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虚偽表示

索引 虚偽表示

虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、意思表示を行う者(表意者)が相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいう。.

21 関係: 対抗要件岩波書店不動産仮装売買会社法強制執行心裡留保善意債権譲渡第三者無効登記過失譲渡担保錯誤 (民法)抵当権民法 (日本)法律効果準用・類推適用我妻栄意思表示

対抗要件

対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件。 法律関係・権利関係が成立するための法律要件を成立要件という。しかし、この法律関係・権利関係は、五感の作用により直接感知できるものではない。そこで、第三者が、法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。この外部的徴表となるものが対抗要件である。.

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岩波書店

株式会社岩波書店(いわなみしょてん、Iwanami Shoten, Publishers. )は、日本の出版社。.

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不動産

不動産(ふどうさん、immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。 日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。.

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仮装売買

仮装売買(かそうばいばい)とは、売買の意志が無いにもかかわらず、第三者を欺罔(ぎもう)する目的で売買をおこなうこと。 民法に規定されている通謀虚偽表示の具体例とされている。 互いに示しあった仲間・関係者が、第三者を騙して不正な利益を得る目的で商品などを売買し、だまし遂(おお)せたと同時に反対売買で清算することで、当事者間での損益を最小におさえ不正な利得を確保する手法である。また証券市場や商品先物市場など、参加者に匿名性のある市場では同一人物が自己売買を繰り返すことがある。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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強制執行

強制執行(きょうせいしっこう)とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、日本においては民事執行法(以下単に「法」とする)を中心とする諸法令により規律される。.

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心裡留保

心裡留保(しんりりゅうほ)とは、意思表示を行う者(表意者)が自己の真意と表示行為の内容との食い違いを自覚しながら行う意思表示。.

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善意

他人や物事に対しての良い感情、または見方や好意のこと。日常用語としての善意(ぜんい)とは、相手にとって喜ばしいであろうとすることを行う、思いやりのこと。また、相手によい結果を導こうとして行なう意思を指す。対義語には「悪意」がある。 私法上の法律用語の一つとしての善意 (bona fide) は以下の意味合いで用いられる。.

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債権譲渡

債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の譲渡、すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させる (durchgehen) ことをいう。債権がいったん消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。.

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第三者

三者(だいさんしゃ)とは、特定の案件・関係について、当事者ではないその他の関係者をいう。当事者が2者を超える場合であっても、特に第三の数字を増やして用いることはない。.

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無効

無効(むこう)とは、効力が生じないこと、またはそのような状態。法律上、特に民法上では、法律行為や意思表示がその有効要件を満たさないために、最初から確定的に効果を生じないこと、または、そのような状態にあることを指して使われる。以下、民法上の「無効」を中心に解説する。.

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登記

登記(とうき)とは日本の行政上の仕組みのひとつであり、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。登記制度は裁判制度とともに明治維新以降、日本国及び国民の権利を保護している。(登記制度開始当初は裁判所が登記所を管轄していたが、現在は法務局が管轄している。)具体的には、実体法及び手続法を順守した登記申請が法務局にて受理されることで、効力の発生並びに対抗要件を備えることができる。 登記全般の専門職として1872年に代書人(現在の司法書士)が創設され、昭和に入って表題登記の専門職として土地家屋調査士が創設された。2016年現在、不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記などの種類があり、申請件数としては不動産登記が最も多い。 実体法や手続法、司法書士法、土地家屋調査士法に違反する申請行為などは刑事罰が科される。 歴史的には、律令制時代の検地や豊臣秀吉の太閤検地、明治初期の地券制度などを経て、明治19年に登記法が公布(翌年施行)されたことで登記制度が確立し、以後、登記制度は国家及び国民の権利並びに取引活動を支えている。.

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過失

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。.

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譲渡担保

譲渡担保(じょうとたんぽ)とは、債権者が債権担保の目的で所有権をはじめとする財産権を債務者または物上保証人から法律形式上譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという形式をとる担保方法である。 ただし、広義の譲渡担保には担保の目的物を売却した代金として必要な資金を受け取った上で一定期間内に買い戻す形を取り、債権・債務関係を残さない売渡担保も含まれる。 いずれにせよ、譲渡担保は民法が定める担保権(典型担保)ではなく、判例法上認められてきた非典型担保の一種である。なお、譲渡担保は同様に当事者の設定契約によって生じる担保権である民法上の約定担保物権(質権および抵当権)と類似した効果を持つことが多い。.

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錯誤 (民法)

民法上の錯誤とは、表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていることをいう遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、160頁。表示上から推断される意思と真の意図との食い違いを表意者が認識していない点で心裡留保や虚偽表示とは異なる我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、147頁。 錯誤の場合の表意者の保護と相手方の利害との調整は立法上難しい問題とされるが、日本法ではこうして意思表示をした者を保護するため錯誤の意思表示を無効としている(民法第95条本文)。 日本の民法が錯誤を原則として無効とし表意者に重大な過失がある場合には自ら無効を主張できないとしている点については意思主義に傾いているという批判がある。理論的にみて内心的効果意思の欠如という点では意思表示の欠陥として重大であることによるとされるが、表意者保護を目的とする点では詐欺による意思表示や強迫による意思表示と同じであることからドイツ民法と同様に無効ではなく取消しを採用すべきとの指摘もある。実際、日本の民法の解釈においても通説・判例は錯誤無効は取消しに近い相対的無効であると解釈されている内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、74頁。 なお、後述のように動機の錯誤の扱いを巡って学説には対立があり、従来の錯誤の定義づけにも影響している遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、162頁。 錯誤の立証責任は法律行為を主張する側にある(大判昭3・4・18民集7巻283頁)。.

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抵当権

抵当権(ていとうけん)は、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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法律効果

法律効果(ほうりつこうか)とは、具体的な事実が法律要件を充足することによって生じる、法規範が定める法的な効果である。.

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準用・類推適用

準用(じゅんよう)とは、立法技術の1つであり、ある事柄について、別の類似した事柄に関する一定の規定に論理的に必要な修正を行った(羅:mutatis mutandis)内容の効力を及ぼすことをいう。似たような条文を重ねて記述することを避け、条文数を削減することができるというメリットがあるが、特に読替えが多い場合などは読みづらくなるというデメリットもある。 類似する立法技術として、みなし適用と「例による」旨の定めがある。 みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定を適用するに際しては当該別の事柄とみなすことにより、当該別の事柄に関する規定の効力を直接及ぼすことをいう。準用による法的な効果は準用規定そのものに基づくのに対して、みなし適用については元の規定そのものに基づく。準用においてもみなし適用においても、論理的に必要な読替え以外については、法令上さらに読替えが定められることがある。 これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一定の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が必ずしも明確に特定されず、読替えも行われないため、内容が不鮮明になりがちである。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。 類推適用(るいすいてきよう)とは、法解釈技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための解釈技術を類推解釈(るいすいかいしゃく)とよぶ。明文の根拠のない規範を解釈により導くものであることから、罪刑法定主義または租税法律主義の下では、少なくとも被告人または納税者に不利益な形での類推適用は禁止されるものと考えられている。 類推適用の具体例として、権利外観法理に基づく民法94条2項の類推適用が挙げられる。このような解釈技術により、明文のある規定のみを適用した場合に比べて整合性のとれた法規範により、安易な一般条項の適用を回避しつつ、妥当な結論を導くことができることとなる。 準用と類推適用は異なる性質のものであるが、もたらす効果が類似することもあり、法学上まとめて解説されることが多く、本稿もそれに倣った。 Category:立法 Category:法令 en:mutatis mutandis.

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我妻栄

我妻 榮(わがつま さかえ、1897年(明治30年)4月1日 - 1973年(昭和48年)10月21日)は、山形県米沢市出身の日本の民法学者。法学博士(東京大学)、東京大学名誉教授、米沢市名誉市民。文化勲章、贈従二位(没時叙位)・贈勲一等旭日大綬章(没時叙勲)。憲法改正に伴う家族法大改正の立案担当者の一人。.

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意思表示

意思表示(いしひょうじ)とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。.

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