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脚注

索引 脚注

脚注(脚註、きゃくちゅう、footnote)は、印刷における組版用語で、そのページ内、または見開きの前後2ページ分の後のページの本文の下部に印刷された注釈を指す。.

8 関係: 可読性参考文献常用漢字引用当用漢字分注組版注釈

可読性

可読性(かどくせい、英語:readability)とは、読み取れる性質、読み取れる度合などを表す言葉。分野により、以下に説明するような意味を持つ。.

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参考文献

参考文献(さんこうぶんけん、 など)は、著述の際に参考にした図書や文献、新聞記事、または、その書誌事項を記したもの。また出典(しゅってん、 など)は、故事、引用語などの出所(でどころ)、ないしそれと考えられる本などのこと。.

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常用漢字

常用漢字(じょうようかんじ)は、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」として内閣告示「常用漢字表」で示された現代日本における日本語の漢字。現行の常用漢字表は、2010年(平成22年)11月30日に平成22年内閣告示第2号として告示され、2136字/4388音訓[2352音・2036訓]から成る。 常用漢字表の目的は、漢字使用の目安であって制限ではない一方、日本の学習指導要領では義務教育の国語で読みを習う漢字は常用漢字しか規定がない。日本の主な報道機関は、日本新聞協会が発行する『新聞用語集』(新聞用語懇談会編)に掲載される新聞常用漢字表に基づき、各社で多少手を加えて、漢字使用の基準としている場合が多い。.

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引用

引用(いんよう、英語:citation, quotation)とは、広義には、自己のオリジナル作品のなかで他人の著作を副次的に紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を副次的に自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等「転載等」とは、日本の著作権法では「転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)」(第39条)のこと。のこと。 引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。 本項では著作権法で認められる引用(狭義の引用)について記述する。 なお、科学論文においては、引用はむしろ内容そのものを参照することを指す場合が多い。下記を参照のこと。.

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当用漢字

当用漢字(とうようかんじ)は、1946年(昭和21年)11月5日に国語審議会が答申し、同年11月16日に内閣が告示した「当用漢字表」に掲載された1,850の漢字を指す。「当用」とは「さしあたって用いる」の意。 広義には、当用漢字表(1946年〈昭和21年〉11月16日)当用漢字別表(1948年〈昭和23年〉2月16日)当用漢字音訓表(同)当用漢字字体表(1949年〈昭和24年〉4月28日)当用漢字改定音訓表(1973年〈昭和48年〉6月18日)という一連の内閣告示を総称する。 1981年(昭和56年)、常用漢字表の告示に伴い当用漢字表は廃止された。.

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分注

分注(分註、ぶんちゅう)は、注釈の方法の1つ。縦書きに限って行われ、本文の途中に、本文の文字よりも小さな文字で2行に分けて挿入される。割注(割註、わりちゅう)ともいう。.

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組版

組版(くみはん)とは、印刷の一工程であって、文字や図版などの要素を配置し、紙面を構成すること。組み付けともいう。本来は活版印刷の用語であり、文字どおり版を物理的に組むこと、活字を並べて結束糸で縛ったものを「組み版」と呼んだことに由来する。.

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注釈

注釈(註釈この意味での「註」と「注」は同音同義で、当用漢字以前でも「註釋」と「注釋」の表記がともに用いられた。「註」は常用漢字外。、ちゅうしゃく)とは、既述の文章や専門用語についての補足・説明・解説のこと。補注(補註、ほちゅう)とも、単に注(註、ちゅう)ともいう。※(米印)や・(中黒)、あるいは「注」や「註」の文字に続けて書かれる。 書物においては、注釈は可読性を考慮して本文と同じ頁の下部に置かれることもあるほか、すべてをまとめて巻末に置くこともある。この場合、前者を脚注、後者を後注(または尾注)という。ただし今日ではすべての注釈や補注に「脚注」の語をあてる用法が増えている。.

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