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船員図書館

索引 船員図書館

船員図書館(せんいんとしょかん)とは、港湾法2条5項10号「港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設を設ける」という条文を元に設置されている福利厚生施設図書館である。 なお船員図書館の言う「船員」とは船員法第1条に規定する「船舶所有者に使用される者」のみが対象ではない。港湾労働者も対象であるし、小型船舶も対象であるし、一般利用者も研修施設利用者も対象である。意義的には公共図書館に近い。 管理者の主体 日本においては港湾管理者の主体は港湾局ではなく、各地方自治体である。(港湾を参照のこと) 港湾法第40条の規定に基づき、臨港地区内の分区は各都道府県・政令市の条例によって定められている。ここで構築される構築物に「博物館」「図書館」が記載されることが多い。また、研修施設規定も通常設けられる。ここでの根拠法は図書館法である。.

11 関係: 専門図書館地方自治体図書館図書館法図書館情報学図書館情報学用語の一覧私立図書館船員港湾港湾法日本図書館協会

専門図書館

専門図書館(せんもんとしょかん、Special library)は、図書館を設立主体によって分類した時の分類の1つで、大学図書館・学校図書館・公共図書館・国立図書館以外の図書館である。官庁や議会等の公的機関、研究所や美術館・博物館等の調査研究機関、企業、団体等が設置・運営する図書館が専門図書館に含まれる。また、特定分野の資料(公文書・新聞・雑誌・書籍など)を収集管理する図書館、あるいは例えば点字図書の提供等、特定の目的に特化した図書館も専門図書館であり、このような観点から見た場合には、国立図書館や大学図書館でありつつ専門図書館である場合もある。専門が指す意味は、設置目的でも利用者でも情報資源でも分野でも機能でもサービスその他でも構わない。特殊図書館(とくしゅとしょかん)と呼ばれるものもある。組織の名称を、「図書館」ではなく、資料センター・資料室等とするものも少なくない。.

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地方自治体

地方自治体(ちほうじちたい).

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図書館

図書館(としょかん、library、Bibliothek、bibliothèque)とは、図書、雑誌、視聴覚資料、点字資料、録音資料等のメディアや情報資料を収集、保管し、利用者への提供等を行う施設もしくは機関である。 基礎的な蓄積型文化施設の一種であり、博物館が実物資料を中心に扱い、公文書館が非定型的文書資料を中心に扱うのに対して、図書館は 出版物を中心に 比較的定型性の高い資料を蓄積するものである。 「図書館」は、明治中期に英語のlibraryから訳された訳語(和製漢語)である。「図書館」は、地図(図版)の「図」、書籍の「書」を取って、図書とし、図書を保存する建物という意味であった。.

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図書館法

図書館法(としょかんほう、昭和25年4月30日法律第118号)は、社会教育を目的として地方公共団体または公益法人等が設置する公共図書館について規定する日本の法律である。 1950年に従来の図書館令(改正図書館令)及び公立図書館職員令に代わって制定された。.

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図書館情報学

図書館情報学(としょかんじょうほうがく、英語:library and information science、略称:LIS) は、あらゆる「情報」の生成、蓄積、利用に関する諸問題を扱う学問である。.

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図書館情報学用語の一覧

図書館情報学用語の一覧(としょかんじょうほうがくようごのいちらん)は図書館情報学で使用される用語の一覧である。.

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私立図書館

私立図書館(しりつとしょかん、わたくしりつとしょかん)とは民間団体、あるいは個人が管理する、私立の図書館である。.

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船員

船員(せんいん)とは、船舶に乗り組んで海上で働く人々の総称。.

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港湾

港湾(こうわん、)とは、古くは泊(とまり)などから発展した港・湊(みなと)であり、島嶼・岬などの天然の地勢や防波堤などの人工構造物によって風浪を防いで、船舶が安全に停泊し人の乗降や荷役が行なえる海域と陸地を指す池田良穂監修 『船のすべてがわかる本』 ナツメ社 2009年2月9日発行 ISBN 9784816346408。水陸交通の結節点となる機能を持つ港湾には、物流・旅客輸送が円滑に行われるために各種の港湾施設が整備され、ポートオーソリティ(港務局・港湾局)・地方自治体などの組織によって管理・運営されている。.

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港湾法

港湾法(こうわんほう、昭和25年法律第218号)は、港湾組織等を定めた日本の法律である。.

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日本図書館協会

公益社団法人日本図書館協会(にほんとしょかんきょうかい)は、日本の図書館を代表する総合的な全国組織として、図書館の成長・発展に寄与する活動を展開している。元文部科学省所管、東京都中央区に事務所を置く。.

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