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特定保険医療材料

索引 特定保険医療材料

特定保険医療材料(とくていほけんいりょうざいりょう)は、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)における医療材料の支給に要する平均的な費用の額が、診療報酬(手技料、薬剤費など)とは別途に定められている医療材料(医療機器)である。.

4 関係: 保険医療機関医療機器カプセル内視鏡診療報酬

保険医療機関

保険医療機関(ほけんいりょうきかん)とは、日本において健康保険法をはじめとする医療保険各法の規定により、厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所のことをいう。.

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医療機器

医療機器(いりょうきき/medical devices)は、人もしくは動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用され、または人もしくは動物の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(医療用品、歯科材料、衛生用品など)である。.

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カプセル内視鏡

プセル内視鏡(カプセルないしきょう、Capsule endoscopy)は、小型カメラを内蔵したカプセル状の内視鏡。 小腸・大腸等の消化管の観察を目的とした内視鏡で、従来の内視鏡では不可能であった小腸の観察を可能とした製品。 口から飲み込み、腸内の撮影を行い、肛門から排出される。低侵襲に消化管の検査を行うことができる機器で、現在日本では、小腸用と大腸用のカプセル内視鏡が、医療現場で使用されている。.

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診療報酬

診療報酬(しんりょうほうしゅう、Health care fee)とは、保険診療の際に医療行為等の対価として計算される報酬を指す。 「医師の報酬」ではなく、医療行為を行った医療機関・薬局の医業収入の総和を意味する。医業収入には、医師(または歯科医師)や看護師、その他の医療従事者の医療行為に対する対価である技術料、薬剤師の調剤行為に対する調剤技術料、処方された薬剤の薬剤費、使用された医療材料費、医療行為に伴って行われた検査費用などが含まれる。 日本の保険診療の場合、診療報酬点数表に基づいて計算され点数で表現される。患者はこの一部を窓口で支払い(いわゆる自己負担)、残りは公的医療保険で支払われる。保険を適用しない自由診療の場合の医療費は、診療報酬点数に規定されず、医療機関が価格を任意に設定し、その費用は患者が全額を負担する。.

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