が近くなった未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要があるためである(詳細は後述)。.

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施行

施行.

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意思表示

意思表示(いしひょうじ)とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。.

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敷金

敷金(しききん)は、法律用語で、不動産の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。 賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に債務不履行がなければ明け渡し時に返還され、本来預り金的性格を有する一時金である。ただし、近畿地方以西の西日本では権利金(礼金)の性質を持ち、一部(多くは賃料の1ヶ月分)が返還されないことが多い。これを敷引と呼ぶ。敷引等は「権利金」「礼金」と同様の「賃料の前払的性格」を有するものである(『新・要説不動産鑑定評価基準』p.196~197)。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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担保責任

担保責任(たんぽせきにん)とは、主に売買などの有償契約において、給付した目的物または権利関係に瑕疵がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償等を内容とする責任である。.

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