13 関係: 偽証の罪、司法取引、宣誓、人物、判断力、経験、裁判、裁判官、証人、証明、証拠、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律、推測。
偽証の罪
偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家的法益の罪に分類される。.
司法取引
司法取引(しほうとりひき)とは、裁判において、被告人と検察官が取引をし、被告人が罪を認めるか、あるいは共犯者を法廷で告発する、あるいは捜査に協力することで、求刑の軽減、またはいくつかの罪状の取り下げを行うこと。.
宣誓
宣誓(せんせい)とは、自己の主張が真実であること、あるいは自己の行動がある規範に則っていることを、特に多数の人々に対して言明すること。法的な拘束力を持つ場合もあり、また儀式化されたものも多い。 本来の意味では、神仏等の神聖な存在に対して、あるいはそれを証人として行う誓いを指し、現代でもこの形式に従う場合がある。これは宣誓に背いた場合には罰を受けるという意味があり、古くは「背いた場合には、しかじかの天罰が下る」と宣言する形で行うことが多かった(例えば古代日本のウケヒ、ケルト神話のゲッシュ、旧約聖書に書かれた例など)。 法的な意味での宣誓とは、証人が自己の証言を真であると宣言すること、鑑定人や通訳が鑑定、通訳等を誠実に行うと言明することなどを意味し、それに反した場合は偽証罪などに問われる。宣誓を書面で行った場合はその書面を宣誓書という。 現代では選手宣誓のように、単に約束を宣言する宣誓も多い。西洋または西洋の伝統に基づく儀式では、宣誓に当たり、右手を高く挙げたり、胸に当てたりすることが多い。.
人物
人物(じんぶつ).
判断力
判断力(はんだんりょく)とは、物事について個人的な判断をなすことのできる能力のことである。それは、可能性、能力の問題でもあるといわれる。そこから、判断力の有無についての議論も生じてくる。 イマヌエル・カントの『判断力批判』がこの分野の古典としてよく知られている。カントの判断力は、Urteilskraftと標記し、これは純粋理性や実践理性に対置して用いられ、主に趣味的な判断をなすことのできる能力と理解されていた。つまり、判断力とはカントでは、正しい認識の能力ではなく、真偽を見抜く純粋理性と、何をなすべきか、ことの善悪を見抜く実践理性との間に橋を架けるような能力として考えられていたのである。 犯罪などで、この能力が劣っている人間は罰せられない、といったことが言われるが、哲学の分野でのこの用語の用法とはかならずしも整合していない。.
経験
経験(けいけん、)とは、.
裁判
裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.
裁判官
裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.
証人
証人(しょうにん)とは、ある事実・事柄について、それを証明する人の事を指す。.
証明
証明(しょうめい)とは、ある事柄が真理もしくは事実であることを明らかにすること。また、その内容。.
証拠
証拠(しょうこ、evidence)とは、有形・無形にかかわらず、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。エヴィデンスとも呼ぶ。.
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(ぎいんにおけるしょうにんのせんせいおよびしょうげんとうにかんするほうりつ、昭和22年12月23日法律第225号)は、日本の国会において行われる証人喚問の詳細を定めた法律である。略称は議院証言法。.
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推測
記載なし。