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賠償責任保険

索引 賠償責任保険

賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)とは、個人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故により、第三者(.

28 関係: 受託者賠償責任保険填補限度額変更係数外国人不法行為請求権法不法行為弁護士賠償責任保険企業総合賠償責任保険後遺障害保険業法医師賠償責任保険アンブレラ保険ゴルファー保険債務不履行共同保険個人賠償責任保険瑕疵保証責任保険生産物賠償責任保険被保険者の変更製造物責任法記名被保険者請負業者賠償責任保険賠償責任保険普通保険約款追加被保険者自動車保険自動車管理者賠償責任保険自動車損害賠償責任保険英文賠償責任保険普通保険約款損害保険施設所有管理者賠償責任保険

受託者賠償責任保険

受託者賠償責任保険(じゅたくしゃばいしょうせきにんほけん)とは、他人から預かった物をキズつけたり、紛失して返せなくなったりした場合の、持ち主に対する賠償責任をカバーする保険である。自分の物か他人の物かの違いがあるが、物の損害を対象とする保険(物保険)に性質上近い。企業向け賠償責任保険の一種であるが、近年個人向けの賠償責任保険に、こうしたリスクをカバーするものも発売されている。 預かった物の時価額が保険金支払の限度額となること、また、保険金支払があると以降の填補額が同額減少することが、この保険の特徴である。この保険の特殊な形態として、自動車管理者向けの自動車管理者賠償責任保険や、自動車航送船運航者向けの自動車航送船賠償責任保険が用意されている。.

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填補限度額変更係数

填補限度額変更係数とは、賠償責任保険において、基本保険料の前提条件として設定された基本填補限度額(注)を変更する場合に、基本保険料に乗じる係数のことをいう。基本保険料とともに、適切な保険引受となることが求められ、例えば、ニューヨーク州保険法第2301条では、保険料率が「過大」「不適切」「不当に差別的」のいずれでもないことを求めている。 基本保険料の前提条件となる基本填補限度額は、他方で最低額でもある。現行、一般に50万円や100万円といった低額であるが、被害者保護の観点から例えば身体障害に関しては自賠責保険の保険金額等(現行は3,000万円)を参考に再設定することが考えられる。.

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外国人不法行為請求権法

外国人不法行為請求権法(がいこくじんふほうこういせいきゅうけんほう:Alien Tort Claims Act(ATCA)、Alien Tort Statute)とは、1789年に施行された、たとえ米国外の行為でも米国内で物やサービスを提供する会社であれば米国の裁判所で不法行為責任を追及することができるとするアメリカ合衆国の法律(連邦法)をいう。裁判法の一部を構成する。 近年、多国籍企業における不当労働行為に関して、この法律を用いて米国の裁判所で救済を求める動きがあり、注目を集めている。.

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不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

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弁護士賠償責任保険

弁護士賠償責任保険(べんごしばいしょうせきにんほけん)は、専門職業人賠償責任保険の一つで、弁護士業務に過誤があり、弁護士に依頼した者などに経済的損害を与えた場合の賠償責任をカバーする保険である。.

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企業総合賠償責任保険

企業総合賠償責任保険(きぎょうそうごうばいしょうせきにんほけん)とは、企業が抱えるリスクを総合的にカバーし、事業形態に応じて、施設所有管理者賠償責任保険、昇降機賠償責任保険、請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険などの各保険の補償範囲をカバーし、また、個別ニーズに対応したオプションを付帯可能としたオーダーメイドの賠償責任保険である。企業総合賠償責任保険は、米国のI.S.O(Insurance Service Office)の標準約款を日本に導入したものとなっている。 企業総合賠償責任保険は、その英文名(Comprehensive General Liability insurance)の頭文字を用いて、CGLと一般に言われる。日本語を正文とする和文CGLと、英語を正文とする英文CGLがあるが、両者の内容は若干異なり、後者の補償範囲の方が広い(例えば、洪水・風雨等による損害が標準で免責となっていない。また、補償の対象となる物的損害の定義が広く、他人の財物損壊を伴わない場合の間接損害を含む。)。当然、両者の保険料水準は異なり、企業はニーズと補償内容を比較検討し、いずれかを選択できる。 この保険は上記のとおりオーダーメイドだが、別途、保険会社各社は中小企業向けのパターンメイド商品を販売している。.

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後遺障害

後遺障害(こういしょうがい)とは、傷害が治ったあとでも、身体に残っている障害を指す。 自動車損害賠償保障法施行令第2条第2項において「後遺障害」が規定されている。 また、労働者災害補償保険法においては単に「障害」と規定されているが、実質的には前者と類似した概念であり、厳密に言うと法的扱いは異なるが、労災における「後遺障害」と一般的には取り扱われている概念である。.

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保険業法

保険業法(ほけんぎょうほう、平成7年法律第105号、英語表記:Insurance Business Act)は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(保険業法第1条)日本の法律である。保険業法の施行期日を定める政令(平成7年政令第424号)の規定により、平成8年(1996年)4月1日施行。 目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものである。 昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全部改正することにより成立した。 同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定しており、組織に関し保険会社の特性に照らして会社法に修正を行う部分、業務を規制し監督の実効性を担保する部分、保険募集を規制し消費者保護を目的とする部分からなる。 金融庁が同法に則り保険事業の監督および規制を行っている。.

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医師賠償責任保険

医師賠償責任保険(いしばいしょうせきにんほけん)は、医療事故に関し、医師に過誤があり、賠償責任が生じたとき、これを補償するための保険商品である。医療訴訟の件数が年々増加し、医師・医療機関が支払いきれない高額の賠償金の支払命令を受けるケースも出ていることもあり、医師・医療機関にとって金銭的なリスクの回避が重要性を増してきている。ただし、海外の医師賠償責任保険には、保険加入条件としての診療の質を満たすため、一年間に診療できる人間の数に上限を設けているケースがほとんどであり、この制度の導入で医師不足に拍車がかかる問題や、そもそも保険に加入できない問題が発生することが、海外医療勤務経験者より指摘されている(特に産科では、1年間の出産数が上限200人ほどの制限が一般的であり、日本の400人以上とも言われている平均出産担当数では釣り合わないといわれている)。.

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アンブレラ保険

アンブレラ保険(アンブレラほけん;Umbrella Policy)とは、賠償責任保険の場合、企業である被保険者が手配済みの他の施設所有管理者賠償責任保険や生産物賠償責任保険等の保険(第1次保険;Underlying Insurance)で支払われる額または所定の自己負担額(Retained Limit)のいずれか大きい額(注)以上の損害を対象とする上乗せ保険である。傘(かさ;アンブレラ)のように、他の保険を上からカバーしていることから、この名称となっている。 (注)この額は原則として1事故あたり10億円以上、ただし日本国内の油濁損害は50億円以上で設定される。 アンブレラ保険は企業活動に伴う様々なリスクを対象としており、第1次保険となる賠償責任保険では対象外としている自動車保険や労災保険の上乗せとしても機能する。ただし、自動車保険等の独立した種目や労災保険で対応可能なものまでこの保険で対応する趣旨ではないので、この保険の免責金額は通常、自動車保険等が対象としない高額なものが設定される。アンブレラ保険の目的は企業が被る可能性のあるあらゆる賠償事故から企業を防衛するものであるから、利用可能な第1次保険の填補限度額がその保険金支払により減額された場合(例.

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ゴルファー保険

ルファー保険(ゴルファーほけん)とは、損害保険の一種。ゴルフのプレーに伴って発生しうる事故、および不測の出費(詳細は#ホールインワン保険)に対する保障を内容としている。一般的には「掛け捨て」方式で、保障期間が短い。1日だけのものもある。.

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債務不履行

債務不履行(さいむふりこう)とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいう。英米法では契約法の場合には契約違反(breach of contract)がこれに相当する。.

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共同保険

共同保険(きょうどうほけん;Co-insurance)とは、複数の保険会社が共同で保険を引き受ける方式をいう。1保険会社では引き受けきれない巨大なリスクを分散したり、各保険会社が自ら抱えるリスクを多様化・平準化するために共同保険とすることが基本的な姿だが、自動車ディーラーや企業系列においては、特定顧客やマーケットにおける営業権として用いられることもある。各引受保険会社の引受割合を分担割合あるいはシェア(Share)という。形式上、保険契約者が幹事保険会社を指名することになっているが、実態は保険会社・代理店がアドバイスするなど、保険会社主導で幹事保険会社が選定されることも多い。.

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個人賠償責任保険

個人賠償責任保険(こじんばいしょうせきにんほけん)とは、個人の日常生活や住宅の使用・管理等に起因して第三者の身体や財物に損害を与え、賠償責任を負担した場合の損害を包括的にカバーする賠償責任保険である。 単独の保険でなく自動車保険等の特約として、「日常生活賠償特約」等の名称のものがある。.

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瑕疵保証責任保険

瑕疵保証責任保険(かしほしょうせきにんほけん)とは、例えば、住宅に瑕疵があった場合に住宅メーカーが負担する保証責任をカバーする保険である。 法的には、特定物売買における売主や、建造物を建てる請負人などには、瑕疵担保責任があるため、債務履行後に隠れた瑕疵が発見された場合には、瑕疵を直したり、損害を賠償する責任が発生する。これによって、売主や請負人に不測の損失が発生することが起こりうるので、その損失を填補できるようにあらかじめ加入しておく保険である。.

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生産物賠償責任保険

生産物賠償責任保険(せいさんぶつばいしょうせきにんほけん、PL保険)は第三者に引き渡した物や製品(Product)、業務の結果(Completed Operation)に起因して賠償責任を負担した場合の損害を、身体障害または財物損壊が生じることを条件としてカバーする賠償責任保険である。 例えば、次のものがこの保険の対象となる。.

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被保険者の変更

被保険者の変更(ひほけんしゃのへんこう)とは、保険契約の当事者である被保険者を、保険期間の中途で変更することをいう。 物保険や自動車保険の場合は、家屋、車両などが保険の対象物であり、その持ち主は物の売買等により変更することが多く、被保険者の変更によるリスクの変動は比較的少ないので、持ち主の変更に伴い、被保険者の変更が認められる。他方、傷害保険や賠償責任保険では、保険会社の記名被保険者自身に対する信用を前提としており、単なる名称変更など同一性が保持される例を除き、記名被保険者の変更は原則として保険会社は認めないことが多い。 ひほけんしやのへんこう.

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製造物責任法

製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう、平成6年7月1日法律第85号)は、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいうが、形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律のことをいう。1995年7月1日施行。製造物責任という用語に相当する英語の(product liability)から、PL法と呼ばれることがある。.

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記名被保険者

記名被保険者(きめいひほけんしゃ)とは、被保険者のうち、保険契約上、被保険者の義務、例えば、通知義務を他の被保険者を代表して履行する者をいう。通常、保険証券に記名されることから、記名被保険者という。.

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請負業者賠償責任保険

請負業者賠償責任保険(うけおいぎょうしゃばいしょうせきにんほけん)は主として、建設工事などの請負工事や警備・清掃・荷役などの請負作業を請け負った業者が、偶然な事故によりその業務遂行中に他人のケガをさせたり、他人の物を壊したりして賠償責任を負担した場合の損害をカバーする保険である。偶然な事故を担保するものであり、例えば、床に防護版を敷かずに事務所の什器の移動作業を行った場合に不可避的に発生する床の擦り傷は対象外である。 請負業者賠償責任保険は施設所有管理者賠償責任保険の特殊な形態と言える。施設所有管理者賠償責任保険は自ら行う業務、受託業務、請負業務を問わず広く対象としているが、この保険は主として請負工事・作業リスクを対象とし、従として(保険証券で特定する)現場事務所、小規模な仮設道路、現場から離れた資材置場・廃土処理場、作業員宿舎などの当該工事・作業を遂行するための施設リスクを対象としているところに特徴がある(注)。なお、工事現場や作業の対象物は保険証券で特定することは不要であるが、対象とする施設は保険証券に明記する必要がある。また、年間包括契約の場合、保険証券に明記することで、本社・事務所や工場等の施設リスクも対象とすることができる。 (注)施設所有管理者賠償責任保険とを見比べると、保険会社の填補責任の説明が「施設」と「仕事」の順番が逆である点に、主・従の関係が現れている。.

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賠償責任保険普通保険約款

賠償責任保険普通保険約款(ばいしょうせきにんほけんふつうほけんやっかん)とは、偶然な事故によって他人の生命・身体を害したり、または他人の財物に損害を与えたために被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を填補する保険の共通事項を規定したものである。 賠償責任保険普通保険約款(普通約款)は、かつて米国のGeneral Liability Policyを参考に、大企業から中小企業、一般家庭にいたるまでの各種多様な危険を対象とする賠償責任保険の契約のベースになるものとして、また、大量・均質な契約を迅速・低コストで締結するために便利な契約形態として作成された。他方、普通約款は、各保険の共通事項を定めたにすぎず、実際の保険契約締結の際には、対象とする事故等を明確に規定するため必ず1つ以上の特別約款が付帯されなければならず、また、具体的な事項は保険証券の記載によるなど、普通約款だけでは契約書として完成していない点は、分かりにくさのもととなっている。また、保険証券の発行を前提としている点は、正確を期す面もあるが、他方で迅速化の障害ともなっている。 普通約款には、次の自動付帯される特約条項のほか個別に付帯される特約条項があり、普通約款と一体となって適用・解釈される。.

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追加被保険者

追加被保険者(ついかひほけんしゃ)とは、記名被保険者とは別に、それに追加して、保険契約上の利益を得る者をいう。 賠償責任保険では、複数の者が一度に共同不法行為責任を追及されたりすることがあり、賠償責任を負担する可能性のある者のうち、被保険者とする範囲を特定する必要がある。追加被保険者を増やすことは、保険会社においては引き受けるリスクが増加することから、そのリスクの増加に応じた保険料が設定される。.

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自動車保険

自動車保険(じどうしゃほけん)とは、自動車の利用に伴って発生しうる損害を補償する損害保険をいう。ここで言う自動車にはオートバイ等を含む場合がある。 法的扱いにおいて「強制保険」と「任意保険」に分類される。 農協や全労済などで取り扱うものは自動車共済と呼ばれる。以下本項目においては自動車共済を区別せず自動車保険と記述する。.

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自動車管理者賠償責任保険

自動車管理者賠償責任保険(じどうしゃかんりしゃばいしょうせきにんほけん)とは、駐車場管理者、自動車整備工場など、自動車を預かることを業としている者が、自動車をキズつけたり、盗難にあったりして返せなくなった場合などに自動車の持ち主に対して負う賠償責任をカバーする保険である。受託者賠償責任保険の一種である。.

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自動車損害賠償責任保険

自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車自動車損害賠償保障法第2条の規定により、「農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車」、例として農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等は同法律の対象外となる。ただし、損害賠償責任に関しては同法第3条による自動車損害賠償責任の適用除外に留まり、依然として民法第709条以下の規定により不法行為に基づく損害賠償責任は負担することになる。を使用する際、全ての車の所有者に加入が義務づけられている損害保険である。略称自賠責保険(じばいせきほけん)。公道で走行する際に、加入が義務付けられていることから、俗に「強制保険」といわれる。 なお、農業協同組合・消費生活協同組合・中小企業等協同組合が共済として扱う自動車損害賠償責任共済も存在するが、制度区分を除けば概ね同じ制度であり、以下では自動車損害賠償責任保険と合わせて単に「~保険」のように記述する。.

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英文賠償責任保険普通保険約款

英文賠償責任保険普通保険約款(えいぶんばいしょうせきにんほけんふつうほけんやっかん)とは、米国のInsurance Services Office Ltd.が提供する標準約款を日本に導入したものである。日本への導入当初の版は1973年版であり、その後も定期的に改訂が行われている。.

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損害保険

損害保険(そんがいほけん、general insurance, non-life insurance 、assurance de dommages)とは、損害保険会社が取り扱う保険商品の総称。略して損保(そんぽ)とも呼ばれる。 風水害などの自然災害や自動車の衝突事故など、偶然な事故により生じた損害を補償するのが目的であり、保険会社が予想する損害率に応じて保険料(損害保険料)が定められる。 大きく分けて、自動車保険や火災保険などのノンマリン分野と、貨物保険や船舶保険などのマリン分野とがある。日本では、保険業法を根拠法とし、金融庁による監督のもと個人から法人まで多くの者を契約対象に販売されているものが殆どであるが、火災共済など、保険業法以外に根拠法のある損害保険もある。.

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施設所有管理者賠償責任保険

  施設所有管理者賠償責任保険(しせつかんりしゃばいしょうせきにほけん)は、施設の所有者・占有者が負担する恐れのある賠償リスクや、業務遂行中の事故に起因して負担する恐れのある賠償リスク、つまり「施設(Facility)」に関するリスクをカバーする賠償責任保険である。対象とするリスクを大別すると、次のとおりである。.

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