3 関係: 定期運送用操縦士、計器飛行方式、有視界飛行方式。
定期運送用操縦士
定期運送用操縦士(ていきうんそうようそうじゅうし、 、略称:)は、航空従事者国家資格のうちの1つ。国土交通省管轄。国内線や国際線の定期航路の航空機を機長として操縦する場合等に必要な資格である。操縦士の最上位。.
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計器飛行方式
計器飛行方式 (けいきひこうほうしき、厳密には計器飛行方式による飛行、Instrument Flight Rules; IFR)とは、目視及び航空機の計器の両方を駆使し、常に航空管制官の指示に従って行う飛行、並びに管制圏及び管制区の外においては運航情報官が提供する情報を常時聴取して行う飛行のことである。 一方、『計器飛行』とは、航空機の姿勢・高度・位置及び針路の測定を計器のみに依存して行う飛行のことであり、また『計器航法による飛行』とは、航空機の位置及び針路の測定を計器のみに依存して行う飛行のことである。両者はよく似た用語なので混同しないように注意されたい。 たとえIFR中であったとしても、好天下では自機の航路上に有視界飛行方式(VFR)で飛行中の航空機がいることもあるので、窓の外を肉眼で目視することも必要である。これを操縦者の見張り義務という。 また、飛行中にVFRからIFRに切り替えることも(その逆も)できる。 IFRを行うときは、出発の二時間より前に飛行計画書を提出する。この飛行計画書と近隣の管制区からの通報とに基づいて、管制官は自分の担当区域の航空交通を把握している。 よって、IFRでは雲の中で全く窓の外が見えないような状態であっても、計器によって現在位置・高度などを正確に把握し、更に管制官の指示によって飛行中の他の航空機などの障害物を避けながら安全に飛行を続けられる。今日ではたとえ雲一つない晴天下であろうとも、二つの飛行体の相対速度が2000km/h程度にもなることが多く、航空路と高技術(ハイテクノロジ)機器が発達している現代においては、(空中衝突防止の観点から)定期便の航空機はすべてこの方式で運航されている。また定められた気象条件(例えば視程、雲との距離など)を満たさない場合には、定期便であるかどうかにかかわらず、すべての種類の航空機(飛行機、回転翼機、滑空機、飛行船)はIFRで飛行しなければならない。 計器飛行、計器航法による飛行(所定の距離及び時間内、非常などのときを除く)及びIFRを行うには、計器飛行証明という免許を取得しなければならない。ただし、飛行機の定期運送用操縦士はその資格取得時に計器飛行証明と同等の内容を含む試験を受けているため、定期運送用操縦士の資格だけで計器飛行などを行うことができる。.
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有視界飛行方式
有視界飛行方式(ゆうしかいひこうほうしき、厳密には「有視界飛行方式による飛行」。英語表記は、VFR: Visual Flight Rules)とは、離陸後に目視にて位置を判断する飛行のことである。 日本国の航空法施行規則 第六条の二によると、「有視界飛行方式 (VFR) とは、計器飛行方式 (IFR) 以外の飛行の方式をいう」とある。また、日本国航空法において「計器飛行」とは、「航空機の姿勢、高度、位置および針路の測定を計器のみに依存して行う飛行」であって、前述したIFRは管制官や運航情報官の指示や提供情報に常時従って飛行する方式であり、意味は異なることに注意されたい。.
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