27 関係: 会社法、会社更生法、強制執行、分散 (破産)、和議法、商人 (商法)、公事方御定書、倒産法、破産、破産債権、破産犯罪、破産財団、破産法 (1922年)、財団債権、身代限、配当 (破産)、民事再生法、法律、明治、日本、慣習法、1890年、1922年、1923年、1952年、2004年、2005年。
会社法
会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.
会社更生法
会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難である株式会社について、事業の更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の倒産法の一つ。最終改正は2006年(平成18年3月31日法律第10号)。なお、会社更生法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ぶことが多い。.
強制執行
強制執行(きょうせいしっこう)とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、日本においては民事執行法(以下単に「法」とする)を中心とする諸法令により規律される。.
分散 (破産)
分散(ぶんさん)は、近世日本における破産処理による債務弁済制度。明治初期に制度が一本化されたこともあり、同時期に行われていた公権力が介在する身代限と混同されることもあるが、分散は私的整理の一種として江戸幕府の法規でも明確に区分されていた。割賦(わっぷ・割符)とも称した。.
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和議法
和議法(わぎほう、大正11年4月25日法律第72号)は、破産の予防のために行う強制和議について定めていた日本の法律。2000年4月1日の民事再生法の施行に伴い廃止された。.
商人 (商法)
日本の商法における商人(しょうにん)は、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(商法4条1項)。ここにいう商行為とは、絶対的商行為(501条各号)又は営業的商行為(502条各号)をいい、これらを基本的商行為という。.
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公事方御定書
公事方御定書(くじかたおさだめがき、くじがたおさだめがき)は、江戸幕府の基本法典。享保改革を推進した8代将軍・徳川吉宗の下で作成され、1742年(寛保2年)に仮完成した。上巻・下巻の2巻からなり、上巻は司法警察関係の基本法令81通を、下巻は旧来の判例に基づいた刑事法令などを収録した。特に下巻は御定書百箇条(おさだめがきひゃっかじょう)と呼ばれている。.
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倒産法
倒産法(とうさんほう)とは、経済的な破綻状況に至った企業または個人について、その財産の清算または再建と債権者への配当を定める法の総称である。倒産という言葉自体は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であり、法律用語ではない。 日本において倒産法について規定した法律としては、破産法、民事再生法、会社更生法、会社法(第二編第九章第二節「特別清算」)、更生特例法、特定調停法などがあり、国際倒産に関しては外国倒産処理手続の承認援助に関する法律がある。また、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律と産業活力再生特別措置法は事業再生ADRの根拠法となっている。 アメリカ合衆国においては、連邦倒産法がさまざまな手続を定めている。.
破産
産(はさん)とは、一般的には、財産をすべて失うことをいう。 法的には、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること、またそのような状態にある場合に、裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続(破産法に定める破産手続)をいうこともある。 日本では、2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。.
破産債権
産債権(はさんさいけん)とは、.
破産犯罪
産犯罪(はさんはんざい)とは、破産法第14章罰則に規定する犯罪をいう。 破産犯罪として処罰の対象とされる行為は、主として、破産手続による債務者の財産関係の清算の公平・公正を害する行為である。.
破産財団
産財団(はさんざいだん)とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう(破産法第2条第14項)。.
破産法 (1922年)
産法(はさんほう、大正11年4月25日法律71号)は、破産手続について定めていた日本の法律。2005年1月1日の破産法(平成16年6月2日法律第75号)施行に伴い廃止された。現行の破産法との対比で「旧破産法」ともいう。.
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財団債権
財団債権(ざいだんさいけん)とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権である(破産法第2条第7項)。財団債権を有する債権者を財団債権者という(破産法第2条第8項)。財団債権者に対する弁済は、他の破産債権者(いわゆる一般債権者など)に対する配当の前に行われる。.
身代限
身代限(しんだいかぎり・身体限)は、近世日本における強制執行による債務弁済制度。身上限(しんじょうかぎり)とも。.
配当 (破産)
産手続において配当(はいとう)とは、破産財団を換価して得られた金銭を、破産債権者に、その債権の額に応じて分配することをいう。.
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民事再生法
民事再生法(みんじさいせいほう、平成11年法律第225号)は、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする日本の法律である。日本における倒産法の一つ。適用された法人は一般人における自己破産となる。 従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止。)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した。.
法律
法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.
明治
明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.
日本
日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.
慣習法
慣習法(かんしゅうほう)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの(法的確信を伴うもの)をいう。.
1890年
記載なし。
1922年
記載なし。
1923年
記載なし。
1952年
この項目では、国際的な視点に基づいた1952年について記載する。.
2004年
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2005年
この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.