ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

社会権

索引 社会権

会権(しゃかいけん)とは、基本的人権の分類の一つで、社会を生きていく上で人間が人間らしく生きるための権利。.

42 関係: 労働基本権十分な生活水準への権利居住の権利世界人権宣言世界人権会議市民人間人間の安全保障人権ユニバーサルヘルスケアヴァイマル憲法イタリア共和国憲法ウィーンウィーン宣言及び行動計画勤労権国際人権法国連ミレニアム宣言社会社会保障福祉福祉国家論第三世代の人権第一次世界大戦経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約生存権採択権利欧州社会憲章消極的自由我妻栄日本国憲法日本国憲法第25条日本国憲法第26条日本国憲法第27条日本国憲法第28条憲法教育を受ける権利1850年1919年1946年1947年1993年

労働基本権

労働基本権(ろうどうきほんけん)とは労働者がその労働に関して持つ権利のことであり、特に雇用者に対し労働条件・労働環境の促進または維持を求める行為に係る基本権を言う。.

新しい!!: 社会権と労働基本権 · 続きを見る »

十分な生活水準への権利

十分な生活水準への権利(じゅうぶんなせいかつすいじゅんへのけんり)は、人間が生活を営むのに最低限の衣食住への権利を保障するものとして、人権関連条約などの国際文書に人権として定められている。1948年の世界人権宣言、そして1966年の経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下社会権規約)に規定されたBourquain(2008), p.137.

新しい!!: 社会権と十分な生活水準への権利 · 続きを見る »

居住の権利

居住の権利(きょじゅうのけんり)とは、すべての人間は適切な住居に居住することができる、という権利である。主に社会権に属する。.

新しい!!: 社会権と居住の権利 · 続きを見る »

世界人権宣言

世界人権宣言(せかいじんけんせんげん、、略称:UDHR)は、1948年12月10日の第3回国際連合総会で採択された、すべての人民とすべての国が達成すべき基本的人権についての宣言である(国際連合総会決議217(III))。正式名称は、人権に関する世界宣言。 世界人権宣言は、この宣言の後に国際連合で結ばれた人権条約の基礎となっており、世界の人権に関する規律の中でもっとも基本的な意義を有する。 これを記念して、1950年の第5回総会において、毎年12月10日を「世界人権の日」とし、世界中で記念行事を行うことが決議された。日本は、この日に先立つ1週間を人権週間としている。.

新しい!!: 社会権と世界人権宣言 · 続きを見る »

世界人権会議

世界人権会議(せかいじんけんかいぎ、)は、国際連合の主催によりオーストリア・ウィーンで1993年6月14日から25日にかけて開催された人権に関する国際会議である。冷戦終結後開催された最初の人権に関する国際会議であり、その成果はウィーン宣言及び行動計画としてまとめられた。.

新しい!!: 社会権と世界人権会議 · 続きを見る »

市民

市民(しみん)は、政治的共同体である市及び都市においての構成員。個々の人間を指す場合と、人間集団をまとめて指す場合とがある。 構成員全員が主権者であることが前提となっている議論では、構成員を主権者として見たもの(現代社会について述べるときはこの意味合いのことが多い)。政治的共同体とは、語源的に都市を指している(citizenとcityは同語源である)。 市民に似た概念として国民があるが、両者の違いは、「市民」がその理想とするところの社会、共同体の政治的主体としての構成員を表すのに対して、「国民」はその「国家」の国籍を保持する構成員を表すという点にある。市民と国民は相互に置き換え可能な場合も多いが、そうでない場合もある。たとえば、絶対王制国家の場合、国民は全て臣民であり、市民ではない。また一方で「欧州連合の市民」のように国家とは直接に結びつかないような形の市民権もあり、この場合市民を国民と言い換えるのは適切でない。.

新しい!!: 社会権と市民 · 続きを見る »

人間

人間(にんげん、英: human beingジーニアス和英辞典「人間」)とは、以下の概念を指す。.

新しい!!: 社会権と人間 · 続きを見る »

人間の安全保障

人間の安全保障(にんげんのあんぜんほしょう、Human Security)とは個々の人間の安寧を保障すべきであるという安全保障の考え方である。伝統的な「国家の安全保障」の概念と相互依存・相互補完の関係にある。.

新しい!!: 社会権と人間の安全保障 · 続きを見る »

人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

新しい!!: 社会権と人権 · 続きを見る »

ユニバーサルヘルスケア

ユニバーサルヘルスケア(Universal health care, Universal care)、ユニバーサルヘルスカバレッジ(Universal health coverage, Universal coverage)、普遍主義的医療制度(ふへんしゅぎてきいりょうせいど)、国民皆保険(こくみんかいほけん)とは、市民の全員に保健医療サービスおよび医療費補助を提供する保健プログラムのこと。 WHOによれば、社会の構成員すべてに対し特定の福利厚生パッケージを提供することで、医療費リスクから保護し、医療アクセスを改善し、保健状態の向上を図ることを目的とした制度である。 ユニバーサルヘルスケアは、すべてのケースにおいて最善の形態が存在する概念ではないし、また万人のすべてのケースに対応できるものでもない。「誰をカバーするか」「どのようなサービスまでカバーするか」「どの価格までカバーするか」という、三つの要素によって形態が定義づけられる。 OECD諸国においては、ギリシャ、米国、ポーランドを除いたすべての国で、基本的保健サービス(GP受診・専門医・検査・手術・医療用品)におけるカバーを達成している。歯科および処方薬については、これらの国では一般的に部分的補助となる。 ギリシャにおいては国家経済破綻のため、長期失業者や保険に加入しない自営業者が発生した(加入率79.9%)。 米国では現在オバマケアが進行中である(加入率88.5%)。ポーランドでは保険料不払い者が資格を喪失するようになった(加入率91.6%)。.

新しい!!: 社会権とユニバーサルヘルスケア · 続きを見る »

ヴァイマル憲法

ヴァイマル憲法(ヴァイマルけんぽう、ドイツ語:Weimarer Verfassung)は、第一次世界大戦敗北を契機として勃発したドイツ革命によって、ドイツ帝国が崩壊したあとに制定されたドイツ(ヴァイマル共和政)の憲法である。憲法典に記されている公式名はドイツ国家憲法(ドイツ語:Die Verfassung des Deutschen Reichs)。1919年8月11日制定、8月14日公布・施行。 200px ドイツの憲法は、フランクフルト憲法や現在のボン基本法のように、その憲法が制定された都市の名をつけて通称とする慣例があり、ヴァイマル憲法も憲法制定議会が開催された都市ヴァイマルの名に由来する通称である。ワイマール憲法と表記される場合も多い。 国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)の権力掌握によって「憲法変更的立法」である全権委任法が成立すると、ヴァイマル憲法はほぼその機能を停止した。ナチス・ドイツの敗戦により全権委任法と関連法令が無効とされ、1949年のドイツ連邦共和国基本法(西ドイツ、いわゆるボン基本法)とドイツ民主共和国憲法(東ドイツ)の制定によってドイツの新たな憲法体制がスタートした。.

新しい!!: 社会権とヴァイマル憲法 · 続きを見る »

イタリア共和国憲法

イタリア共和国憲法(イタリアきょうわこくけんぽう、Costituzione della Repubblica italiana)は、イタリア共和国の憲法典である。1947年12月27日に公布、1948年1月1日に施行された。.

新しい!!: 社会権とイタリア共和国憲法 · 続きを見る »

ウィーン

ウィーン(標準Wien〈ヴィーン〉、Wean〈ヴェアン〉、Vienne〈ヴィエンヌ〉、Vienna〈ヴィエナ〉)は、オーストリアの首都。2017年1月1日時点の人口は186万7582人。都市単独で一つの連邦州であり、ヨーロッパ有数の世界都市である。位置は、北緯48度12分5秒、東経16度22分38秒。第一次世界大戦まではオーストリア=ハンガリー帝国の首都としてドイツを除く中東欧の大部分に君臨し、さらに19世紀後半まではドイツ連邦や神聖ローマ帝国を通じて形式上はドイツ民族全体の帝都でもあった。クラシック音楽が盛んで過去にモーツァルトやベートーヴェン、シューベルトなど、多くの作曲家が活躍したことから「音楽の都」・「楽都」とも呼ばれる。.

新しい!!: 社会権とウィーン · 続きを見る »

ウィーン宣言及び行動計画

ウィーン宣言及び行動計画(ウィーンせんげんおよびこうどうけいかく、)とは、東西冷戦後の1993年6月25日にウィーンにて「世界先住民族年」を踏まえて開催された世界人権会議により採択された、世界のあらゆる人権蹂躙に対処するための、国際人権法や国際人道法に関する原則や国際連合の役割、全ての国々に対する要求を総括した宣言及び行動計画である。この宣言及び行動計画は同年7月12日に国際連合総会にて承認され、国連人権高等弁務官事務所 (OHCHR) が設置されることとなった。また新たな国際人権条約や国連ミレニアム宣言の成立の発端ともなった。.

新しい!!: 社会権とウィーン宣言及び行動計画 · 続きを見る »

勤労権

勤労権(きんろうけん)とは、全ての日本国民に保障されている働く権利。(日本国憲法第27条)の事である。.

新しい!!: 社会権と勤労権 · 続きを見る »

国際人権法

国際人権法(こくさいじんけんほう、英語:international human rights law、フランス語:Droit international des droits de l'Homme)とは、国際法によって個人の人権を保障する、国際法の一分野をいい、第二次大戦後に急速に発展してきた分野である。第二次大戦前は、人権は国内問題として、国内問題不干渉義務(国際連盟規約15条8項)の下、各国の専属的事項とされていた。しかし、第二次大戦の反省から、国連憲章において人権保護が規定され、戦後急速に国際平面における人権保護が発展しだした。その端緒は、1948年の国連総会において採択された世界人権宣言である。同宣言は慣習国際法に成熟したとする、諸国の国内裁判所の判決がみられる。 国際人権法は、二つに分類することができる。普遍的保障と地域的保障である。.

新しい!!: 社会権と国際人権法 · 続きを見る »

国連ミレニアム宣言

国際連合総会 国連ミレニアム宣言(こくれんミレニアムせんげん、United Nations Millennium Declaration)は、2000年9月8日、ニューヨークの国際連合本部で開催された国連総会決議55/2で採択された宣言。 本総会は、9月5日〜8日の3日間にわたり189の国連加盟国が参加した国連ミレニアム・サミットに続いて開催され、本宣言にはその成果が盛り込まれた。国連ミレニアムサミットは、147の国家元首を含む189の国連加盟国の首脳が一堂に会した国連設立以来最大規模の会議であり、本会議で採択されたミレニアム宣言は、国際連合憲章と国際法に関する政治的コミットメントとしては極めてレベルが高い。ウィーン宣言及び行動計画と共通する事項も多い。 2000年12月4日の総会で、本宣言を履行へと導くための国連ミレニアム宣言の結果のフォローアップについて採択され、2005年、本宣言の履行の進捗状況は、2005年世界サミットでレビューされた。 なお、ミレニアム開発目標 (Millennium Development Goals: MDGs) は、本宣言と1990年代に開催された主要な国際会議やサミットで採択された国際開発目標を統合し、一つの共通の枠組みとしてまとめたものである。.

新しい!!: 社会権と国連ミレニアム宣言 · 続きを見る »

社会

会(しゃかい)は、人間と人間のあらゆる関係を指す。 社会の範囲は非常に幅広く、単一の組織や結社などの部分社会から国民を包括する全体社会までさまざまである。社会の複雑で多様な行為や構造を研究する社会科学では人口、政治、経済、軍事、文化、技術、思想などの観点から社会を観察する。.

新しい!!: 社会権と社会 · 続きを見る »

社会保障

会保障(しゃかいほしょう、Social security schemes)は、個人的リスクである、病気・けが・出産・障害・死亡・老化・失業などの生活上の問題について貧困を予防し、貧困者を救い、生活を安定させるために国家または社会が所得移転によって所得を保障し、医療や介護などの社会的サービス(Social benefits)を給付する制度を指す。社会保障という言葉は社会福祉と同義で使われることも多いが、公的には、社会福祉の他に公衆衛生をも含む、より広い概念である。 社会保障の目的は多くの国で共通するが、言葉の意味するところは国によって異なる。たとえばイギリスでは、Social Security(社会保障)は経済的保障のみを指す。国際労働機関や欧州連合などではSocial Securityに代えてSocial Protection(社会保護、社会的保護)という言葉も用い、経済協力開発機構(OECD)の統計ではSocial Expenditure(社会支出)の概念を採用するなど、国際比較や統計処理のために様々な分類を行っている。 その財源については、一般税収を原資とする方式(ベバリッジ型)と、労使で保険料を拠出する方式(ビスマルク型)に分かれる。後者については社会保険制度とも呼ばれる。.

新しい!!: 社会権と社会保障 · 続きを見る »

福祉

福祉(ふくし、Welfare)とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、すべての市民に最低限の幸福と社会的援助を提供するという理念を指す。.

新しい!!: 社会権と福祉 · 続きを見る »

福祉国家論

福祉国家(ふくしこっか Welfare State)は、国家の機能を安全保障や治安維持などに限定(夜警国家)するのではなく、社会保障制度の整備を通じて国民の生活の安定を図ること。広義には財政政策や雇用政策を含める場合もある。 「福祉国家」の語は、1928年にスウェーデンの社会大臣グスタフ・メッレル(Gustav Möller)が選挙パンフレットで用いたほか、英語圏ではイギリスのウィリアム・テンプルが『市民と聖職者』(1941年)のなかで言及している。特に第二次世界大戦中にはイギリスが、連合国を「福祉国家」、枢軸国を「戦争国家」(英:Warfare State)と政治宣伝した。 福祉国家論(ふくしこっかろん)は、福祉国家の形成、発展、変容の要因に関する研究のこと。オイルショック以後の「福祉国家の危機」に対する各国の対応が一様でなかったことから、福祉国家の多様性が意識されるようになり、福祉国家論が発展する契機なった。特にイエスタ・エスピン=アンデルセンが福祉国家に代わる新しい概念として福祉レジーム論を提起し、社会保障政策の特徴やグローバル化への対応の多様性を政治的イニシアティブや経済レジームとの連関で論じた。.

新しい!!: 社会権と福祉国家論 · 続きを見る »

第三世代の人権

三世代の人権(だいさんせだいのじんけん)とは第二次世界大戦後の非植民地化の流れを契機に、特に発展途上国を中心に新しく主張されるようになった人権の総称。具体的には、発展への権利、環境への権利、平和への権利などがある。 いわゆる「新しい人権」とは本来異なった概念であるが、その性質上環境権のように共通する内容もある。.

新しい!!: 社会権と第三世代の人権 · 続きを見る »

第一次世界大戦

一次世界大戦(だいいちじせかいたいせん、World War I、略称WWI)は、1914年7月28日から1918年11月11日にかけて戦われた世界大戦である。.

新しい!!: 社会権と第一次世界大戦 · 続きを見る »

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく、英:、ICESCR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、社会権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年1月3日効力を発生した。日本語では社会権規約(しゃかいけんきやく)と略称される。同時に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)に対してA規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 自由権規約が締約国に対し即時的な実施を求めているのに対し、本規約は、締約国に対し、権利の実現を「漸進的に達成」することを求めている(第2条)。.

新しい!!: 社会権と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 · 続きを見る »

生存権

生存権(せいぞんけん、droit à la vie、Recht auf Leben、right to live)とは、人間が人間らしく生きるのに必要な諸条件の確保を、国家に要求する権利.

新しい!!: 社会権と生存権 · 続きを見る »

採択

記載なし。

新しい!!: 社会権と採択 · 続きを見る »

権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

新しい!!: 社会権と権利 · 続きを見る »

欧州社会憲章

欧州社会憲章(おうしゅうしゃかいけんしょう)は、欧州評議会による国際人権条約である。1961年10月18日に、人権と基本的自由の保護のための条約にはない社会権の保障を補充、明記するため採択された。とりわけ労働権と社会保障の権利について詳細に規定されている。1996年5月3日には当条約の改定が採択され、1999年に発効した。2012年6月現在の条約の批准国は27カ国であり、改定条約の批准国は25カ国である。欧州連合基本権憲章にも法源の一つとして影響を与えた。1995年には憲章に反する人権蹂躙の際に、労働組合や、障害者団体、非政府組織が欧州社会権委員会に提訴できる集団訴訟制度を可能にする議定書も採択された。.

新しい!!: 社会権と欧州社会憲章 · 続きを見る »

消極的自由

消極的自由(しょうきょくてきじゆう、negative liberty)は、アイザイア・バーリンがTwo Concepts of Libertyにおいて提唱した、積極的自由(Positive liberty)と対になる自由概念の一つ。他者の強制的干渉が不在の状態を意味する。.

新しい!!: 社会権と消極的自由 · 続きを見る »

我妻栄

我妻 榮(わがつま さかえ、1897年(明治30年)4月1日 - 1973年(昭和48年)10月21日)は、山形県米沢市出身の日本の民法学者。法学博士(東京大学)、東京大学名誉教授、米沢市名誉市民。文化勲章、贈従二位(没時叙位)・贈勲一等旭日大綬章(没時叙勲)。憲法改正に伴う家族法大改正の立案担当者の一人。.

新しい!!: 社会権と我妻栄 · 続きを見る »

日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

新しい!!: 社会権と日本国憲法 · 続きを見る »

日本国憲法第25条

日本国憲法 第25条(にほんこくけんぽう だい25じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定している。.

新しい!!: 社会権と日本国憲法第25条 · 続きを見る »

日本国憲法第26条

日本国憲法 第26条(にほんこくけんぽう だい26じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、教育を受ける権利および義務教育について規定している。.

新しい!!: 社会権と日本国憲法第26条 · 続きを見る »

日本国憲法第27条

日本国憲法 第27条(にほんこくけんぽう だい27じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、勤労の権利と義務について規定している。.

新しい!!: 社会権と日本国憲法第27条 · 続きを見る »

日本国憲法第28条

日本国憲法 第28条(にほんこくけんぽう だい28じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、勤労者の団結権について規定している。.

新しい!!: 社会権と日本国憲法第28条 · 続きを見る »

憲法

憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

新しい!!: 社会権と憲法 · 続きを見る »

教育を受ける権利

教育を受ける権利(きょういくをうけるけんり、英: right to receive education)とは、「教育を受けること」を要求できる力、人権のことである。.

新しい!!: 社会権と教育を受ける権利 · 続きを見る »

1850年

記載なし。

新しい!!: 社会権と1850年 · 続きを見る »

1919年

記載なし。

新しい!!: 社会権と1919年 · 続きを見る »

1946年

記載なし。

新しい!!: 社会権と1946年 · 続きを見る »

1947年

記載なし。

新しい!!: 社会権と1947年 · 続きを見る »

1993年

この項目では、国際的な視点に基づいた1993年について記載する。.

新しい!!: 社会権と1993年 · 続きを見る »

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »