19 関係: 合議制、多数決、定足数、両院協議会、会議、内閣総理大臣指名選挙、全会一致、秘密会、衆議院の再議決、裁判官弾劾裁判所、議長決裁、日本国憲法第55条、日本国憲法第56条、日本国憲法第57条、日本国憲法第58条、日本国憲法第59条、日本国憲法第96条、憲法改正、懲罰事犯。
合議制
合議制(ごうぎせい)とは、.
多数決
多数決(たすうけつ)(英majority decision) とは、ある集団において意思決定を図る際に、多数派の意見を採用する方法のこと。.
定足数
定足数(ていそくすう、英:Quorum)は、合議制の機関が議事を開き、また、議事を行うために必要な最小限度の出席者数をいう。なお、この意味の定足数を議事定足数というのに対して、表決数は議決定足数とも呼ばれる松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、457頁。.
両院協議会
両院協議会(りょういんきょうぎかい)は、両院制の議会において議決の不一致が起こった際に、各院の代表が議案の取り扱いを協議するための機関である。日本の国会や、アメリカ合衆国の連邦議会および多くの州議会などに置かれる。.
会議
会議(かいぎ、meeting/ミーティング、conference/カンファレンス)は、関係者が集まって特定の案件について相談をし、意思決定をすること。またはその集合のことである。.
内閣総理大臣指名選挙
衆議院により内閣総理大臣に指名された福田康夫(中央)(2007年9月25日、衆議院本会議場にて) 内閣総理大臣指名選挙(ないかくそうりだいじんしめいせんきょ)は、日本の国会において内閣総理大臣を指名する選挙である。首相指名選挙(しゅしょうしめいせんきょ)または首班指名選挙(しゅはんしめいせんきょ)、あるいは単に首班指名とも呼ばれる。.
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全会一致
全会一致(ぜんかいいっち、英語:unanimity)とは、ある集団において反対論者を一人も出さずに意見をまとめ、採用すること。満場一致とも言う。.
秘密会
密会(ひみつかい)とは、議会など公開が原則の会議を非公開で行うことをいう。.
衆議院の再議決
衆議院の再議決(しゅうぎいんのさいぎけつ)とは、日本国憲法第59条第2項に規定されるいわゆる「衆議院の再可決」を目的として行われる、衆議院本会議での採決であり、対象は法律案に限られる。憲法のこの規定は、衆議院の優越規定の一つとされる。.
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裁判官弾劾裁判所
裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)は、裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う日本の国家機関である。弾劾裁判により罷免された裁判官は法曹資格を喪失するが、弾劾裁判所は罷免の裁判を受けた者の法曹資格回復についての裁判も行う。裁判員の数は、衆議院議員7名、参議院議員7名の合計14名。.
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議長決裁
議長決裁(ぎちょうけっさい)は、議会などで採決を行って可否同数となった場合、議長自身がその議案の可決・否決を決めることをいう。 英語では英米で表現が異なる。イギリスでは casting vote(キャスティング・ボート、議長の投じる票)、アメリカでは tie-breaking vote(均衡を破る票)、または単に tie break(タイブレーク)ともいう。.
日本国憲法第55条
日本国憲法 第55条(にほんこくけんぽう だい55じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会議員の資格争訟の裁判について規定している。.
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日本国憲法第56条
日本国憲法 第56条(にほんこくけんぽう だい56じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議院の定足数、表決について規定している。.
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日本国憲法第57条
日本国憲法 第57条(にほんこくけんぽう だい57じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、会議の公開、秘密会について規定している。.
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日本国憲法第58条
日本国憲法 第58条(にほんこくけんぽう だい58じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議院の役員の選任、議院規則、懲罰について規定している。.
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日本国憲法第59条
日本国憲法第59条(にほんこくけんぽうだい59じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、法律案の議決、衆議院の優越について規定している。.
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日本国憲法第96条
日本国憲法 第96条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい96じょう)は、日本国憲法の第9章にある唯一の条文で、日本国における憲法の改正手続について規定している。.
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憲法改正
憲法改正(けんぽうかいせい、英:Constitutional amendment)とは、成文法で示される憲法の条文を修正、追加または削除することで、改憲(かいけん)ともいう。国の成り立ち(世界中で望まれる国家の姿、統治者(三権の長)を選出する方法、法の支配、国民が国家に生活の基盤を委ねる信託のあり方)を再構築するもので、問題点は主として、.
懲罰事犯
懲罰事犯(ちょうばつじはん)とは、日本国憲法や国会法の規定に基づいて、院内の秩序を乱したとして衆議院あるいは参議院に所属する国会議員に対して、懲罰を与えることが相当とみられる行為である。懲罰事犯については、各院の議長により懲罰委員会へ付託された上で本会議の議を経たのちに宣告される(国会121条)。議長自らが懲罰事犯と認めた事件あるいは各委員会の委員長が懲罰事犯と認めた事件について議長が職権で懲罰委員会へ付託する場合(衆議院規則234条、参議院規則234条)と、議員が国会法第121条3項の規定に基づいて懲罰動議を提出することで議長によって懲罰委員会に付託される場合がある(衆議院規則235条・236条、参議院規則237条・238条)。.