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神封

索引 神封

封(じんぷ)とは、神社に対して寄進された封戸。 神封の住民は租税や課役を神社に納めたり、祝などの役職を務めることで神社に奉仕した。こうした住民を神封戸(じんふこ)と呼ぶ。 一般的には神戸(じんこ、かんべ)または神部(かんべ、かむべ)と同義とされるが、その成立時期や初期における役割には差異があったと考えられ、両者の混合が進んだのは、奈良時代後期から平安時代初期にかけてと考えられている。 神戸の多くが大化前代に遡ることが出来ると考えられる所謂部民であったと考えられるのに対して、神封は律令制による食封制度の一環として成立したと考えられている。ただし、養老令などに直接規定したものは無く、『令集解』の禄令令条外条における朱説(明法家による注釈とされる注記)に示されているに過ぎない。従って神封に関する規定は太政官符・太政官牒で定められていた。 当初は神封戸は神戸とは違い、賦役令の封戸に関する規定によって庸調及び課役のみを負担して田租の半分は神社に残りは国家に納めていたと考えられている。ところが、天平11年(739年)に封戸の租は全て封主(神封の場合は神社)に納めることとされ、神戸との税制的な違いが消滅した。また、この頃より神社に対しても官人と同様に位階を授けて位封を支給する制度が行われるようになり、官人の位階と同様の位封が授けられた(ただし、『続日本紀』などの記録によれば、全額が支給されていない例もあったことが判明する)。これも神封として扱われた。 平安時代初期になると、実質的な差異が失われた神戸と神封が混同されて同一に扱われるようになった。『新抄格勅符抄』に所収されている大同元年(806年)の太政官牒では一括して扱われ、この頃には両者が同一のものとみなされていたとみられている。.

25 関係: 大同 (日本)大化天平太政官符太政官牒奈良時代官人寄進封戸平安時代令集解位封位階律令制神社神戸 (民戸)祝 (神職)禄令続日本紀養老律令部民制明法道新抄格勅符抄739年806年

大同 (日本)

大同(だいどう)は、日本の元号の一つ。延暦の後、弘仁の前。806年から810年までの期間を指す。この時代の天皇は平城天皇、嵯峨天皇。 桓武天皇崩御後践祚した平城天皇が即座に改元したことについて「日本後紀」は、「臣子の心、一年に二君あるにしのびず」と非難している。.

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大化

大化(たいか)は、日本で最初の元号。西暦でいう645年から650年までの期間を指す。.

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天平

天平(てんぴょう)は、日本の元号の一つ。神亀の後、天平感宝の前。729年から749年までの期間を指す。この時代の天皇は聖武天皇。 奈良時代の最盛期にあたるため、東大寺、唐招提寺などに残るその時代の文化を天平文化と呼ぶことが多い。.

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太政官符

太政官符(だいじょうかんぷ.

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太政官牒

太政官牒(だいじょうかんちょう)とは、太政官から僧綱・寺社などの直接管理下にない組織に対して送付する公文書のこと。単に官牒(かんちょう)とも称する。平安時代に盛んに用いられた。 牒は、公式令においては主典以上の官人が官司に対して上申する際に用いられる文書形式であったが、後に僧綱や寺社と官司とが文書の遣り取りを行う際にも用いられるようになった。太政官からの命令は通常は太政官符が用いられるが、寺社とは直接的な被官関係を有しないために太政官符よりも命令色の薄い太政官牒が替わりに用いられた。 差出相手の下と本文冒頭において「牒」という1文字をそれぞれに加え、更に書止には「故牒」の文字が加えられ、日付の次に太政官牒を作成した弁官と史が署名が記された。.

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奈良時代

奈良時代(ならじだい)は、日本の歴史の時代区分の一つで、平城京(奈良)に都が置かれた時代である。平城時代(へいじょうじだい)ともいう。日本仏教による鎮護国家を目指して、天平文化が花開いた時代である。.

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官人

官人(かんにん、かんじん、つかさびと)とは官吏・役人を指す言葉。 律令制では諸司の主典以上六位以下、平安時代には判官以下、特に近衛府の将監以下の官吏を指した。.

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寄進

寄進(きしん, )とは、ものを「寄せまいらせる」の意であり、寺院や神社などに土地や金銭、財物を寄付することである。 寄進の類義語に「勧進」があり、「勧進」が人に勧めて金銭や物品を奉納せしむる行為であるのに対し、「寄進」はみずから進んで奉納寄付するというニュアンス上のちがいがある。寄進の趣旨や品目などを書いた文書を寄進状という。寄進される財物は寄進物とよばれ、日本では太刀や甲冑、弓矢などの武具や馬、米、銭貨などが寄進物となった。なお、中世日本では「寄進されたものは悔返や徳政令の対象にならない」という慣習があった。 歴史的にみて重要な寄進物は土地であり、土地を寄進する行為は、しばしば世俗の権力と宗教権力とをとりむすぶ役割を果たしてきた。.

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封戸

封戸(ふこ)とは、古代の貴族に対する封禄制度の1つ。特定数の公民の戸を支給するもので、「封戸を食む」という意味から、実際に行われた支給制度を「食封」とも呼び、封戸は食封にあてられた戸そのものを指す場合もあった。 中国では南北朝時代以後に制度が整備され、日本でも大化2年(646年)の「改新の詔」で初めて登場する。その後、白鳳5年(676年)以後の改変を経て、大宝・養老両令で整備された。令制では封戸のある令制国の国司が封物の徴収にあたり、租の半分と庸調の全部が封主のもとに納入されることになっていた。 封戸には位階に応じて(五位以上、慶雲の改革以後は三位以上)給せられる位封、大納言以上(後に参議以上)の官職に応じて与えられる職封のほか、五位以上の者で功績のあったものに給せられる功封、天皇より特に授けられる本封以外の別勅封、中宮・上皇・東宮などの院宮封などがある。寺院は封戸支給の対象外であったが、場合によっては支給期間5年に限定して寺封が与えられることがあった。更に令外の封戸として神封が存在した。 封戸は律令制度における公民制の存在を前提にしていたため、律令制度が動揺するとともに公民制の解体とともに封戸も衰退していく。更に地方制度も弛緩して封主による直接徴収が認められるようになると、封戸の田地が封主の私領と化して荘園に発展していくものもあった。(→封戸田を参照) 備後の国内には大安寺の封戸50戸、東大寺の封戸150戸があった。 長屋王邸跡から出土した木簡から、葦田郡葦田郷が氷高内親王(のちの元正天皇)の封戸であったことが分かる。安芸国では興福寺の封戸100戸、東大寺の封戸50戸、備後国の東大寺の封戸から年間100斛以上の米が運ばれていた。 Category:日本の律令制.

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平安時代

平安時代(へいあんじだい、延暦13年(794年) - 文治元年(1185年)/建久3年(1192年)頃)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。.

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令集解

『令集解』(りょうのしゅうげ)は、9世紀前半(868年頃)に編纂された養老令の注釈書。全50巻といわれるが、35巻が現存。 惟宗直本という学者による私撰の注釈書であり、令義解と違って法的な効力は持たない。 まず令本文を大字で掲げ、次に小字(二行割注)で義解以下の諸説を記す。概ね、義解・令釈・跡記・穴記・古記の順に記す。他に、讃記・額記・朱記など、多くの今はなき令私記が引かれる。特に古記は大宝令の注釈であり、大宝令の復元に貴重である。ただし、倉庫令・医疾令は欠如している。 他にも、散逸した日本律、律集解、唐令をはじめとする様々な中国令、及び令の注釈書、あるいは中国の格(中にはトルファン出土文書と一致するものもある)や式、その他の様々な法制書・政書及び史書・経書・緯書・字書・辞書・類書・雑書、また日本の格や式、例などの施行細則等々が引用されている。 現存35巻のうち、官位令・考課令第三・公式令第五の3巻は本来の令集解ではなく、欠巻を補うために、後に入れられた令私記である。.

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位封

位封(いふ)とは、日本の律令制において官人に支給した封戸(食封)の1つである。おおよそ三位以上に与えられた。 7世紀半ばの大化改新詔に、大夫(後世の五位相当以上)に食封を給する規定があるが、実際の支給が確認できるのは飛鳥浄御原令期以降である。 8世紀初頭の大宝令では、三位以上に位封を、四位・五位には位禄を給付することとした。親王・内親王には、品封が支給された。しかし、食封から位禄への切り替えは遅れたらしく、五位には慶雲2年11月4日(705年11月24日)まで位封が支給され(具体的内容は不詳)、慶雲3年2月16日(706年4月3日)には位封支給に関する勅が出されて、四位も位封の対象とされた。また、この時に三位以上の増額も行われている。 だが、その後の財政難によって大同3年10月19日(808年11月10日)には四位の位封は中止されて位禄に切替えられ、三位以上の増額も中止されたことで、大宝令・養老令の規定額に復して実施されることになった。その後、10世紀初頭の延喜式においてもこの規定が用いられたが、この時期から支給は困難となり、遅くても延長3年(925年)頃には位封・品封・位禄の1/4削減が定制化され、『拾芥抄』に見られる数字になったと考えられている。封戸は12世紀初め頃までは支給されていたが、実際には摂関・大臣級のみが対象とされ、それ以外の公卿の位封は滞りがちであった。 職事官は年120日以上、散位は2年以上理由なく出勤しなければ支給が停止され、致仕した者は在任中の位封が終身支給された。封主(支給対象者)が死亡した時にはその年の分までその家に支給された。女子の叙位者は男子の半額支給されたが、天皇の后妃である妃・夫人・嬪は男性と同額とされ、後に宮人でも重要な地位を占める尚蔵・尚侍も同様の措置を受けた。.

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位階

位階(いかい)とは、国家の制度に基づく個人の序列の標示である。位(くらい)ともいう。「位階」という語は、基本的には地位、身分の序列、等級といった意味広辞苑 第五版 p.121「位階」である。制度としての「位階」は、元は古代中国の政治行政制度である律令制や、それを継受した国における官僚・官吏の序列の標示(身分制度)である。後には、位階は、長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一となった。位階を授与することを「位階に叙する」または叙位(じょい)という日本においては平安時代以後、宮中で例年正月5日頃に行われる五位以上の位階を授ける儀式のことも叙位(例の叙位)と言った。。.

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律令制

律令制(りつりょうせい)は、律令に基づく制度のこと。主に古代東アジアで見られた中央集権的な統治制度であるといわれることもあるが、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである山内昌之・古田博司。日本では律令制または律令体制や律令国家と呼ばれるが、中国にはこのような呼称は存在しない菊池秀明p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)。中国において「律令」という言葉は秦から明まで長期にわたって使われており、その間にその内容や位置づけは大きな変遷をみている。そのため、日本の律令制の直接的モデルとなった隋や唐の国家体制をもって「律令制」と定義することは、中国の律令の変遷の実情を無視することとなり、また秦から明までのおよそ1800年間(律のみ存在した清も加えれば2100年間)の制度を一括りにすることにはあまり意味がないとする考えもある廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」。.

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神社

出雲大社(神代創建と言われる、島根県出雲市) 八坂神社(飛鳥時代創建)(京都府京都市東山区) 蒙疆神社(昭和時代創建、張家口。写真は1952年のもので、当時はもう廃社された) 神社(じんじゃ・かむやしろ)とは、日本固有の宗教である神道の信仰に基づく祭祀施設。産土神、天神地祇、皇室や氏族の祖神、偉人や義士などの霊などが神として祀られる。文部科学省の資料では、日本全国に約8万5千の神社がある。登録されていない数万の小神社を含めると、日本各地には10万社を超える神社が存在している。また、近畿地方には生国魂神社など創建が古い神社が多く存在する。.

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神戸 (民戸)

戸(かんべ/じんこ)とは、古代から中世の日本において特定の神社の祭祀を維持するために神社に付属した民戸のこと。律令制における神社の封戸である神封と同義とされるが、神戸の由来は律令制以来に遡るもので、律令制初期においては神戸と神封は区別されていたとする考え方も有力である。.

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祝 (神職)

祝(ほうり)は、神道において神に奉仕する人の総称。また、神主・禰宜(ねぎ)の次位にあって神に仕える者。祝子(ほうりこ)、祝部(ほうりべ)ともいう。.

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禄令

令(ろくりょう)は、律令法において皇親や官人らの封禄(食封と俸禄)について定めた規定。養老令では第15番目に位置して15条から構成されている。 日本の禄令は唐の禄令と封爵令を合わせたもので、後者における食邑の規定が食封の規定として取り入れられた。大宝令と養老令では大きな差異がなかったと考えられている。.

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続日本紀

『続日本紀』(しょくにほんぎ)は、平安時代初期に編纂された勅撰史書。『日本書紀』に続く六国史の第二にあたる。菅野真道らが延暦16年(797年)に完成した。文武天皇元年(697年)から桓武天皇の延暦10年(791年)まで95年間の歴史を扱い、全40巻から成る。奈良時代の基本史料である。編年体、漢文表記である。略称は続紀(しょっき)。.

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養老律令

養老律令(ようろうりつりょう)は、古代日本で757年(天平宝字元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。大宝律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能したが、平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安時代には格式の制定などによってこれを補ってきたが、遅くとも平安中期までにほとんど形骸化した。廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した。制定内容の資料が未発見である大宝律令は、この養老律令から学者らが内容を推測して概要を捉えている。.

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部民制

部民制(べみんせい)とは、ヤマト王権の制度であり、王権への従属・奉仕の体制、朝廷の仕事分掌の体制をいう。関連する概念にトモ制がある。.

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明法道

明法道(みょうぼうどう)とは、古代日本の律令制の元で設置された大学寮において、律令法(法学)を講義した学科。.

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新抄格勅符抄

『新抄格勅符抄』(しんしょうきゃくちょくふしょう)は、平安時代に書かれた法制書。全1巻。 神社・寺院の封戸について列記した大同元年(806年)の太政官牒をはじめとする奈良時代以後の皇親・諸臣・神社・寺院の封戸に関する規定、長保元年令及びその改訂を載せた太政官符などを収める。奈良・平安期の封戸・神封、新制に関する法制史料が収められている。 元は水戸徳川家が『大日本史』編纂のために醍醐寺報恩院から写したとされるものが現存本の祖本で書名もその内題に由来するが、残欠本と考えられており、醍醐寺本も現在は失われている。藤原通憲(信西)の蔵書目録である『通憲入道蔵書目録』に所収されている『格勅符抄』と同一とする説もあるが、三代格が含まれていないことを理由にこれには否定的な説もある。.

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739年

記載なし。

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806年

記載なし。

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