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監査役

索引 監査役

監査役 (1762). 監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う(会社法第386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である。.

84 関係: 台湾取締役取締役会取締役会設置会社合名会社合資会社大会社委任子会社定款審判山陽特殊製鋼不二サッシ不祥事中華民国一般法・特別法代表代表取締役会社会社法会計参与会計参与設置会社会計士会計監査会計監査人会計監査人設置会社弁護士企業コンプライアンス後見ロッキードドイツ利益相反行為内部監査商業使用人商法公司法公認会計士公開会社公開会社でない株式会社個人破産社員税理士粉飾決算監事監査委員会監査役会設置会社監査役設置会社監査役野崎修平監査等委員会設置会社...監査法人行為能力補欠取締役訴訟鳥羽至英賄賂金融商品取引法KDD株主株主総会株主総会決議株式合資会社株式会社株式会社 (ドイツ)株式会社 (日本)株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律機関 (法)死亡民法法人指名委員会等設置会社有限会社有限会社 (フランス)有限会社 (ドイツ)有限会社法成年後見制度明治昭和支配人意思表示所有と経営の分離1966年1976年5月4日 インデックスを展開 (34 もっと) »

台湾

台湾(タイワン、臺灣 / 台灣、台: Tâi-oân)は、東アジアの国である。 1945年に当時中国大陸を本拠地とした中華民国の統治下に入り、1949年に中華民国政府が台湾に移転した。1955年以降、中華民国は台湾本島以外にも澎湖諸島、金門島、馬祖島、東沙諸島、南沙諸島の太平島を実効支配しているが、全体の面積に占める台湾(本島)の割合は99%以上になる。そのため、中華民国の通称として「台湾」と表記される(詳細は定義参照)。近隣諸国としては、東及び北東に日本、南にフィリピンがある。事実上の首都は台北市である。台北県が直轄市となったことにより成立した新北市は、台北市及びその外港である基隆市を囲む大都市圏を包含し、2018年時点では同島で人口最多の都市である。.

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取締役

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。.

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取締役会

取締役会(とりしまりやくかい、Board of directors)は、株式会社の業務執行の意思決定等を行う合議体であり、一層型の場合には業務執行の監督をも同時に担い、業務執行(の決定)については重要なものを除き特定の取締役などに委任するのが通常であるが、二層型の場合には、執行役会とも訳され、監査役会によって業務執行の監督を受けることとなる。.

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取締役会設置会社

取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法第2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあるが、これは会社法に規定はなく、正式な名称ではない。.

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合名会社

合名会社(ごうめいがいしゃ、Kollektivgesellschaft、société en nom collectif 日本法上のものはgeneral partnership companyなどと英訳される)とは、無限責任を負う社員のみから構成される会社形態。日本の会社法においては持分会社の一類型とされている。合名会社の商号中には、「合名会社」という文字を用いなければならない(会社法第6条、旧商法17条)。略する場合「(名)」(銀行振込の場合は「メ」)と略される。英文では"GMK" (GoMei Kaisha) と略すこともあるようである。.

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合資会社

合資会社(ごうしがいしゃ、、、、)とは、大陸法上の会社形態で、コンメンダに由来する有限責任社員と無限責任社員から構成される組合類似の組織を有するのが特徴である。 日本の他、フランス、ドイツ、米国ルイジアナ州などの大陸法諸国において認められる制度であるが、英米法においてもリミテッド・パートナーシップと呼ばれる類似の企業形態が制定されている。日本法の法令用語としては日本の会社法上のものを指す場合と、類似の形態の外国会社を含む場合とがある。日本法上の合資会社は、英語表記ではlimited partnership companyなどとされる。 会社名の一部として略称を用いる場合は、一般的には「(資)」(銀行振込の場合は「シ」)とされる。英語表記では"GSK"(GoShi Kaisha)と略すことが多い。 会社法は、以下で条数のみ記載する。.

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大会社

大会社(だいがいしゃ)とは、日本の会社法上の概念で、株式会社の一種。会社法2条6号により定義される。 なお、公認会計士法第24条の2に定める「大会社等」とは異なる。.

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委任

委任(いにん、ラテン語:mandatum )とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託すること。.

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子会社

子会社(こがいしゃ、英:subsidiary)とは、財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他)を他の会社(親会社)によって支配されている会社である。 ただし、「親会社」や「子会社」の定義は国により異なり、制定法上の定義の目的についても必ずしも親会社の株主保護や子会社の少数株主・債権者保護という目的で定義づけが図られているわけではない。.

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定款

定款(ていかん)とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)である。 日本法の場合、社団法人とはいえないような特殊法人(日本銀行・日本放送協会等)の根本規則も定款と呼ばれる。財団法人においては、かつては「寄附行為」といったが、2008年12月の一般社団・財団法人法の施行以降は「定款」に改められている。 以下では、一般社団・財団法人法上の一般社団法人・一般財団法人と会社法上の会社を例に説明する。.

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審判

審判(しんぱん).

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山陽特殊製鋼

山陽特殊製鋼株式会社(さんようとくしゅせいこう、)は、兵庫県姫路市を拠点とする鉄鋼メーカー(特殊鋼メーカー)。新日鐵住金グループの企業である。.

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不二サッシ

不二サッシ株式会社(ふじサッシ)は、サッシ類を中心としたビル建材、住宅用建材、エクステリア商品などを扱う大手建材メーカー。本社は神奈川県川崎市幸区(2007年4月に中原区から移転)。国内で初めてアルミサッシ製造を行ったメーカーでもある。また、近年は新たな事業として太陽光発電装置に力を入れている。.

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不祥事

不祥事(ふしょうじ)とは、一定の社会的な地位を持つ個人または団体などが起こした、社会的な信頼を失なわせるような出来事である。主に今日のマスメディアにおいて用いられる単語である。醜聞(しゅうぶん)、スキャンダル(英: Scandal)などとも言う。 なお、「祥」は「めでたい」という意味で、否定接頭辞を冠した「不祥」は「めでたくない」という意味であるため、元々「不祥事」は「めでたくない出来事」という意味になる。.

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中華民国

中華民国(ちゅうかみんこく)は、東アジアに位置する民主共和制国家。 アジアで2番目の共和国として1912年に中国大陸で成立し、国共内戦により中国大陸で中華人民共和国が建国された1949年以降は台湾島と周辺の島嶼群など(自由地区)のみを実効支配する海洋国家となった。自由地区は、日本やフィリピン、中華人民共和国などと領海を接する。 議会制民主主義・資本主義体制国であり、1971年までは国際連合安全保障理事会常任理事国として国際社会に大きな影響を与えていた。しかし国連の代表権問題や一つの中国政策により、中華人民共和国が中華民国を国家承認しないように要求しているため、2018年5月24日現在では中華民国を正式に国家として承認している国は18か国に留まる。上記の経緯があるため以前の国交を結んでいた国々を中心に、日本を含めて多くの国々と活発な経済的文化的な交流が行われている。台湾島及びその周辺島嶼群を含む地域名である台湾(たいわん)と表記されるのが一般的である。.

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一般法・特別法

一般法(いっぱんほう)とは、適用対象がより広い法のことを、特別法(とくべつほう)とは、適用対象がより特定されている法のことをいう。両者の区別は相対的である。.

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代表

代表(だいひょう)とは機関やグループに代わって、その考え・意見を外部に表すこと・ものや、全体の状態や性質をそれ一つだけで表す行為やそのものを指す。.

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代表取締役

代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいう(会社法第349条)。 以下本項において会社法規定は条数のみ記載する。.

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会社

会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合同会社、合名会社および合資会社をいう。また、外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。 本稿では、日本法上の会社に加え、それに類似する各国の企業形態についても記述する。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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会計参与

会計参与(かいけいさんよ)とは、日本法において、取締役等と共同して計算書類等を作成する株式会社その他の法人の機関。株主総会、取締役、取締役会、監査役等とならぶ、株式会社(ただし特例有限会社を除く)、相互会社および特定目的会社における内部機関の一つである。また、一部の協同組織金融機関でも設置可能となる。2005年7月に公布された会社法(2006年5月1日施行)および同法の関係法律整備法により新設された。 銀行などの中小企業向け融資では会計参与が設置されている会社に対して条件優遇を行おうという動きが一部にあるが、どこまで浸透・拡大するかは今後次第である。.

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会計参与設置会社

会計参与設置会社(かいけいさんよせっちがいしゃ)とは、会計参与を置く株式会社をいう(会社法第2条8号)。委員会を除く他の機関設置会社の条文と異なり、「この法律の規定により会計参与を置かなければならない」という文言はないが、解釈上会計参与を置かなければならない株式会社は存在する。.

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会計士

会計士(かいけいし)とは、会計実務従事者であり、経営者や投資家、課税当局など意思決定に関わる人々が資源配分に際して必要とする、財務状況に関する計算、開示、証明書作成などを担当する者である。 会計士のことを英語ではaccountantと呼ぶ。これはフランス語のcompterという動詞がもとになって作られた単語であるが、そもそもcompterとは、ラテン語のcomputare(数える)に由来している。中英語ではaccomptantと綴られたが、時代を経るに従って、pという発音が除かれるようになり、発音上も表記上も現在のかたちに変わっていった。.

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会計監査

会計監査(かいけいかんさ、英語:financial audit、auditing)とは、企業、公益団体および行政機関等の会計(決算)に関して、一定の独立性を有する組織が監査と最終的な承認を行うことである。なお、会計検査院による国等の行政機関等に対する監査を特に会計検査と呼ぶ。.

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会計監査人

会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを会計監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)。1974年の商法改正で会計監査人制度が創設された。 商法の旧会社編においては、会計監査人を会社の機関とは考えないのが多数説であったが、会社法においては「株主総会以外の機関」のひとつとして規定(会社法326条)され、会計監査人に対する株主代表訴訟(会社法847条)も可能になっている。.

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会計監査人設置会社

会計監査人設置会社(かいけいかんさにんせっちがいしゃ)とは、会計監査人を置く株式会社及び会社法の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条11号)。.

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弁護士

弁護士(辯護士、べんごし)は、依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職である。.

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企業コンプライアンス

企業コンプライアンス(きぎょうコンプライアンス、regulatory compliance)とは、コーポレートガバナンスの基本原理の一つで、企業が法律や内規などのごく基本的なルールに従って活動すること、またはそうした概念を指す。ビジネスコンプライアンスという場合もある。「コンプライアンス」は「企業が法律に従うこと」に限られない「遵守」「応諾」「従順」などを意味する語だが、以下では主にこの語を使う。なおは直訳すると「規制追従」という意味になる。 今日ではCSR( の略。企業の社会的責任履行)と共に非常に重視されている概念、仕組みである。 2000年代から、法令違反など不祥事によるステークホルダーからの信頼の失墜や、それを原因として法律の厳罰化や規制の強化が事業の存続に大きな影響を与えた事例が繰り返されているため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われるようになった。こういった経緯から、日本語ではしばしば法令遵守と訳されるが、法律や規則といった法令を守ることだけを指すという論もあれば、法令とは別に社会的規範や企業倫理(モラル)を守ることも「コンプライアンス」に含まれるとする論もある(後述の「コンプライアンスとモラル」参照)。また、本来、「法的検査をする」といった強い実行性をもっている。.

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後見

後見(こうけん)とは、民法において、制限行為能力者の保護のために、法律行為・事実行為両面においてサポートを行う制度である。未成年者に親権者がないか又は親権者が財産管理権をもたない場合の未成年後見制度と、精神上の障害等により能力を欠く場合の成年後見制度がある。 以上のように後見には「未成年後見」と「成年後見」があるが、未成年者についても成年後見の適用は排除されていない点に注意を要する。これは成年が近くなった未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要があるためである(詳細は後述)。.

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ロッキード

ッキード トライスター ロッキード(Lockheed Corporation)は、アメリカ合衆国の航空機メーカーで主に軍用機を製造していた。マーティン・マリエッタ社と合併し、現在はロッキード・マーティンである。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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利益相反行為

利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。 略語としてCOI(conflict of interestの略)が用いられることもある。.

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内部監査

内部監査(ないぶかんさ、英:internal audit)とは、組織体の内部の者による監査のことをいう。一般社団法人日本内部監査協会の「内部監査基準」によれば、“内部監査とは、組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、ガバナンス・プロセス、リスク・マネジメントおよびコントロールに関連する経営諸活動の遂行状況を、内部監査人としての規律遵守の態度をもって評価し、これに基づいて客観的意見を述べ、助言・勧告を行うアシュアランス業務、および特定の経営諸活動の支援を行うアドバイザリー業務である”。内部監査は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する監査役監査(又は監査委員会による監査)、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する会計監査人監査と合わせて、三様監査と呼ばれることがある。.

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商業使用人

商業使用人(しょうぎょうしようにん)とは、日本において雇用契約により特定の商人(営業主)に従属し、その商人の営業について補助する者である。 商業使用人は企業の営業について補助する者(企業補助者)であるが、営業組織の外部で独立の営業者として補助する代理商、仲立人、問屋等とは区別され、また、会社の機関である取締役は含まれない。 商法では、第1編総則第6章で、会社法では、第1編第3章第1節で規定されている。.

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商法

商法(しょうほう).

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公司法

公司法(こうしほう)とは、中華民国(台湾)における株式会社(股份有限公司)、有限会社(有限公司)、合名会社(無限公司)および合資会社(兩合公司)について、それぞれの設立、組織機構、出資とその譲渡、合併、解散および清算等の事項を定める法律である遠藤(2014年)88ページ。.

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公認会計士

公認会計士(こうにんかいけいし、英:Certified Public Accountant、略称:CPA)とは、会計の専門家である。各国の制度によってその業務の範囲と比重は異なるが、共通して会計監査(財務諸表監査)を独占業務としている。そのほかに経理業務やコンサルティング業務、税務業務も行う。 公認会計士の主な業務である財務諸表監査は、財務情報が適正に表示されているかどうかについて、独立した立場から意見を表明するものである。これは、上場会社などの社会的に影響力の大きい会社に義務付けられている。その意義は、虚偽の財務情報によって投資者や債権者などの利害関係者が損害を被ることを防ぐことにある。財務諸表監査が行われないとすると、証券市場を投資家が信認することができなくなり、経済の活性化が阻害される。その意味で財務諸表監査は経済の発展に資しており、公認会計士制度は重要な経済インフラであると言える。こうした公認会計士の役割はしばしば「資本市場の番人」と呼ばれる。 財務諸表監査を行う公認会計士は比較的大規模な会計事務所(4大会計事務所や4大監査法人など)に所属して活動する。また最近では会計に関する助言、立案および経営戦略の提案などのコンサルティング業務が公認会計士の業務として重要になってきている。最高財務責任者や最高経営責任者などの経営者の職に就くものもいる。 日本の公認会計士制度については公認会計士 (日本)を参照。.

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公開会社

公開会社(こうかいがいしゃ, publicly listed company)とは、商法(会社法)上の概念、用語。株式会社のうち、証券市場に上場するなどして株式を公開する会社のこと。譲渡制限などにより株式を非公開にする非公開会社(Private company 閉鎖会社)と対立する概念。日本法では、「会社法」(平成17年(2005年)7月26日公布、平成18年(2006年)5月1日施行)において定義づけられている。.

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公開会社でない株式会社

公開会社でない株式会社(こうかいがいしゃでないかぶしきかいしゃ)とは、日本において、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指す。公開会社の対義語である。一般には非公開会社や譲渡制限会社といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない」という表現を用いている。.

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個人

個人(こじん)とは、.

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破産

産(はさん)とは、一般的には、財産をすべて失うことをいう。 法的には、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること、またそのような状態にある場合に、裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続(破産法に定める破産手続)をいうこともある。 日本では、2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。.

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社員

員(しゃいん)とは、以下の2つの意味がある。.

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税理士

士(ぜいりし)は、税務に関する専門家(コンサルタント)のための国家資格であり、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。 税理士バッ.

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粉飾決算

粉飾決算(ふんしょくけっさん、Window dressing)とは、会計用語の一つで、会社が不正な会計処理を行い、内容虚偽の財務諸表を作成し、収支を偽装して行われる虚偽の決算報告を指す。 文字が似ていることや、直感的な感覚からか、手書きの文書などで、糸偏の「紛飾決算」と誤記されることが多いが、米偏の「粉飾決算」が正しい表記である。また、女性に例えて「化粧直し」「厚化粧」と言われることもある。.

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監事

監事(かんじ)は、法人・団体の保有財産及び理事の業務執行を監査する機関又は役職である。.

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監査委員会

監査委員会(かんさいいんかい)は指名委員会等設置会社である株式会社において指名委員会、報酬委員会とともに設置される監査委員として選定された取締役による合議体である。以下、会社法は、条数のみ記載する。 取締役監査役会設置会社における監査役会に相当するとともにこの合議体を構成する監査委員は監査役設置会社における監査役に相当する。指名委員会等設置会社は取締役は業務執行を原則行わず、取締役会が選任した執行役が業務執行を行い、取締役は業務執行の監督のみを行うため、取締役である監査委員が監査役と同様の職務執行の監査を行う。そのため指名委員会等設置会社では監査役はおかれない(おくことができない)。 3人以上の委員で組織され(400条1項)、委員の過半数は社外取締役でなければならない(400条3項)。この点は指名委員会、報酬委員会と同じだが監査委員会の委員のみ委員会設置会社の執行役、業務執行取締役または子会社の執行役、業務執行取締役、会計参与、支配人その他の使用人を兼任できない(400条4項)。これは監査役設置会社における監査役と同じである。 執行役等の職務執行の監査および監査報告の作成(404条2項1号)、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任および会計監査人を選任しないことに関する議案の内容を決定すること(404条2項2号)が権限である。監査報告の作成は監査役設置会社における監査役や監査役会設置会社における監査役会と共通するが、会計監査人の選任等の決定は監査役設置会社における監査役にはなく(監査役が請求権や同意権のみ有する)指名委員会等設置会社独自のものである。 執行役等の職務執行の監査の権限も指名委員会等設置会社独自のもので取締役等の職務執行の監査権限は監査役会設置会社における監査役会にはない。これは監査役会設置会社においては各監査役が単独で権限を行使する。 Category:日本の株式会社法.

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監査役会設置会社

監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(b:会社法第2条10号)。.

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監査役設置会社

監査役設置会社(かんさやくせっちがいしゃ)とは、業務監査を行う監査役を置く株式会社、または、会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条9号)。 会社法2条9号の定義により、会計限定監査役を置く会社は「監査役設置会社」からは除かれるが、法の各条文に会計限定監査役を含む旨が書き込まれている場合はその限りではない。.

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監査役野崎修平

『監査役 野崎修平』(かんさやく のざきしゅうへい)は、周良貨原作、能田茂作画の経済漫画作品、及びそれを原作としたテレビドラマ。.

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監査等委員会設置会社

監査等委員会設置会社(かんさとういいんかいせっちがいしゃ)とは、2015年(平成27年)5月1日施行の平成26年会社法改正により新たに導入された株式会社の機関設計であり、監査役会に代わって過半数の社外取締役を含む取締役3名以上で構成される監査等委員会が、取締役の職務執行の組織的監査を担うというもの。監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的性格を帯びた第三の会社形態として、上場会社の間で急速に広まりつつある。.

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監査法人

監査法人(かんさほうじん)とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を組織的に行うことを目的として、公認会計士法34条の2の2第1項によって、公認会計士が共同して設立した法人をいう(公認会計士法1条の3第3項)。.

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行為能力

行為能力とは、契約などの法律行為を独立して有効に行うことができる能力。 行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人を指す(民法20条第1項参照)。.

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補欠取締役

補欠取締役(ほけつとりしまりやく)は、取締役が欠けた場合や会社法または定款で定める取締役の員数が欠けた時に取締役に就任する者としてあらかじめ株主総会において選任された者である三浦亮太 『機関設計・取締役・取締役会』 中央経済社〈新・会社法実務問題シリーズ〉5、2015年、64頁。。日本では、2006年(平成18年)施行の会社法において初めて規定された。2名以上の補欠取締役を選任する場合は、あわせて優先順位を決めておく必要がある奥島孝康・落合誠一・浜田道代編 『新基本法コンメンタール 会社法2』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉205、2010年、81頁。。補欠である期間は、被補欠者の任期ではなく、次の定時株主総会までとされている。 取締役に限らず、会計参与や監査役についても補欠を選任することができ、これらも含めて補欠役員と呼ぶ。補欠監査役については、2003年(平成15年)の法務省通達(平成15年4月9日付法務省民商第1078号・1079号民事局長通達)により、会社法施行前から定款に定めがある場合に限り選任することが認められていた。.

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訴訟

訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。対義語に自力救済がある。現代においては、国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。 さらに狭い意味では広義の訴訟のうち判決手続のことのみを訴訟とよび、強制執行手続等と区別される。 訴訟を提起する行為は一般に提訴と言われる。.

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鳥羽至英

鳥羽 至英(とば よしひで、1946年6月23日 - )は、日本の会計学者、早稲田大学名誉教授。国際教養大学客員教授。 東京都練馬区生まれ。1969年早稲田大学政治経済学部卒、1976年早稲田大学大学院商学研究科博士課程修了、「監査証拠論の研究」で商学博士。1976年東京都立商科短期大学専任講師、1978年専修大学商学部専任講師、1979年助教授、1984年教授、2005年早稲田大学商学部教授となる。2017年定年となり、名誉教授。.

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賄賂

賄賂(わいろ)又は賂(まいない)とは、主権者の代理として公権力を執行する為政者や官吏が、権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する他者から、法や道徳に反する形で受ける財やサービスのこと。.

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金融商品取引法

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう、昭和23年4月13日法律第25号)は、証券市場における有価証券の発行・売買その他の取引について規定した日本の法律である。略称は金商法。平成19年9月30日より前の法律の題名は証券取引法(しょうけんとりひきほう)であった。.

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KDD

KDD.

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株主

株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。.

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株主総会

株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。.

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株主総会決議

株主総会決議(かぶぬしそうかいけつぎ)とは、日本の株式会社において、株主総会がその意思決定として行う決議をいう。株主が当該会社の意思決定に対して集団的に参画するものである。 日本の会社法では、株主総会の決議は、その要件の違いによって、普通決議・特別決議・特殊決議の3種類に分けられ、そのほかに株主全員の同意がある。株主平等の原則より通常の決議は議決権を基にした単純多数決ないしは加重多数決を決議成立の要件とするものであるが、一部については、議決権に限らない決議要件を設ける場合がある。 また、役員を選任・解任する決議は、普通決議と内容を異にするため、一般的な呼び名ではないが、特殊普通決議と呼ばれることもある。 決議要件は、以下の順に厳しいものとなる。.

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株式合資会社

株式合資会社(かぶしきごうしがいしゃ:独 Kommanditgesellschaft auf Aktien(独)、Kommanditaktiengesellschaft(スイス):仏 société en commandite par actions:英 limited partnership by shares)とは大陸法における企業の形態のひとつ。物的会社(資本会社)の一種とされる。 合資会社と株式会社の中間的な形態であり、その社員は、無限責任社員と株主から成る。無限責任の社員と有限責任の社員が存在する点で合資会社に類似しており、後者の社員権について株式の形態を与えられて流動性が高められている点で、株式会社に類似している。 日本では1951年に、商法の一部を改正する法律(昭和25年法律第167号)によって廃止された(既存のものは施行後5年経過で解散)が、ヨーロッパでは現在でも存置している国も多い。 英米法では、リミテッド・パートナー持分に流通性を与えたリミテッド・パートナーシップである、マスター・リミテッド・パートナーシップに近い。.

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株式会社

株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.

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株式会社 (ドイツ)

ドイツ法における株式会社 (Aktiengesellschaft、IPA)、アクツィエンゲゼルシャフト。略称 AG(アーゲー)とは、株式法(AktG)に規定されている企業形態。ドイツ語で“Aktien”は株式を意味し、“Gesellschaft”は組合(会社も含む)を意味する。GmbH)とあわせて、日本法の株式会社に相当する。.

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株式会社 (日本)

株式会社(かぶしきかいしゃ、かぶしきがいしゃ)とは、日本の会社法に基づいて設立される会社で、株式と呼ばれる細分化された社員権を有する有限責任の社員(株主)のみから成るもののことである。出資者たる株主は出資額に応じて株式を取得し、配当により利益を得る。広義には外国における同種または類似の企業形態を含む(会社法823条)が、これについては株式会社を参照。 第六条第二項では、株式会社は Kabushiki-Kaisha とローマ字表記されている。ただし外国語データベースは参考資料であって、法的効力は有せず、また公定訳でもない。.

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株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(かぶしきがいしゃのかんさとうにかんするしょうほうのとくれいにかんするほうりつ、昭和49年4月2日法律22号)とは、商法(会社法)の株式会社についての特別法として1974年(昭和49年)に制定され、2006年5月1日に廃止された法律。通称、商法特例法(しょうほうとくれいほう)といわれていた。さらに略されて特例法と記述されてもいた。制定当時は監査特例法と通称されたが、その後、監査以外についての規定が次々と追加されていったため、商法特例法と呼ばれるようになった。 2005年の商法改正においては、商法から会社に関する条項を分離させて新たに「会社法」を制定し、商法特例法で規定されてきた条項は「会社法」に盛り込み、商法特例法は廃止された。(2005年7月26日公布。2006年5月1日施行。).

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機関 (法)

法律用語としての機関(きかん、Organ)とは、ドイツ法や日本法における概念で、法人のために意思決定や行為を行う一または複数の者をいう。生物の器官(Organ)になぞらえた表現である。 なお、法令用語としては、省庁などの組織を指して「機関」ということもある(国家行政組織法など)が、本項ではこの用語については扱わない(行政機関を参照)。.

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死亡

死亡(しぼう、Death)とは、。.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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法人

法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。.

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指名委員会等設置会社

指名委員会等設置会社(しめいいいんかいとうせっちがいしゃ)とは、日本における株式会社の内部組織形態に基づく分類の1つであり、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(会社法2条12号)。 指名委員会設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度(コーポレートガバナンス)を有する。取締役会の中に社外取締役が過半数を占める委員会を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と適正化を目指す。 企業の経営を監督し、意思決定を行う「取締役会」と、実際の業務の執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離したのは、アメリカで採用されている組織構造のうち最大公約数的な部分を参考にしたものである。 なお、いわゆる執行役員制度は会社法に規定された制度ではなく、実際の構造も指名委員会等設置会社とは異なるので、混同しないように注意しなければならない。.

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有限会社

有限会社(YK、ゆうげんがいしゃ)とは、日本において過去に設立が認められていた会社形態の1つである。2006年(平成18年)5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降、有限会社の新設はできなくなった。 会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後は株式会社として存続するが、従来の有限会社に類似した経過措置・特則が適用される。かかる株式会社の詳細は「特例有限会社」を参照。また、社名の変更も強制されないため、現在も有限会社を名乗る企業が多数存在する。 以下の記述は、有限会社法に基づく有限会社に関する歴史的記載である。条文は有限会社法。.

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有限会社 (フランス)

フランス法における有限会社(société à responsabilité limitée; s.à r.l.; SARL(エス・アー・エール・エル))は、フランスの商法典(Code de commerce)の定める企業形態で、商事会社(société commerciale)の一種。「société」は会社(組合とも訳される。)を、「à responsabilité limitée」は「有限責任の」を意味する。日本法における旧有限会社に相当する。ドイツの有限会社(GmbH)に倣って導入された。 1985年の法改正により一人有限会社(SARL unipersonnelle: 実務上は有限責任一人企業(EURL; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée と呼ばれる)が許容されている。法人課税が適用される。 同じ名称を有する企業形態はルクセンブルクやスイスなどでも見られる。.

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有限会社 (ドイツ)

ドイツ法における有限会社(ゆうげんがいしゃ、Gesellschaft mit beschränkter Haftung; GmbH、ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクター・ハフトゥング、ゲーエムベーハー)とは、有限会社法(Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung; GmbH-Gesetz; GmbHG)に基づく企業組織の一形態であり、有限責任の資本会社(Kapitalgesellschaft)である。法人であり、会社(Handelsgesellschaft)とみなされる。Gesellschaft は「組合」(会社を含む)を、mit beschränkter Haftung は「有限責任の」を意味する。同じ名称を有する法人形態は、ドイツ語圏のオーストリアやスイスとリヒテンシュタインにも見られる。.

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有限会社法

有限会社法(ゆうげんがいしゃほう;昭和13年法律第74号)は、有限会社の設立、社員の権利義務、会社の管理、定款の変更、合併・分割・組織変更、解散などに関する一般原則を規定していた、現在は廃止された法律。1938年(昭和13年)4月5日公布。1940年(昭和15年)施行。2006年(平成18年)5月1日廃止。 有限会社は、株式会社同様に出資者を有限責任とする形態の会社であった。その機関構造は、株式会社に比べ簡略化されており、出資者である社員の数が制限されているなど、小規模な閉鎖会社にも有限責任の恩恵を与えるために作られた制度であり、一定の社会的役割を担っていた。もっとも、有限会社という響きが好まれず株式会社という名称にした方が社会的信用が得られやすいこと、定款によって株式の譲渡を制限すれば株式会社においても有限会社と同程度の閉鎖性を維持することが可能なことなどから、小規模な閉鎖会社においても株式会社の形態を採用するケースがみられ、必ずしも所期の目的を達していなかった。 2005年(平成17年)の商法改正、会社法制定に当たり、有限会社制度は廃止され、会社法施行日である2006年(平成18年)5月1日をもって有限会社法は廃止された(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)1条3号)。これに伴い、有限会社は、株式会社として存続することとなり、一部通常の株式会社とは異なる取扱いを受ける特例有限会社に自動的に移行した(整備法2条)。特例有限会社の商号は当然に「株式会社」に変わるわけではなく、「有限会社」の名称が残る(整備法3条)が、「株式会社」に商号変更をして通常の株式会社に移行することもできる(整備法45条)。.

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成年後見制度

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、広義にはその意思能力にある継続的な衰えが認められる場合に、その衰えを補い、その者を法律的に支援する(成年後見)ための制度をいう。1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって制定され、翌2000年4月1日に施行された。民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見とがある(広義の成年後見制度には任意後見を含む)。 狭義には法定後見のみを指す。法定後見は民法の規定に従い、意思能力が十分でない者の行為能力を制限し(代理権の付与のみが行われている補助の場合を除く)、その者を保護するとともに取引の円滑を図る制度をいう。 最狭義には法定後見(後見、保佐、補助)の3類型のうち民法親族編第5章「後見」に規定される類型のみを指す。 後見には成年後見のほか未成年後見もある(未成年後見については「未成年後見人」と「後見」の項参照)。なお、後述のように未成年者についても成年後見の適用は排除されていない。これは成年が近くなった未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要があるためである(詳細は後述)。.

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明治

明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.

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昭和

昭和(しょうわ)は日本の元号の一つ。大正の後、平成の前。昭和天皇の在位期間である1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで。20世紀の大半を占める。 昭和は、日本の歴代元号の中で最も長く続いた元号であり、元年と64年は使用期間が共に7日間であるため実際の時間としては62年と14日となる。なお、外国の元号を含めても最も長く続いた元号であり、歴史上60年以上続いた元号は日本の昭和(64年)、清の康熙(61年)および乾隆(60年)しかない。 第二次世界大戦が終結した1945年(昭和20年)を境にして近代と現代に区切ることがある。.

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支配人

支配人(しはいにん)は、商業使用人の一種。役職名としても用いられる。 英語ではマネージャー(Manager)やディレクター(Director)などに相当する。なお、一般にエグゼクティブ(Executive)を付した役職はディレクターよりも上位の役職である。.

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意思表示

意思表示(いしひょうじ)とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。.

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所有と経営の分離

所有と経営の分離(しょゆうとけいえいのぶんり、separation of ownership and management)とは、物的会社において、社員(出資者つまり株主)と理事者(経営者つまり取締役、執行役)の分離・分担を求める商法上の原則をいう。経営学では、株式所有の分散の高度化により、支配持ち株比率が相対的に低下することを指す。.

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1966年

記載なし。

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1976年

記載なし。

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5月4日

5月4日(ごがつよっか)はグレゴリオ暦で年始から124日目(閏年では125日目)にあたり、年末まではあと241日ある。誕生花はヤマブキ。.

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