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爆発物取締罰則

索引 爆発物取締罰則

物取締罰則(ばくはつぶつとりしまりばっそく、明治17年太政官布告第32号)は、治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用等を処罰することを規定する勅旨であり、太政官布告によって明治17年12月27日に公布され、明治18年1月15日に施行された。現在では法律としての効力を有する。「爆取」(ばくとり)と略称される。報道などでは「爆発物取締法」と呼称されることもある。.

37 関係: 加波山事件大審院大日本帝国憲法太平洋戦争太政官布告・太政官達対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律帝国議会判例刑法イギリスクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律国会 (日本)火炎びんの使用等の処罰に関する法律火薬類取締法社会運動禁錮立法罰金罰金等臨時措置法爆発物荻野富士夫観念的競合証明責任自由民権運動連合国軍最高司令官総司令部武器等製造法死刑治安維持法治安警察法法律激発物破裂罪施行日本国憲法放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律懲役1884年1885年

加波山事件

加波山事件(かばさんじけん)とは、1884年(明治17年)9月23日に発生した栃木県令三島通庸等の暗殺未遂事件。.

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大審院

大審院(だいしんいん、たいしんいんNHK放送文化研究所編『ことばのハンドブック 第2版』では放送上の表現としては「だいしんいん」ではなく「たいしんいん」と読むと解説されている(NHK放送文化研究所編 『ことばのハンドブック 第2版』 p.122 2005年))は、明治時代初期から昭和時代前期まで日本に設置されていた最高裁判所。.

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大日本帝国憲法

憲法発布略図1889年(明治22年)、楊洲周延画 新皇居於テ正殿憲法発布式之図1889年(明治22年)、安達吟光画 大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、外見的立憲主義に基づく日本の憲法 大日本帝国憲法には、表題に「大日本帝国」が使用されているが、詔勅では「大日本憲法」と称しており、正式な国号と規定されたものではない。「大日本帝国」が正式な国号と規定された1936年(昭和11年)まで、他に「日本国」「日本」等の名称も使用された。。 明治憲法(めいじけんぽう)、あるいは単に帝国憲法(ていこくけんぽう)と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法(きゅうけんぽう)とも呼ばれる。 短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けば実質上のアジア初の近代憲法である。1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行まで半世紀以上の間正確には56年5か月4日(20608日)、一度も改正されることはなかった。1947年(昭和22年)5月2日まで存続し、1946年(昭和21年)11月3日に第73条の憲法改正手続による公布を経て、翌1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行された。.

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太平洋戦争

太平洋戦争(たいへいようせんそう、Pacific War)は第二次世界大戦の局面の一つで、大日本帝国やドイツ国など枢軸国と、連合国(主にイギリス帝国、アメリカ合衆国、オランダなど)の戦争である。日本側の名称は1941年(昭和16年)12月12日に東条内閣が閣議で「大東亜戦争」と決定し、支那事変も含めるとされた(昭和16年12月12日 閣議決定)、国立国会図書館リンク切れ --> - 国立国会図書館リサーチ・ナビ(2012年12月20日版/2016年9月16日閲覧)。 日本軍のイギリス領マレー半島攻撃により始まり、その後アメリカ西海岸、アラスカからタヒチやオーストラリアを含む太平洋のほぼ全域から、東南アジア全域、インド洋のアフリカ沿岸までを舞台に、枢軸国と連合国とが戦闘を行ったほか、日本と英米蘭の開戦を機に蒋介石の中華民国政府が日本に対して正式に宣戦布告し、日中戦争(支那事変)も包括する戦争となった。.

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太政官布告・太政官達

太政官布告(だじょうかんふこく)・太政官達(だじょうかんたっし)とは、ともに太政官によって公布された明治時代初期の法令の形式である。.

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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(たいじんじらいのせいぞうのきんしおよびしょじのきせいとうにかんするほうりつ、1998年(平成10年)10月7日法律第116号)とは、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする法律。 法律では対人地雷を「人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷」と定義している。.

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帝国議会

帝国議会(ていこくぎかい)は、1889年(明治22年)の大日本帝国憲法(明治憲法)発布から1947年(昭和22年)の日本国憲法への改正まで設置されていた日本の議会である。公選の衆議院と非公選の貴族院から成る。「議会」もしくは「国会」と略称された『事典 昭和戦前期の日本』(吉川弘文館) 36頁。。1890年(明治23年)11月29日開会の第1回議会から、1947年(昭和22年)3月31日閉会の第92回議会まで行われた。今日の国会との連続性を持つ。.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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刑法

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.

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イギリス

レートブリテン及び北アイルランド連合王国(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこく、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)、通称の一例としてイギリス、あるいは英国(えいこく)は、ヨーロッパ大陸の北西岸に位置するグレートブリテン島・アイルランド島北東部・その他多くの島々から成る同君連合型の主権国家である。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国で構成されている。 また、イギリスの擬人化にジョン・ブル、ブリタニアがある。.

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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

ラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(―だんのせいぞうのきんしおよびしょじのきせいとうにかんするほうりつ)とは、クラスター弾に関する条約の適確な実施を確保するため、クラスター弾等の製造を禁止するとともに、クラスター弾等の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする法律。.

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国会 (日本)

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。.

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火炎びんの使用等の処罰に関する法律

火炎びんの使用等の処罰に関する法律(かえんびんのしようとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和47年4月24日法律第17号)は、火炎びんの使用、製造、所持する行為を処罰する(1~3条)日本の法律。国外犯も処罰する(4条)。特別刑法の一つ。.

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火薬類取締法

火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年法律第149号)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故、犯罪を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。昭和25年11月3日に施行。 なお、「火薬類」とは法律上定められた火薬、爆薬及び火工品の総称である。.

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社会運動

会運動(しゃかいうんどう、英語: Social movement)とは、現在の社会の状況の改善や社会問題を独自に提起したり、あるいは政府の社会政策に対して推進または阻止を求める者が、それらの希望を実現することを目的として同志を募り団結して目に見える形で行動(運動)し、世論や社会、政府などへのアピールを通じて、問題の解決をはかる動きを指す用語である。 民主主義的な方法(独自に政党を結成、または候補者を擁立して選挙に出馬するなど)によって政治に進出していく場合もあるが、一般には政府や政界には入らず、これらに対する圧力団体を組織するまでで留める場合が多い。.

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禁錮

禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより短期の拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(後述)。.

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立法

立法(りっぽう、legislation)とは、形式的意味においては議会の議決を経て法律を定立することをいうが、実質的意味においては法規という特定の内容の法規範を定立する国家作用のことをいい、行政・司法と並ぶ国家作用の一つである。この国家作用を行う権能を立法権という。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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罰金等臨時措置法

罰金等臨時措置法(ばっきんとうりんじそちほう、昭和23年12月18日法律第251号)は、物価変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例を規定した日本の法律である。.

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爆発物

物(ばくはつぶつ)とは、化学的またはエネルギー的に不安定で、刺激や衝撃によって爆発と呼ばれる熱と衝撃波を伴う急速な化学変化を生じさせる物質、物体のこと。安全性の観点から不特定多数の者が立ち入る施設、公共交通機関では持ち込みが制限されるほか、危険性によっては製造及び移動についても規制される。.

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荻野富士夫

荻野 富士夫(おぎの ふじお、1953年3月21日 - )は、日本の歴史学者、小樽商科大学特任教授。専攻は日本近現代史。.

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観念的競合

観念的競合(かんねんてききょうごう)とは、刑法の罪数論上の概念、用語の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。 複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされる(刑法45条~48条)のと比べ、処断刑が軽くなる。.

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証明責任

証明責任(しょうめいせきにん)とは、裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明、non liquet)に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいう。挙証責任、立証責任とも言う。民事訴訟では「証明責任」の用語が、刑事訴訟では「挙証責任」の用語が、一般的に使われることが多い。「客観的証明責任」「客観的立証責任」「形式的挙証責任」などとも表現する。法令や裁判文書、論文等において証明責任を負うことを「証明すべき」という表現で表すことが慣例であるが、「証明の必要」又は「実質的挙証責任」と誤解しやすいので注意を要する。 なお、上記の法律上の用法から転じて、論理学・哲学的な文脈で、どちらが対象となる事実について証拠を挙げる、または証明を行う責任を負うか、という意味で用いられることがある。.

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自由民権運動

自由民権運動(じゆうみんけんうんどう)とは、明治時代の日本において行われた政治運動・社会運動。 従来の通説では1874年(明治7年)の民撰議院設立建白書の提出を契機に始まったとされる。それ以降薩長藩閥政府による政治に対して、憲法の制定、議会の開設、地租の軽減、不平等条約改正の阻止、言論の自由や集会の自由の保障などの要求を掲げ、1890年(明治23年)の帝国議会開設頃まで続いた。.

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連合国軍最高司令官総司令部

連合国軍最高司令官総司令部(れんごうこくぐんさいこうしれいかんそうしれいぶ)とは、第二次世界大戦終結に伴うポツダム宣言を執行するために日本で占領政策を実施した連合国軍機関である。連合国軍最高司令部、連合国最高司令官総司令部とも。職員はアメリカ合衆国軍人とアメリカの民間人が多数で、他にイギリス軍人やオーストラリア軍人らで構成されていた。 極東委員会の下に位置し、最高責任者は連合国軍最高司令官(連合国最高司令官 Supreme Commander for the Allied Powers; SCAP)。日本では、総司令部 (General Headquarters) の頭字語であるGHQや進駐軍という通称が用いられた。支配ではなくポツダム宣言の執行が本来の役目である。結果として、連合国軍占領下の日本は対外関係を一切遼断され、日本と外国との間の人・物資・資本の移動はSCAP の許可によってのみ行われた。.

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武器等製造法

武器等製造法(ぶきとうせいぞうほう、昭和28年8月1日法律第145号)は、日本の法律。最終改正は平成12年5月31日法律第91号。.

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死刑

死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.

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治安維持法

治安維持法(ちあんいじほう、昭和16年(1941年)3月10日法律第54号)は、国体(皇室)や私有財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定された日本の法律。当初は、1925年に大正14年4月22日法律第46号として制定され、1941年に全部改正された。 とくに共産主義革命運動の過激化を懸念したものといわれているが、やがて宗教団体や、左翼活動、自由主義、市民運動等へも対象が拡大されていった。.

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治安警察法

治安警察法(ちあんけいさつほう、明治33年3月10日法律第36号)は、日清戦争後に高まりを見せ始め、先鋭化しつつあった労働運動を取り締まる為に、第二次山県有朋内閣時に制定された法律である。 それまで自由民権運動を念頭に置いて政治活動の規制を主な目的としていた集会及政社法に、労働運動の規制という新たな機能を付加した上で継承発展させる形で制定された。敗戦直後の1945年11月に廃止された。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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激発物破裂罪

物破裂罪(げきはつぶつはれつざい)とは、日本の刑法117条に規定された犯罪であり、人がいるか、またはいると考えられる建造物等で火薬・ボイラーなどを破裂させて損壊させることを内容とする。.

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施行

施行.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(ほうしゃせんをはっさんさせてひとのせいめいとうにきけんをしょうじさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ、平成19年5月11日法律第38号)は、日本の法律。放射線発散処罰法などと略される。核テロリズムに関する刑事罰を規定する。国外犯にも適用される。 2005年4月に国際連合総会において採択された核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(核テロ防止条約)に対応するものである。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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1884年

記載なし。

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1885年

記載なし。

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爆取爆発物取締法

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