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特例有限会社

索引 特例有限会社

特例有限会社(とくれいゆうげんがいしゃ)とは、2006年(平成18年)5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施行後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社のことである。商号の中に「株式会社」ではなく「有限会社」の文字を用いなければならない。役員任期に関する法定の制限はなく、また決算の公告義務もないというメリットがある。.

46 関係: 取締役取締役会吸収合併大会社会社分割会社法会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律会社更生法会計参与会計監査会計監査人企業コンプライアンス休眠会社役員アメリカ合衆国債権者保護手続商号公開会社共有社債社員組織変更監査監査役会設置会社監査役設置会社登記銀行証券会社LLC株主株主総会株主資本等変動計算書株式株式交換株式会社株式会社 (日本)株式移転決算公告清算持分会社有限会社有限会社法新株予約権新株予約権付社債2006年5月1日

取締役

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。.

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取締役会

取締役会(とりしまりやくかい、Board of directors)は、株式会社の業務執行の意思決定等を行う合議体であり、一層型の場合には業務執行の監督をも同時に担い、業務執行(の決定)については重要なものを除き特定の取締役などに委任するのが通常であるが、二層型の場合には、執行役会とも訳され、監査役会によって業務執行の監督を受けることとなる。.

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吸収合併

吸収合併(きゅうしゅうがっぺい).

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大会社

大会社(だいがいしゃ)とは、日本の会社法上の概念で、株式会社の一種。会社法2条6号により定義される。 なお、公認会計士法第24条の2に定める「大会社等」とは異なる。.

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会社分割

会社分割(かいしゃぶんかつ)とは、企業組織再編の手法の一つで既存の会社(分割会社)を他の既存の会社(承継会社)または新設する会社(設立会社)に分割するもの。大陸法系諸国には同様の制度を有している国が多い。 会社分割は、企業の不採算部門の切り離しや、異なる企業の同一部門をお互いに分離・統合しスケールメリットを求める場合、あるいは持株会社化などに行われ、法人の事業部門の全部又は一部を、既存法人や新設法人に移転することとなる。なお、債務弁済・清算の目的の新旧分離については「新旧分離」を参照。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(かいしゃほうのしこうにともなうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつ、平成17年7月26日法律第87号)は、日本の法律の1つで、会社法に適合するべき法律の条文の読み替え等の変更や、会社法施行前から存在する会社であって本法施行の際現に存在する会社についての経過措置等が定められている。通称は整備法。.

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会社更生法

会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難である株式会社について、事業の更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の倒産法の一つ。最終改正は2006年(平成18年3月31日法律第10号)。なお、会社更生法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ぶことが多い。.

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会計参与

会計参与(かいけいさんよ)とは、日本法において、取締役等と共同して計算書類等を作成する株式会社その他の法人の機関。株主総会、取締役、取締役会、監査役等とならぶ、株式会社(ただし特例有限会社を除く)、相互会社および特定目的会社における内部機関の一つである。また、一部の協同組織金融機関でも設置可能となる。2005年7月に公布された会社法(2006年5月1日施行)および同法の関係法律整備法により新設された。 銀行などの中小企業向け融資では会計参与が設置されている会社に対して条件優遇を行おうという動きが一部にあるが、どこまで浸透・拡大するかは今後次第である。.

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会計監査

会計監査(かいけいかんさ、英語:financial audit、auditing)とは、企業、公益団体および行政機関等の会計(決算)に関して、一定の独立性を有する組織が監査と最終的な承認を行うことである。なお、会計検査院による国等の行政機関等に対する監査を特に会計検査と呼ぶ。.

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会計監査人

会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを会計監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)。1974年の商法改正で会計監査人制度が創設された。 商法の旧会社編においては、会計監査人を会社の機関とは考えないのが多数説であったが、会社法においては「株主総会以外の機関」のひとつとして規定(会社法326条)され、会計監査人に対する株主代表訴訟(会社法847条)も可能になっている。.

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企業コンプライアンス

企業コンプライアンス(きぎょうコンプライアンス、regulatory compliance)とは、コーポレートガバナンスの基本原理の一つで、企業が法律や内規などのごく基本的なルールに従って活動すること、またはそうした概念を指す。ビジネスコンプライアンスという場合もある。「コンプライアンス」は「企業が法律に従うこと」に限られない「遵守」「応諾」「従順」などを意味する語だが、以下では主にこの語を使う。なおは直訳すると「規制追従」という意味になる。 今日ではCSR( の略。企業の社会的責任履行)と共に非常に重視されている概念、仕組みである。 2000年代から、法令違反など不祥事によるステークホルダーからの信頼の失墜や、それを原因として法律の厳罰化や規制の強化が事業の存続に大きな影響を与えた事例が繰り返されているため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われるようになった。こういった経緯から、日本語ではしばしば法令遵守と訳されるが、法律や規則といった法令を守ることだけを指すという論もあれば、法令とは別に社会的規範や企業倫理(モラル)を守ることも「コンプライアンス」に含まれるとする論もある(後述の「コンプライアンスとモラル」参照)。また、本来、「法的検査をする」といった強い実行性をもっている。.

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休眠会社

休眠会社(きゅうみんがいしゃ)とは、一般的には「長期間企業活動をしていない会社」のことを言うが、会社法(平成17年7月26日法律第86号)第472条1項の規定では「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの」をいう。2015年1月現在、国内に約8万8000社が存在する。.

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役員

役員(やくいん).

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アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

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債権者保護手続

債権者保護手続(さいけんしゃほごてつづき)とは、会社法において債権者に対して異議申立てができる旨を公告し異議を申立てた債権者には、弁済、担保提供等を行うことである。.

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商号

商号(しょうごう)とは、個人商人や会社が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称。.

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公開会社

公開会社(こうかいがいしゃ, publicly listed company)とは、商法(会社法)上の概念、用語。株式会社のうち、証券市場に上場するなどして株式を公開する会社のこと。譲渡制限などにより株式を非公開にする非公開会社(Private company 閉鎖会社)と対立する概念。日本法では、「会社法」(平成17年(2005年)7月26日公布、平成18年(2006年)5月1日施行)において定義づけられている。.

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共有

共有(きょうゆう)とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。所有権以外の財産権の共有については準共有(じゅんきょうゆう)と呼ばれる(民法264条)。共有関係にある者のことを共有者(きょうゆうしゃ)という。 民法は単独所有を原則とするが、現実には、共同生活の中で、一つの物に対し複数人が所有することもよく行われるため、249条から264条までの共有に関する規定がおかれた。ただし、共有関係、特に狭義の共有は、法律関係を複雑にし、その把握を非常に困難にする事から、比較的容易に共有関係を脱する事が出来るような規定(共有物分割等)が多くおかれている。.

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社債

債(しゃさい、)は、会社が資金調達を目的として、投資家からの金銭の払込みと引き替えに発行(起債)する債券である。狭義には、会社法の規定するものをいう。.

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社員

員(しゃいん)とは、以下の2つの意味がある。.

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組織変更

組織変更(そしきへんこう).

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監査

監査(かんさ、audit または auditing)とは、ある事象・対象に関し、遵守すべき法令や社内規程などの規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて、監査対象の有効性を利害関係者に合理的に保証すること。 監査人が誰であるかによる分類として、外部監査、内部監査、監査役監査などがある。監査する対象による分類として、会計監査(財務諸表監査など)、情報セキュリティ監査、個人情報保護監査、環境監査などがある。 ここでは、主に日本における各種監査の概要について説明する。また、歴史については、「監査の歴史」で説明する。.

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監査役会設置会社

監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(b:会社法第2条10号)。.

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監査役設置会社

監査役設置会社(かんさやくせっちがいしゃ)とは、業務監査を行う監査役を置く株式会社、または、会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条9号)。 会社法2条9号の定義により、会計限定監査役を置く会社は「監査役設置会社」からは除かれるが、法の各条文に会計限定監査役を含む旨が書き込まれている場合はその限りではない。.

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登記

登記(とうき)とは日本の行政上の仕組みのひとつであり、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。登記制度は裁判制度とともに明治維新以降、日本国及び国民の権利を保護している。(登記制度開始当初は裁判所が登記所を管轄していたが、現在は法務局が管轄している。)具体的には、実体法及び手続法を順守した登記申請が法務局にて受理されることで、効力の発生並びに対抗要件を備えることができる。 登記全般の専門職として1872年に代書人(現在の司法書士)が創設され、昭和に入って表題登記の専門職として土地家屋調査士が創設された。2016年現在、不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記などの種類があり、申請件数としては不動産登記が最も多い。 実体法や手続法、司法書士法、土地家屋調査士法に違反する申請行為などは刑事罰が科される。 歴史的には、律令制時代の検地や豊臣秀吉の太閤検地、明治初期の地券制度などを経て、明治19年に登記法が公布(翌年施行)されたことで登記制度が確立し、以後、登記制度は国家及び国民の権利並びに取引活動を支えている。.

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銀行

銀行(ぎんこう、bank)とは、概ね、預金の受入れと資金の貸出し(融資)を併せて行う業者として、各国において「銀行」として規制に服する金融機関を指すが、その範囲は国によって大きく異なる。為替取引を行うことができ、銀行券の発行を行うこともある。広義には、中央銀行、特殊銀行などの政策金融機関、預貯金取扱金融機関などの総称である。.

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証券会社

証券会社(しょうけんがいしゃ)とは、有価証券(株式や債券など)の売買の取次ぎや引受けなどを行う企業。.

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LLC

リミティッド・ライアビリティ・カンパニー(Limited Liability Company)、 LLC(エルエルシー、有限責任会社)とは、アメリカ合衆国の各州法に基づいて設立される会社形態で、コーポレーションと、パートナーシップの中間的な性質を持っている点が特徴である。.

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株主

株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。.

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株主総会

株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。.

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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書(かぶぬししほんとうへんどうけいさんしょ、S/S、Statements of Shareholders' Equity)とは、貸借対照表の純資産の変動状況を表す財務諸表である。.

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株式

株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである。.

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株式交換

株式交換(かぶしきこうかん)とは、2つの既存の会社を一度に完全親子会社の関係にする組織再編に係る手続。米国法を母法とする法制度である森本滋 編『会社法コンメンタール 17 組織変更、合併、会社分割、株式交換等(1)』商事法務、2010年、400頁。.

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株式会社

株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.

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株式会社 (日本)

株式会社(かぶしきかいしゃ、かぶしきがいしゃ)とは、日本の会社法に基づいて設立される会社で、株式と呼ばれる細分化された社員権を有する有限責任の社員(株主)のみから成るもののことである。出資者たる株主は出資額に応じて株式を取得し、配当により利益を得る。広義には外国における同種または類似の企業形態を含む(会社法823条)が、これについては株式会社を参照。 第六条第二項では、株式会社は Kabushiki-Kaisha とローマ字表記されている。ただし外国語データベースは参考資料であって、法的効力は有せず、また公定訳でもない。.

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株式移転

株式移転(かぶしきいてん、stock transfer)とは、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること(会社法2条32項)。その結果として新設の株式会社が設立され、従来の株式会社は新設会社の完全子会社(100%子会社)となる。企業組織再編手法の一つで、持株会社(ホールディングカンパニー)を創る場合に用いられる。 株式交換が米国法を母法としている制度であるのに対し、株式移転は日本において誕生した制度である。.

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決算公告

決算公告(けっさんこうこく)とは、会社法の規定に基づき定時株主総会の終結後遅滞なく、会社が定款に定めた公告方法によって公告する、財務情報の開示である。.

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清算

清算(せいさん)は、それまで積み上げてきた関係を解消することをいう。金銭的な貸し借りなどの結末をつけることが元の語義であるが、金銭関係に限らない関係を終了される方向で処理することにも用いられる。金銭的な詳細な計算を行う、という意味の「精算」とは区別して用いられる。なお「計算して収入と支出の関係をはっきりさせる」という意味もあるが、この場合は決算という言葉を用いるのが一般的である。 事実上の関係としては愛人関係など人間同士の情交関係を解消するときに清算という言葉が用いられる。また、法律関係としては借金(消費貸借)を弁済によって解消するときに用いられる。.

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持分会社

持分会社(もちぶんがいしゃ)とは、日本において会社法に規定された会社のうち、合名会社・合資会社・合同会社の総称(会社法第575条)である。 株式会社の場合、出資者である株主が有する権利を株式と呼ぶが、これら3種の会社では社員の地位を持分と呼ぶ(ただし、共有持分などとは意味は異なる。また、法令によっては単に「社員権」と呼ばれる。)ことに由来する。本項での以下の記述において社員とは、いわゆる従業員ではなく、出資者を意味する言葉である。.

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有限会社

有限会社(YK、ゆうげんがいしゃ)とは、日本において過去に設立が認められていた会社形態の1つである。2006年(平成18年)5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降、有限会社の新設はできなくなった。 会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後は株式会社として存続するが、従来の有限会社に類似した経過措置・特則が適用される。かかる株式会社の詳細は「特例有限会社」を参照。また、社名の変更も強制されないため、現在も有限会社を名乗る企業が多数存在する。 以下の記述は、有限会社法に基づく有限会社に関する歴史的記載である。条文は有限会社法。.

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有限会社法

有限会社法(ゆうげんがいしゃほう;昭和13年法律第74号)は、有限会社の設立、社員の権利義務、会社の管理、定款の変更、合併・分割・組織変更、解散などに関する一般原則を規定していた、現在は廃止された法律。1938年(昭和13年)4月5日公布。1940年(昭和15年)施行。2006年(平成18年)5月1日廃止。 有限会社は、株式会社同様に出資者を有限責任とする形態の会社であった。その機関構造は、株式会社に比べ簡略化されており、出資者である社員の数が制限されているなど、小規模な閉鎖会社にも有限責任の恩恵を与えるために作られた制度であり、一定の社会的役割を担っていた。もっとも、有限会社という響きが好まれず株式会社という名称にした方が社会的信用が得られやすいこと、定款によって株式の譲渡を制限すれば株式会社においても有限会社と同程度の閉鎖性を維持することが可能なことなどから、小規模な閉鎖会社においても株式会社の形態を採用するケースがみられ、必ずしも所期の目的を達していなかった。 2005年(平成17年)の商法改正、会社法制定に当たり、有限会社制度は廃止され、会社法施行日である2006年(平成18年)5月1日をもって有限会社法は廃止された(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)1条3号)。これに伴い、有限会社は、株式会社として存続することとなり、一部通常の株式会社とは異なる取扱いを受ける特例有限会社に自動的に移行した(整備法2条)。特例有限会社の商号は当然に「株式会社」に変わるわけではなく、「有限会社」の名称が残る(整備法3条)が、「株式会社」に商号変更をして通常の株式会社に移行することもできる(整備法45条)。.

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新株予約権

新株予約権(しんかぶよやくけん)とは、株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利(会社法第2条21号)。 日本法の「新株予約権」の概念は2000年代に入り商法改正によって導入されたもので、従来の転換社債の転換請求権、ワラント債の新株引受権、ストックオプションをあわせて「新株予約権」として再構成したものである。なお、転換社債と非分離型ワラント債は「新株予約権付社債」として一本化されたが、分離型ワラント債については社債と新株予約権の同時発行として構成されたため新株予約権付社債の概念からは除外された。 会社法について以下では、条数のみ記載する。.

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新株予約権付社債

新株予約権付社債(しんかぶよやくけんつきしゃさい)は、新株予約権を付した社債(会社法第2条22号)。 普通社債とは異なり、社債部分の他に、その社債を発行した会社の株式を決められた一定価格で買い取る権利が付いている。.

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2006年

この項目では、国際的な視点に基づいた2006年について記載する。.

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5月1日

5月1日(ごがつついたち)はグレゴリオ暦で年始から121日目(閏年では122日目)にあたり、年末まであと244日ある。誕生花はプリムラ・ポリアンサ。.

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