4 関係: 厚生労働省、パン製造技能士、職業訓練指導員、菓子製造技能士。
厚生労働省
厚生労働省(こうせいろうどうしょう、略称:厚労省(こうろうしょう)、Ministry of Health, Labour and Welfare、略称:MHLW)は、国家行政組織法が規定する「国の行政機関」である省の一つである。 健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、雇用・労働、年金に関する政策分野を主に所管する。 2001年(平成13年)1月の中央省庁再編により、厚生省と労働省を廃止・統合して誕生した。 その責務は「国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ること」(厚生労働省設置法第3条第1項)および「引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うこと」(同法第3条第2項)と規定されている。.
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パン製造技能士
パン製造技能士(パンせいぞうぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、都道府県職業能力開発協会(問題作成等は中央職業能力開発協会)が実施する、パン製造に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。 等級には、特級及び1級~2級まであり、特級は管理者または監督者が通常有すべき技能の程度、1級~2級はそれぞれ上級技能者、中級技能者が通常有すべき技能の程度と位置づけられている。なお職業能力開発促進法により、パン製造技能士資格を持っていないものがパン製造技能士と称することは禁じられている(名称独占資格)。 また、1級合格者は職業訓練指導員 (パン・菓子科)の実技試験と学科試験の関連学科が免除され、2級合格者は実技試験が免除される。.
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職業訓練指導員
職業訓練指導員(しょくぎょうくんれんしどういん)とは、公共職業訓練及び認定職業訓練において、訓練を担当する者をいう。その業務は、公共職業能力開発施設等において、職業のための技能や知識を指導したり、働く人々や産業界が求める教育訓練の内容を的確につかみ、キャリア形成に関する相談支援や教育訓練プログラムにまとめあげる事等である。根拠法は、職業能力開発促進法である。.
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菓子製造技能士
菓子製造技能士(かしせいぞうぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、都道府県知事(問題作成等は中央職業能力開発協会、試験の実施等は都道府県職業能力開発協会)が実施する、菓子製造に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。 なお職業能力開発促進法により、菓子製造技能士資格を持っていないものが菓子製造技能士と称することは禁じられている。 1級合格者は職業訓練指導員 (パン・菓子科)の実技試験と学科試験の関連学科が免除され、2級合格者は実技試験が免除される。その他、製菓衛生師試験の試験科目の内、「製菓理論」と「実技」が免除される。.
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