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調書

索引 調書

調書(ちょうしょ protocol)。.

10 関係: 功績調書事象刑事手続裁判証券取引等監視委員会調査書捜査検察官面前調書検察庁文書

功績調書

功績調書(こうせきちょうしょ)とは、特定の功績ある人物を叙位叙勲、褒章などの栄典、或いは公的な顕彰及び表彰に推薦するためにそれらを所管する官公庁・法人などに提出される文書。ほぼ推薦状、表彰内申書と同義であるが、一定の書式と公文書としての性格を有している。主に日本で見られる書式のひとつであり、日本では、栄典を推薦する場合、推薦する官公庁などから内閣府賞勲局に提出され、顕彰及び表彰については表彰機関となる官公庁・法人に推薦機関から提出されることになる。 内容としては、栄典または顕彰・表彰を授与するに相応しい人格であることを証すると同時に、該当する功績の具体的な事柄、過去の表彰歴などを記載するのが通例である。.

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事象

事象(じしょう).

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刑事手続

刑事手続(けいじてつづき)とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと。日本においては、捜査(起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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証券取引等監視委員会

証券取引等監視委員会(しょうけんとりひきとうかんしいいんかい、英称:Securities and Exchange Surveillance Commission、SESC)は、金融庁に属する審議会等の一つ。証券取引や金融先物取引等の公正を確保する目的で、1992年に当時の大蔵省に設置された。現在の委員長は検察官出身の長谷川充弘。アメリカ合衆国の証券取引などの監視機関である証券取引委員会(Securities and Exchange Commission、SEC)にちなんでSECと略称することも多い。.

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調査書

調査書(ちょうさしょ)には、次の意味がある。.

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捜査

捜査(そうさ、英:criminal investigation)とは、犯罪に対し、捜査機関が犯人を発見・確保し、かつ証拠を収集・保全する目的で行う一連の行為であるブリタニカ国際大百科事典「捜査」。.

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検察官面前調書

検察官面前調書(けんさつかんめんぜんちょうしょ)とは、刑事事件において検察官の面前における供述を録取した書面をいう。検面調書、PS(public prosecutorとstatementからの造語)などともいう。以下、「検面調書」と記す。.

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検察庁

検察庁(けんさつちょう、英語:Public Prosecutors Office)は、日本の検察官の行う事務を統轄する法務省の特別の機関である。最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁の4種が設置されている。.

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文書

200px 文書(ぶんしょ、もんじょ)は、参照されることを前提として記録される情報である。一般には漢音でぶんしょという。もんじょ(呉音)と呼ぶ場合、特に古文書学(こもんじょがく)では、差出人が相手方に意思、用件を伝えるために書いたものをいう(この読みは「古文書」以外には用いられない)。 伝統的には紙に文字で記録されたものをいう。典型的には法律や契約が文書に記録される。これは文書の改変が困難であることと、参照が容易であることによる。この場合、文書に対比される概念は口頭である。 今日では、紙以外のメディアに電子的・磁気的に記録され、コンピュータによって操作される情報も文書の一つである。この場合、英語のままドキュメント (document) と呼ばれることも多い。コンピュータの文書はpdf,Wordなどのファイル単位で扱われる。 文書はしばしば裁判の証拠として利用される。証拠調べには検証、書証が挙げられるが、検証は書証と異なり文書の内容を調べる手続きではなく文書の色や形状などを調べる手続きだとされている。 あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情、例えば原本が滅失して成立の真正性が証明できなくなる場合や、改竄されて現状が保存できなくなる場合のために、証拠保全が用いられる。滅失のおそれがある場合には書証、改竄のおそれがある場合には検証(具体的にはコピー、デジタルカメラでの撮影)を用いるとされている。 挙証者が所持しておらず相手方当事者又は第三者の所持する文書については文書提出命令、文書送付嘱託によって証拠調べができる。文書提出命令には文書送付嘱託と異なり文書を出さない所持者に制裁が加えられるので即時抗告制度がある。 文書は将来に向けて変更がありえる情報、記録は文書の一種であり過去の事実に関する情報、と言う概念もある。.

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