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翻案権

索引 翻案権

翻案権(ほんあんけん)とは、著作権の支分権の一つであり、著作物を独占排他的に翻案する権利をいう。 翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的な表現形式を変更して新たな著作物を創作する行為であると解されている。翻案の例としては、小説を映画化やゲーム化する行為、一話完結形式の漫画の連載において同一のキャラクターを用いて新たな続編を創作する行為などが挙げられる。翻案権は独占排他権であるから、翻案権者に無断で著作物を翻案する行為は、原則として翻案権の侵害となる。 複製権と同様に制限があり、私的使用や学校教育など一定の目的の元で使用する場合には自由に翻訳、編曲、変形、翻案を行うことができる。 翻案権で問題となるのは、既存の著作物のアイデアを用いて新たな著作物を創造することとの区別(翻案権侵害にならない)である。翻案に当たるのは、あくまで著作物となる思想又は感情を創作的に表現した部分の表現上の本質的な特徴を直接感得できる場合だけであり、思想・感情・アイデア・事実・事件などが酷似していてもそれだけでは翻案には当たらない。 またプログラムの翻案については、「昭和48年」というこの分野の時間感覚では「大昔」とも言える時代の、文化庁の第2小委員会(コンピユーター関係)報告書では"プログラムの翻案とは、既存のプログラムの基本的な筋、仕組等に変更を加えず、表現を変えて新たなプログラムを創作することである。"とされている。(著作権の保護対象として、第十条に「プログラムの著作物」と明記されている現行の著作権法では、第十条3に「この法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。」とあるが) 著作権法の改正によって、検索サービスは必要範囲内で複製と翻案ができるようになった (許可されている改変はあくまで翻案のみ)。ただし、「当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない」とされている。 著作権管理団体においては、翻案権の管理をしていない団体が存在する (JASRACなど)。 なお、著作物の改変を禁止する権利は、著作権ではなく著作者人格権の同一性保持権によって定められており、一身専属性となっている。場合によっては私的改変も同一性保持権の侵害となり、他人の使用によるそれを惹起するツールの提供は不法行為となる。ただし、既存の著作物を素材として使い、新たな著作物を作る行為については、「他人の著作物を素材として利用しても、その表現形式上の本質的な特徴を感得させないような態様においてこれを利用する行為は、原著作物の同一性保持権を侵害しないと解すべきである」とされている。.

16 関係: 同一性保持権同人誌二次創作物パロディテクモ著作物著作者人格権著作権著作権管理団体著作権法MADムービー民集江差追分事件最高裁判所 (日本)文化庁日本語

同一性保持権

同一性保持権(どういつせいほじけん)は、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)。.

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同人誌

同人誌(どうじんし)とは、同人(同好の士)が、資金を出し作成する同人雑誌(どうじんざっし)の略語。非営利色の強い少部数の商業誌を含めて、「リトルマガジン」と呼ぶこともあり、同人誌に用いる場合は文学・評論系に限られる。「ミニコミ誌」も参照。 漫画同人誌の場合、概して小冊子相当の少ないページ数のものが多い。 同人誌文化の盛んな国では愛好者が多くいる一方、権利(知的財産権)・表現(特に性的その他反社会的な表現)・流通などの問題も絡む(世界最大の同人誌即売会・コミックマーケット).

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二次創作物

二次創作物(にじそうさくぶつ)とは、原典となる創作物(以下、「原作」という)に登場するキャラクターを利用して、二次的に創作された、独自のストーリーの漫画、小説、フィギュアやポスター、カードなどの派生作品を指す(そのため、一次作品のメディアミックスは含まれない)。主として同人誌の分野において使用されている用語であり、著作権法上の用語である二次的著作物とは異なる。.

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パロディ

パロディ(parody、παρωδια)は、現代の慣用においては他の芸術作品を揶揄や風刺、批判する目的を持って模倣した作品、あるいはその手法のことを指す。.

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テクモ

テクモ株式会社(英称:Tecmo,Ltd.)は、かつて存在したコンピュータゲームソフト会社。コーエーテクモホールディングス傘下だった。家庭用ゲームソフト、業務用ソフトの開発に加え、近年ではオンラインゲーム、モバイルコンテンツの開発に注力していた。2010年3月設立の新会社の旧社名はテーカン。 かつてはアミューズメント施設の運営事業も行っていた。.

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著作物

著作物(ちょさくぶつ)とは、著作権の対象となる知的財産である。.

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著作者人格権

著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである。 ベルヌ条約上、著作者人格権は著作権が他者に移転された後も著作者が保有する権利とされており(ベルヌ条約6条の2第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作権者ではなく、あくまでも著作者である。また、保護の対象が財産的利益ではなく人格的利益である点で、著作権と区別される。.

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著作権

著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.

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著作権管理団体

著作権管理団体(ちょさくけんかんりだんたい)あるいは著作権料徴収団体(ちょさくけんりょうちょうしゅうだんたい、copyright collective, copyright collecting agency, copyright collecting society)は、著作物を使用する様々な個人や集団から、著作権者に対する著作権使用料を代行して徴収する団体である。この団体は、作品に対するライセンスを与えたり、使用料を徴収する権限を持っている場合もある。この権限は、法令の一部、あるいは、著作権者との契約により、著作権者に利益を与えるために、使用される。 文学的芸術的作品の作者は、著作隣接権者と同じく、その作品の使用を許可もしくは禁止する排他的な権利を有する。しかし、利用者の個々人に対して権利を遂行できない場合や、個々の契約を結ぶことが適切でない場合、その利用数や利用形態を把握しているなら、著作権者は、著作権の権利遂行の代わりに、著作権料の徴収権を持つことになる。そして、その権利は著作権管理団体により管理される。 総合的な著作権管理に関する根底にある考えは広く共有されており、著作権管理団体は全ての先進国における鍵となる役割を果たしている。国々間の歴史的、法律的、経済的文化的な多様性により、著作権管理団体と団体が活動する市場の規制は、国により異なっている。ヨーロッパでは著作権管理団体はその構成員に対し、全ての作品に対し全ての排他的な管理権限を団体に移管することを求めている。アメリカ合衆国とカナダでは、著作権管理団体とその構成員が同じ権利を同時に保有するという緩やかなルールとなっている。.

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著作権法

著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。.

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MADムービー

MADムービー(マッドムービー)とは、既存の音声・ゲーム・画像・動画・アニメーションなどを個人が編集・合成し、再構成したもの。単に「MAD」と呼ばれることも多く、ネットコミュニティにおいてはもっぱらこの呼称が主流となっている。ただしパソコンやCGソフトが普及した21世紀初頭には「手書き(描き)MAD」(後述)という用語が出現するなど意味の拡散がみられる。主にファン活動の一環として行われる。「MAD」とは「狂っている、ばかげている」の意。.

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民集

民集(みんしゅう)とは、特定の判例集の略称。以下のいずれかを指す。.

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江差追分事件

江差追分事件(えさしおいわけじけん)とは、著作権のひとつである翻案権の侵害有無が争われた民事訴訟事件である。2001年(平成13年)6月28日の最高裁判所判決(平成11(受)922)は、翻案権侵害の具体的判断手法を示したことで知られている。.

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最高裁判所 (日本)

記載なし。

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文化庁

文化庁(ぶんかちょう、Agency for Cultural Affairs、略称:ACA)は、日本の文部科学省の外局の一つで、文化の振興及び国際文化交流の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする(文部科学省設置法第18条)。.

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日本語

日本語(にほんご、にっぽんご「にっぽんご」を見出し語に立てている国語辞典は日本国語大辞典など少数にとどまる。)は、主に日本国内や日本人同士の間で使用されている言語である。 日本は法令によって公用語を規定していないが、法令その他の公用文は全て日本語で記述され、各種法令において日本語を用いることが規定され、学校教育においては「国語」として学習を課されるなど、事実上、唯一の公用語となっている。 使用人口について正確な統計はないが、日本国内の人口、および日本国外に住む日本人や日系人、日本がかつて統治した地域の一部住民など、約1億3千万人以上と考えられている。統計によって前後する場合もあるが、この数は世界の母語話者数で上位10位以内に入る人数である。 日本で生まれ育ったほとんどの人は、日本語を母語とする多くの場合、外国籍であっても日本で生まれ育てば日本語が一番話しやすい。しかし日本語以外を母語として育つ場合もあり、また琉球語を日本語と別の言語とする立場を採る考え方などもあるため、一概に「全て」と言い切れるわけではない。。日本語の文法体系や音韻体系を反映する手話として日本語対応手話がある。 2017年4月現在、インターネット上の言語使用者数は、英語、中国語、スペイン語、アラビア語、ポルトガル語、マレー語に次いで7番目に多い。.

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