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虚偽告訴罪

索引 虚偽告訴罪

虚偽告訴等罪(きょぎこくそとうざい)とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む。 虚偽の申告で人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった。旧刑法下でも誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいた。.

26 関係: 偽証の罪大阪地方裁判所事件弁護士弁護士会刑事訴訟法刑罰刑法 (日本)告発告訴・告発再審免訴公訴棄却犯罪痴漢冤罪被害者証明軽犯罪法自白法益日本の警察懲役懲戒処分懲戒請求慣用句性的暴行

偽証の罪

偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家的法益の罪に分類される。.

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大阪地方裁判所

記載なし。

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事件

事件(じけん)とは.

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弁護士

弁護士(辯護士、べんごし)は、依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職である。.

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弁護士会

弁護士会(べんごしかい、Bar Association)は、弁護士を構成員として形成される団体を言う。各国の法制度に応じて、所属することが弁護士としての業務を行うための要件とされている場合や、弁護士相互の情報交換・研修などを目的とする任意団体として構成されている場合もある。重畳的に弁護士会が設けられていることがあり、特定の弁護士が単一の弁護士会のみに所属しているわけではない。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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告発

告発(こくはつ).

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告訴・告発

告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示である。 犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が申告する場合を告訴(b:刑事訴訟法第230条)といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発(b:刑事訴訟法第239条1項)という。マスメディアなどでは刑事告訴・刑事告発ということもある(刑事訴訟法による法律行為である告発と内部告発は異なる事に注意)。.

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再審

再審(さいしん)とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。 日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができるが(民訴法338・342-2・349条項)、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことができない。(一事不再理に接触する可能性があるため)また、日本の裁判所においては再審請求が認められる事件は年平均わずか2~3件程度と極めて稀であり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と言われている。。.

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免訴

免訴(めんそ)とは、日本における刑事裁判において、公訴権の消滅を理由に有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切ること、またはその旨の判決を裁判所が言い渡すことをいう。 訴訟条件が備わっていないと裁判所はその事由に応じて、管轄違い(329条以下)、公訴棄却(338条、339条)、免訴(337条)という形式裁判で手続を打ち切ることになる。免訴は訴訟条件が欠けている類型の1つであり、刑事訴訟法は337条において以下の事由を免訴事由に挙げており、これは、旧刑事訴訟法の免訴事由を踏襲したものである。.

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公訴棄却

公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本の刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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痴漢冤罪

漢冤罪(ちかんえんざい)とは、痴漢をしていない者が、痴漢行為者として疑いをかけられる冤罪。.

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被害者

被害者(ひがいしゃ)とは、「犯罪により害を被った者」(刑事訴訟法230条)をいう。 なお、「事件や事故等の人災などの被害にあった者」を被害者と呼ぶが、そちらについては被災者を参照。.

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証明

証明(しょうめい)とは、ある事柄が真理もしくは事実であることを明らかにすること。また、その内容。.

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軽犯罪法

軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。.

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自白

自白(じはく)とは、法手続上、自らに不利益な事実を認めることをいうが、民事手続と刑事手続でその概念は異なる。マスコミ報道などで「罪を自白した」というときの「自白」は刑事上のそれを指している。.

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法益

法益(ほうえき、Rechtsgut)とは、法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益をいう。保護法益(ほごほうえき、Schutzgut)ともいい、主として民法学及び刑法学において用いられる法的概念である。 規制法令の法益は何かを考えることは、その法令の解釈の指針となる。例えば、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」(刑法224条)との法令があったとする。この法令の法益は未成年者の保護者の監護権であると考えると、親権者である父が、親権者である母のもとから幼児を誘拐しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がない(つまり、犯罪は成立しない。犯罪を参照。)と解釈する余地がある(最高裁平成15(2003)年3月18日決定刑集57巻3号371頁参照)。また、この法令の法益は未成年者の移動の自由であると考えると、自由に移動する意思も能力もまだ持たない乳児を略取しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がないと解釈する余地がある。 刑法学においては、法益の帰属主体(誰がその法益の持ち主か)に着目して、個人的法益、社会的法益及び国家的法益に三分するのが通例である。この分類も、その法令の解釈や適用の指針とすることを目的とする。 例えば、自己の所有建物に放火して全焼させたが、結果的に近隣の家屋に延焼せず、近隣住民にも何の実害もなかったという例を考える。この場合、建造物等以外放火罪の保護法益が個人の財産権のみであるとすると、他人の権利の目的となっていない自己所有物を破壊しただけだから、そもそも処罰してはならないという解釈も可能である。しかし、日本の刑法は現に自己所有物への放火も処罰している。これは、同罪の保護法益が個人の財産権という個人的法益だけでなく、公共の危険という社会的法益でもあるからである、と説明するわけである。.

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日本の警察

日本における警察は、警察法2条1項の定めるところにより、個人の生命、身体および財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧および捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を責務とする行政の作用をいう。日常の用語としては、この作用を行う組織、または公務員(警察官)を指す。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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懲戒処分

本記事では懲戒(ちょうかい)や懲戒処分(ちょうかいしょぶん)について解説する。.

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懲戒請求

懲戒請求(ちょうかいせいきゅう)とは、司法警察職員や弁護士、司法書士などの資格者に対する懲戒処分を請求する手続である。このページでは、主に弁護士法第58条に規定されている弁護士の懲戒請求について解説する。.

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慣用句

慣用句(かんようく)とは、習慣として長い間広く使われてきた、ひとまとまりの言葉・文句や言い回しのことで、類語に成句や成語がある。.

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性的暴行

性的暴行(せいてきぼうこう)とは、自主的承諾なしのあらゆる性的な物理的接触である。強姦と同一視されがちであるが、強姦に比べると性的暴行ははるかに広い概念を含んでいる。 性的暴行は、いかなる場所であっても何者にも起きる可能性のある現象である。犯人は見知らぬ人、知人、上役、法人(拷問などの場合)、家族などあらゆる方面に及ぶ。男性及び女性は、同性及び異性のいずれに対しても性的暴行を行い得る。.

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