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環境権

索引 環境権

境権(かんきょうけん)とは、新しい人権の一つで、良好な環境の中で生活を営む権利のことを指す。日本国憲法第13条の「幸福追求権」を根拠に主張され、学説としてはほぼ通説としての地位を確立している。 伊丹空港の騒音問題で知られる「大阪空港訴訟」では、人格権、環境権に基づく民事上の請求が認められるかどうかがその争点となった。しかし、現在までの判例は、環境権を正面から国民各人の権利として認めることを避けたものとなっている(個々人への直接的・具体的な被害があれば、環境権ではなくの侵害として、請求が認められるケースはある)。 高度経済成長期の急激な工業化や開発により、河川や大気などの環境が急速に破壊されたほか、新幹線や空港の騒音などによる公害が各地で深刻な社会問題となった。1960年代より、反公害運動は高まりを見せ、政治的課題として急浮上した。これらを背景に1967年には「公害対策基本法」が成立をみた。また、各地の大規模開発に際しては、事前に環境に対する影響を調査する「環境アセスメント」などの施策が浸透していった。このような流れの中で、健康で快適な環境のもとで暮らす権利として、『環境権』が主張されはじめた。 1993年、「環境基本法」が、「公害対策基本法」を引き継ぐかたちで施行された。 ただし、環境基本法などの法律では環境権の概念は盛り込まれていない。日本国憲法改正論議の焦点として、第9条の問題に加え、この「環境権」の位置づけが議論されている。.

21 関係: 大阪国際空港大阪空港訴訟幸福追求権人格権地役権公害公害対策基本法第三世代の人権環境環境基本法環境アセスメント環境問題生存権自然享受権権利新しい人権日照権日本国憲法日本国憲法第9条1967年1993年

大阪国際空港

上空から見た大阪国際空港(2014年) 大阪国際空港(おおさかこくさいくうこう、英:Osaka International Airport)は、大阪府豊中市、同池田市、兵庫県伊丹市にまたがる会社管理空港である。大阪空港(おおさかくうこう)あるいは伊丹空港(いたみくうこう、英:Itami Airport)の通称でも知られる。かつては名実ともに国際空港であったが、現在は日本の国内線の拠点空港(基幹空港)として運用されている。近隣の関西国際空港・神戸空港とともに関西三空港のひとつである。空港運営は関西エアポートが実施している。.

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大阪空港訴訟

大阪空港訴訟(おおさかくうこうそしょう)とは、大阪国際空港(伊丹空港)の付近住民が、飛行機の騒音等に悩まされたため、空港の夜間利用差し止め等を求めた日本の民事訴訟である。最高裁判所昭和56年12月16日確定判決。.

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幸福追求権

幸福追求権(こうふくついきゅうけん)とは、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のこと。 アメリカ独立宣言の掲げる「生命、自由及び幸福追求の権利」の影響が認められる。アメリカ独立宣言の文言は自然権として、世界人権宣言の生存権や人身の自由の起源ともなった。.

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人格権

人格権(じんかくけん)とは、個人の人格的利益を保護するための権利のこと。憲法13条後段の幸福追求権から導かれる基本的人権の一つとも理解されているが、人格権は本来私法上の権利であり私人間に適用される。 民法、刑法で名誉毀損行為が法的責任の対象となる実質的根拠は人格権に求められる。 民法の占有訴権の解釈論において物権的請求権が認められ、その効果として差止請求権が解釈上認められているが、これに類似したものとして「人格権に基づく差止請求権」と称するものが認められてある。 人格権に基づく差止請求は、不法行為に基づく差止請求権よりも、人格権の侵害という見地において不法性が大きく、それを放置することが社会正義に照らして許容されないレベルの場合にしか認められない。 侵害者の故意又は過失について立証できないことを理由として放置することが、社会正義に照らして許容できないレベルのものに対して認められるものであるため、通常の不法行為に基づく差止請求権と異なり、侵害者の故意又は過失について立証責任を要しない。 人格権に基づく差止請求は、基本的な根拠規定は不法行為に基づく差止請求であるが、人格権の侵害という見地において特別重大な不法行為においては、権利の濫用や信義則の法理によって、通常の不法行為に基づく差止請求とは異なる扱いとなるのである。.

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地役権

地役権(ちえきけん)とは、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。日本の民法では280条以下に規定がある。.

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公害

公害(こうがい、英語:Pollution、Environmental disaster)とは、経済合理性の追求を目的とした社会・経済活動によって、環境が破壊されることにより生じる社会的災害である。.

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公害対策基本法

公害対策基本法(こうがいたいさくきほんほう、昭和42年8月3日法律第132号)は、日本の4大公害病である水俣病、第二水俣病(新潟水俣病)、四日市ぜんそく、イタイイタイ病の発生を受け制定された公害対策に関する日本の基本法である。 1967年8月3日公布、同日施行。1993年11月19日、環境基本法施行に伴い統合され廃止された。 公害といっても様々な種類のものがあるが、この法律では大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭の7つを公害と規定していた。(典型7公害).

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第三世代の人権

三世代の人権(だいさんせだいのじんけん)とは第二次世界大戦後の非植民地化の流れを契機に、特に発展途上国を中心に新しく主張されるようになった人権の総称。具体的には、発展への権利、環境への権利、平和への権利などがある。 いわゆる「新しい人権」とは本来異なった概念であるが、その性質上環境権のように共通する内容もある。.

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環境

境(かんきょう)は、広義においては人、生物を取り巻く家庭・社会・自然などの外的な事の総体であり、狭義ではその中で人や生物に何らかの影響を与えるものだけを指す場合もある。特に限定しない場合、人間を中心とする生物を取り巻くおおざっぱな環境のことである場合が多い。 環境は我々を取り巻き、我々に対して存在するだけでなく、我々やその生活と係わって、安息や仕事の条件として成り立つ。また狭義の環境については、人間が生産と消費の活動によって汚染し、破壊するという関係性の中で大きな環境問題になってきた。.

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環境基本法

境基本法(かんきょうきほんほう、Basic Environment Law:平成5年(1993年)11月19日法律第91号)は、日本の環境政策の根幹を定める基本法である。.

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環境アセスメント

境アセスメント(かんきょうアセスメント)とは、環境影響評価のことであり、主として大規模開発事業等による環境への影響を事前に調査することによって、予測、評価を行う手続きのことを指す場合が多い。略して「環境アセス」とも称する。.

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環境問題

水質汚染により泡が浮かんだ河川 酸性雨により溶けた石像 大気汚染の原因となる排煙 環境問題(かんきょうもんだい、Environmental threats, Environmental issues, Environmental problems)は、人類の活動に由来する周囲の環境の変化により発生した問題の総称であり、これは、地球のほかにも宇宙まで及んでいる問題である。.

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生存権

生存権(せいぞんけん、droit à la vie、Recht auf Leben、right to live)とは、人間が人間らしく生きるのに必要な諸条件の確保を、国家に要求する権利.

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自然享受権

自然享受権(right of public access to the wilderness / freedom to roam / right to roam / everyman's right、allemansrätten(アッレマンスレット)、Jokamiehenoikeus(ヨカミエヘンオイケウス))とは、土地の所有者に損害を与えない限りにおいて、すべての人に対して他人の土地への立ち入りや自然環境の享受を認める権利。自然環境享受権。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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新しい人権

新しい人権(あたらしいじんけん)とは、憲法の定める個別の権利保障規定に明示されてはいないが、憲法上の人権として保障されるべきであると主張される権利。 日本国憲法に定められていない新しい人権の例として、プライバシー権、環境権などが挙げられる。.

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日照権

日照権(にっしょうけん)とは、建築物の日当たりを確保する権利のこと。近隣に、マンションなど高層の建築物が立てられ、日当たりが阻害されることが予想される場合に、仮処分申請や損害賠償訴訟を起こす根拠となる。日本では法政大学法学部の五十嵐敬喜教授が提唱し定着させた。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第9条

日本国憲法 第9条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい9じょう)は、日本国憲法の条文の一つで、憲法前文と伴に「三大原則の1つ」である平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは、憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。.

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1967年

記載なし。

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1993年

この項目では、国際的な視点に基づいた1993年について記載する。.

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