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自由権

索引 自由権

自由権(じゆうけん)は、基本的人権の分類の一つであり、国家から制約も強制もされず、自由に物事を考え、自由に行動できる権利のことをいう。.

42 関係: 参政権学問の自由宮澤俊義居住移転の自由市民的及び政治的権利に関する国際規約人間と市民の権利の宣言人権信教の自由プライバシーデュー・プロセス・オブ・ローゲオルグ・イェリネック国家国際人権規約国際人権法社会権結社の自由生存権職業選択の自由違憲審査基準表現の自由自由集会の自由権利法の下の平等我妻栄海外渡航の自由日本国憲法日本国憲法第18条日本国憲法第19条日本国憲法第20条日本国憲法第21条日本国憲法第22条日本国憲法第23条日本国憲法第31条日本国憲法第33条日本国憲法第34条日本国憲法第35条日本国憲法第36条日本国憲法第37条愚行権思想・良心の自由1791年憲法

参政権

参政権(さんせいけん、Suffrage)とは、政治に参加する権利の総称。.

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学問の自由

学問の自由(がくもんのじゆう)は、研究・講義などの学問的活動において外部からの介入や干渉を受けない自由。.

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宮澤俊義

宮澤 俊義(みやざわ としよし、1899年(明治32年)3月6日 - 1976年(昭和51年)9月4日)は、日本の法学者。専攻は憲法。東京大学名誉教授。貴族院議員。長野県長野市出身。.

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居住移転の自由

居住移転の自由(きょじゅういてんのじゆう)とは、自己の欲する所に住所または居所を定め、移転し、自己の意思に反して居住地を移されることのない自由。.

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市民的及び政治的権利に関する国際規約

市民的及び政治的権利に関する国際規約(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく、英:、ICCPR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日効力を発生した。日本語では自由権規約(じゆうけんきやく)と略称される。同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)に対してB規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 本規約は、締約国に対し、人間としての平等、生命に対する権利、信教の自由、表現の自由、集会の自由、参政権、適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務を負わせている。.

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人間と市民の権利の宣言

人間と市民の権利の宣言(にんげんとしみんのけんりのせんげん、Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen)は、人間の自由と平等、人民主権、言論の自由、三権分立、所有権の神聖など17条からなるフランス革命の基本原則を記したものである。単に人権宣言(じんけんせんげん)とも呼ばれ、通常は世界人権宣言などの他の人権宣言と区別するためにフランス人権宣言と呼ばれる。 憲法制定への第一段階として、1789年8月26日に憲法制定国民議会によって採択された。.

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人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

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信教の自由

信教の自由(しんきょうのじゆう)とは、信仰の自由などから構成される宗教に関する人権。信教の自由(宗教の自由)とは、特定の宗教を信じる自由または一般に宗教を信じない自由をいう。 西欧では、教会権力からの自由を求める帰結として確立された。世界人権宣言や市民的及び政治的権利に関する国際規約の共に第18条で規定される。日本国憲法においては20条である。.

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プライバシー

プライバシー、プライヴァシー(privacy)は、私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な保障と権利である。個人情報保護の文脈では、他者が管理している自己の情報について訂正・削除を求めることができる権利(積極的プライバシー権)を指す。英語の privacy を片仮名表記したものであり、日本語では私事権や私生活と訳されることもある。.

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デュー・プロセス・オブ・ロー

デュー・プロセス・オブ・ロー(due process of law)とは、法に基づく適正手続の保障。より簡単に「デュー・プロセス(due process)」と呼ばれることが多い。.

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ゲオルグ・イェリネック

ルク・イェリネック(Georg Jellinek、1851年6月16日 - 1911年1月12日)は19世紀ドイツを代表する公法学者。著名な行政法学者、ヴァルター・イェリネックは彼の子。その立場は法実証主義に連なるものとされているが、法の存在条件を社会的事実に求める英米的法実証主義とは異なる大陸系法実証主義に分類される。.

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国家

国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。 政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし社会の組織化をする。またその地域の住民は国家組織から国民あるいは公民と定義される。.

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国際人権規約

国際人権規約(こくさいじんけんきやく)とは、人権に関する多国間条約である経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)及びその選択議定書の総称である。 社会権規約、自由権規約及び自由権規約の第1選択議定書は、いずれも1966年12月16日に国際連合総会で採択され、1976年に発効した。また、1989年12月15日、自由権規約の第2選択議定書(死刑廃止議定書)が採択され、1991年7月11日に発効した。さらに、社会権規約の個人通報制度を規定する社会権規約選択議定書も2008年に採択され、2013年に発効した。 世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、国際人権法にかかる人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。.

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国際人権法

国際人権法(こくさいじんけんほう、英語:international human rights law、フランス語:Droit international des droits de l'Homme)とは、国際法によって個人の人権を保障する、国際法の一分野をいい、第二次大戦後に急速に発展してきた分野である。第二次大戦前は、人権は国内問題として、国内問題不干渉義務(国際連盟規約15条8項)の下、各国の専属的事項とされていた。しかし、第二次大戦の反省から、国連憲章において人権保護が規定され、戦後急速に国際平面における人権保護が発展しだした。その端緒は、1948年の国連総会において採択された世界人権宣言である。同宣言は慣習国際法に成熟したとする、諸国の国内裁判所の判決がみられる。 国際人権法は、二つに分類することができる。普遍的保障と地域的保障である。.

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社会権

会権(しゃかいけん)とは、基本的人権の分類の一つで、社会を生きていく上で人間が人間らしく生きるための権利。.

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結社の自由

結社の自由(けっしゃのじゆう)とは、自由権の一種であり、誰でも団体(結社)を結成できるとする権利である。また、団体に加入や脱退する権利、団体を解散する権利も含まれる。 「集会・結社の自由」として、まとめて扱われる場合もある。両者の違いは、集会が特定の場所に一時的に集まる行動を指し、結社は特定の場所とは限らず、また継続した活動を指す。.

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生存権

生存権(せいぞんけん、droit à la vie、Recht auf Leben、right to live)とは、人間が人間らしく生きるのに必要な諸条件の確保を、国家に要求する権利.

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職業選択の自由

職業選択の自由(しょくぎょうせんたくのじゆう)とは、自ら行う職業を選択・決定する自由。自由権(経済的自由権)の一つ。.

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違憲審査基準

違憲審査基準(いけんしんさきじゅん)とは、法令(法律等)が憲法に適合しているか(合憲か違憲か)を裁判所が審査する際に用いる基準のこと。.

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表現の自由

表現の自由(ひょうげんのじゆう、)とは、すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利Oxford Dictionary「freedom of speech」。外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由デジタル大辞泉「表現の自由」。個人におけるそうした自由だけでなく、報道・出版・放送・映画の(組織による)自由などを含む。.

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自由

自由(じゆう)とは、他のものから拘束・支配を受けないで、自己自身の本性に従うことをいう。哲学用語。.

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集会の自由

集会の自由(しゅうかいのじゆう)とは、人権としての自由権の一種であり、ある特定の課題に対する賛同者などの集団が、政府等の制限を受けずに一堂に会する自由を指す。 一般的に、広義の表現の自由の一環として理解・保護される。歴史的には、現行政府に反対する勢力が集会を行うことに対して、それを嫌う政府が集会を制限して活動を抑圧する例があることから、表現の自由の中でも、政治的活動の自由ないしは参政権の前提としての政治的側面を有する権利として理解されている。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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法の下の平等

法の下の平等(ほうのもとのびょうどう)とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという観念。平等則(びょうどうそく)または平等原則(びょうどうげんそく)と呼ばれることもある。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。ただし、平等原則の規定・用語については国や時代により微妙に差異があり、法の前の平等として規定されている場合もある。.

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我妻栄

我妻 榮(わがつま さかえ、1897年(明治30年)4月1日 - 1973年(昭和48年)10月21日)は、山形県米沢市出身の日本の民法学者。法学博士(東京大学)、東京大学名誉教授、米沢市名誉市民。文化勲章、贈従二位(没時叙位)・贈勲一等旭日大綬章(没時叙勲)。憲法改正に伴う家族法大改正の立案担当者の一人。.

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海外渡航の自由

海外渡航の自由(かいがいとこうのじゆう)とは、海外に自由に渡航することができる権利。狭義には一時的な外国旅行の自由をいい、広義には外国に住所を移す自由を含む。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第18条

日本国憲法 第18条(にほんこくけんぽう だい18じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。.

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日本国憲法第19条

日本国憲法 第19条(にほんこくけんぽう だい19じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、思想・良心の自由について規定している。本条は精神の自由について規定する憲法第20条、憲法第21条、憲法第23条の総則的規定である。.

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日本国憲法第20条

日本国憲法 第20条(にほんこくけんぽう だい20じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、信教の自由と政教分離原則について規定している。.

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日本国憲法第21条

日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽう だい21じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。.

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日本国憲法第22条

日本国憲法 第22条(にほんこくけんぽう だい22じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由について規定している。.

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日本国憲法第23条

日本国憲法 第23条(にほんこくけんぽう だい23じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、学問の自由について規定している。.

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日本国憲法第31条

日本国憲法 第31条(にほんこくけんぽう だい31じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、適正手続の保障について規定している。.

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日本国憲法第33条

日本国憲法 第33条(にほんこくけんぽう だい33じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、逮捕状による逮捕の原則について規定している。.

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日本国憲法第34条

日本国憲法 第34条(にほんこくけんぽう だい34じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、不当な抑留・拘禁からの自由について規定している。.

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日本国憲法第35条

日本国憲法 第35条(にほんこくけんぽう だい35じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、住居の不可侵について規定している。.

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日本国憲法第36条

日本国憲法第36条(にほんこくけんぽうだい36じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員による拷問、残虐刑の禁止について規定している。.

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日本国憲法第37条

日本国憲法 第37条(にほんこくけんぽう だい37じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、刑事被告人の諸権利について規定している。.

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愚行権

愚行権(ぐこうけん、the right to do what is wrong/the right of(to) stupidity)とは、たとえ他の人から「愚かでつむじ曲りの過ちだ」と評価・判断される行為であっても、自らの責任と個人の領域に関する限り誰にも邪魔されない自由権のことである。.

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思想・良心の自由

思想・良心の自由(しそう・りょうしんのじゆう)とは、人の精神の自由について保障する自由権。思想・信条の自由ともいわれる。人間の尊厳を支える基本的条件であり、また民主主義の前提である。信教の自由、学問の自由、表現の自由、言論の自由とつながるものである。 国際法は市民的及び政治的権利に関する国際規約として、また、日本では日本国憲法第19条で思想及び良心の自由として保障されている。.

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1791年憲法

1791年憲法(1791ねんけんぽう、Constitution de 1791)は、1791年9月3日に制定された、フランス最初の憲法である福井(2009)pp.277-279。.

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