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略取・誘拐罪

索引 略取・誘拐罪

略取・誘拐罪(りゃくしゅ・ゆうかいざい)とは、人を略取若しくは誘拐する行為のうち、未成年者に対するもの、又は身代金、国外移送、営利、わいせつ、結婚若しくは生命身体への加害の目的で行うもののことであり、刑法 (日本)ではこれを犯罪としている(同法224条 から 229条)。.

34 関係: 幇助人身売買罪予備事実婚併合罪後見人判例刑法 (日本)営業告訴・告発公訴国籍法犯罪状態犯第三者継続犯罪数結婚行為能力親告罪親権観念的競合駆け落ち誘拐財物身代金起訴脅迫逮捕・監禁罪暴行未成年者日本国籍意志懲役

幇助

幇助(ほうじょ)とは、刑法において、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。 幇助行為を行った者は、b:刑法第62条1項で従犯(幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する。但し幇助を独立罪とする場合もある。幇助犯は狭義の共犯であるとされる。.

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人身売買罪

人身売買罪(じんしんばいばいざい)は、人身売買を内容とする犯罪類型。2005年6月16日に可決された刑法改正で新設された。アメリカ合衆国国務省が発表する 2004年度版において日本の人身売買問題が厳しく非難されたことに対応して法改正されたといわれる。.

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予備

予備(よび)とは、一般に何かを準備すること、あるいは将来の事態に備えるため用意した何かことを指す。.

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事実婚

事実婚(じじつこん)とは、婚姻事実関係一般を意味する概念青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、183頁。「事実婚」の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての「事実婚」は「無式婚」ともいい要式婚(形式婚)と対置される概念であるが大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、241頁、通常、日本では「事実婚」は法律婚(届出婚)に対する概念として用いられている。 したがって、事実婚は広義には「内縁」の同義語・類義語としても用いられるが、講学上において「事実婚」という概念を用いる場合には、特に当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指すとし、届出を出すことができないような社会的要因がある場合をも含む「内縁」とは異なる概念として区別されて用いられることが多い二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月、109頁。この点を強調して「選択的事実婚」あるいは「自発的内縁」などと呼ばれることもある。 また、先述のように「事実婚」の概念は多義的であることから、法的概念として「事実婚」の語を用いることを避け、法律婚に対する事実婚については「自由結合(union libre)」という概念を用いる論者もいる。 以下、この項目では当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま同居し共同生活を営む場合の事実婚について述べる。.

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併合罪

併合罪(へいごうざい)とは、刑法の罪数論上の概念であり、(1) 確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法45条前段)、又は (2) 過去に禁錮以上の刑の確定裁判があった場合、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪(同条後段)をいう。 併合罪については、各犯罪について別々に処断刑を決めるのではなく、一括して刑を量定する(同法46条 - 48条)。.

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後見人

後見人(こうけんにん)とは、判断能力が不十分と考えられる者を補佐する者。 特に実務社会においては、「能力はあるが、実務経験や知名度に欠ける者」が事業の責任者となる場合に、事業への出資者や利害関係人等に対し、その者の能力を保証すると共に、失敗等があった場合の後始末をする意思を表明した者(これに見合うだけの地位、能力、信用等を兼ね備えていると判断された者)を、「後見人」と呼ぶ場合がある。.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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営業

営業(えいぎょう)とは、営利を目的として業務を行うことをいう。ここから転じて、ある特定の行為が営業と言い習わされている。また企業活動の集合体をさす言葉としても用いられる。以下にそれぞれ詳述する。.

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告訴・告発

告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示である。 犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が申告する場合を告訴(b:刑事訴訟法第230条)といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発(b:刑事訴訟法第239条1項)という。マスメディアなどでは刑事告訴・刑事告発ということもある(刑事訴訟法による法律行為である告発と内部告発は異なる事に注意)。.

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公訴

公訴(こうそ)とは、公の立場でなされる刑事手続上の訴え。私人による起訴を意味する私訴に対する概念である。 日本のように国家機関が訴追を行う国家訴追主義を例外なく採用している国もあれば、イギリスのように私人による訴追(私訴)が原則で公訴は例外としている国もある。.

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国籍法

国籍法(こくせきほう、英語:nationality law)とは、その国の国籍および市民権に関して、その付与、取得、喪失を定義している法。制定法、慣習法、判例などの形で存在する。国籍法は移民受入れが国の基礎となった米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのような国々での移民法、また難民法、亡命法との関連でも議論・研究される。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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状態犯

態犯(じょうたいはん)とは、刑法学上の概念、用語の一つである。犯罪が既遂となった時点で終了し、その後も違法状態は継続するが、それが構成要件で予定された範囲内である限り、新たな犯罪を構成しない犯罪をいう。その典型例としては窃盗罪、詐欺罪等があるとされる。 例えば窃盗犯人が盗品を損壊しても、器物損壊罪に該当しない。これを不可罰的事後行為という。ただし、構成要件で予定された範囲を越えている場合は別個に犯罪を構成する。また、継続犯と違い既遂時で犯罪は終了するので、その後に共犯が成立することはない。.

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第三者

三者(だいさんしゃ)とは、特定の案件・関係について、当事者ではないその他の関係者をいう。当事者が2者を超える場合であっても、特に第三の数字を増やして用いることはない。.

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継続犯

継続犯(けいぞくはん)とは、刑法学上の概念、用語の一つである。犯罪が既遂となった後も、違法の状態が継続するような犯罪を言う。その典型例としては監禁罪、不退去罪、凶器準備集合罪等があるとされる。 違法状態が継続している以上、それに加担したものには共犯の成立が問題になり(ただし承継的共同正犯の問題が生じる)、被害者は加害者に対し正当防衛することができ、また第三者に対し緊急避難をすることができる。また、公訴時効の進行は違法状態が終了したときから始まる。.

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罪数

罪数(ざいすう、つみかず)は、刑法用語のひとつであり、犯罪の個数を表す概念である。ある行為について成立する犯罪の数が1個であるときを一罪といい、それ以上であるときを数罪という。.

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結婚

結婚(けっこん、marriage)とは、夫婦になること広辞苑 第五版 p.829 結婚。類似概念に婚姻(こんいん)があり、社会的に承認された夫と妻の結合平凡社『世界大百科事典』vol.10, 【婚姻】pp.607-608 末成道夫 執筆箇所をいう。後述のように学術的には「結婚」はもっぱら配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めて指している『文化人類学事典』 弘文堂、1987年1月、246頁.

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行為能力

行為能力とは、契約などの法律行為を独立して有効に行うことができる能力。 行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人を指す(民法20条第1項参照)。.

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親告罪

親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す。告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却となる。.

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親権

親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。.

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観念的競合

観念的競合(かんねんてききょうごう)とは、刑法の罪数論上の概念、用語の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。 複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされる(刑法45条~48条)のと比べ、処断刑が軽くなる。.

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駆け落ち

駆け落ち(かけおち)は、愛し合っている男女が一緒になることを親によって許されない事情があり、親の知らないところで同棲生活をするために一緒に逃げること。.

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誘拐

誘拐(ゆうかい、英語: kidnapping)とは、他人を騙して誘い出して連れ去ること。「かどわかし」とも言う。.

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財物

財物(ざいぶつ)とは、刑法における法律用語であり、移転罪の客体である。定義に関しては争いがある。.

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身代金

身代金(みのしろきん、身の代金とも)とは人が何らかの理由で、別の人によって自由が拘束されて人質となっている場合において、拘束状態から解放することを目的として、拘束している人に対して差し出す金銭や物品のこと。一般には身代金と表記されるが、現代の刑法では身の代金と表記されており、公的な資料では「の」を挿入して表記される場合が多い。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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脅迫

脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。「強迫」とは同音異義語。.

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逮捕・監禁罪

逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は、刑法220条に規定されている罪。 不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。法定刑は3月以上7年以下の懲役(組織的な様態の場合は組織犯罪処罰法3条1項8号が適用され3月以上10年以下の懲役)。 逮捕・監禁の結果として傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に該当する。.

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暴行

暴行(ぼうこう).

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未成年者

未成年者(みせいねんしゃ)は、まだ成年に達しない者のこと。.

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日本国籍

日本の国籍である日本国籍(にほんこくせき、にっぽんこくせき)は、国籍法によって規定される。 国籍法(昭和25年法律第147号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民であるとみなされる。原則として父母両系血統主義を採用しているが、一部帰化による取得も認められている。.

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意志

意志(いし、will)は、目標を定めてその達成のために行為を促す自発的な思考を意味する。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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