ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

災害救助法

索引 災害救助法

災害救助法(さいがいきゅうじょほう、昭和22年10月18日法律第118号)は、災害直後の応急的な生活の救済などを定めた日本の法律である。.

30 関係: 埋葬学用品市町村仮設住宅地域防災計画地方公共団体医療内閣府災害災害対策基本法災害弱者災害弔慰金の支給等に関する法律災害時応援協定給水給水車炊き出し特別区被災者被災者生活再建支援法都道府県防災自然災害捜索法律日用品日本日本赤十字社政令指定都市2004年

埋葬

埋葬(まいそう)とは死者を土の中に埋めることである。 墓地、埋葬等に関する法律においては「死体を土中に葬ること」として、いわゆる土葬を指す言葉として定義されているが、慣用的な用法としては火葬後の遺骨を墓地や納骨堂などに収納することを指す場合もある。.

新しい!!: 災害救助法と埋葬 · 続きを見る »

学用品

学用品(がくようひん)とは、児童・生徒が学習や学校生活などに使用する物の総称である。文房具の他、靴、衣類、鞄、楽器など、その種類は多岐にわたる。.

新しい!!: 災害救助法と学用品 · 続きを見る »

市町村

市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体である市・町・村の総称。日本の基礎的地方公共団体(地方自治法2条3項では「基礎的な地方公共団体」)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。 市町村は基礎自治体でもあるが、日本の基礎自治体にはほかに特別区(都の区)があり、合わせて市区町村(しくちょうそん)または市町村区(しちょうそんく)という。東京都では、都内で人口最多の基礎自治体が市ではなく特別区(23区)なので、公的には区市町村(くしちょうそん)という。 2016年(平成28年)10月10日現在の数 である。 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。.

新しい!!: 災害救助法と市町村 · 続きを見る »

仮設住宅

仮設住宅(かせつじゅうたく)は、地震・水害・山崩れなどの自然災害などにより、居住できる住家を失い、自らの資金では住宅を新たに得ることのできない人に対し、行政が貸与する仮の住宅。.

新しい!!: 災害救助法と仮設住宅 · 続きを見る »

地域防災計画

地域防災計画(ちいきぼうさいけいかく)は、災害対策基本法(第40条)に基づき、各地方自治体(都道府県や市町村)の長が、それぞれの防災会議に諮り、防災のために処理すべき業務などを具体的に定めた計画である。.

新しい!!: 災害救助法と地域防災計画 · 続きを見る »

地方公共団体

地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい、local public entity)は、日本の地方自治体(地方政府)。.

新しい!!: 災害救助法と地方公共団体 · 続きを見る »

医療

医療(いりょう、health care、medical care)とは、人間の健康の維持、回復、促進などを目的とした諸活動について用いられる広範な意味を持った語である。広義の類語はヘルスケアや保健。.

新しい!!: 災害救助法と医療 · 続きを見る »

内閣府

内閣府(ないかくふ、Cabinet Office、略称:CAO)は、日本の行政機関の一つである。内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務としており、同任務を遂行するにあたり内閣官房を助けるものとされている(内閣府設置法第3条第1項及び第3項)。 内閣府の長(主任の大臣)は内閣総理大臣とされるが、内閣総理大臣は自らを助けるものとして内閣府に特命担当大臣を置くことができる。なお、「沖縄及び北方対策担当」、「金融担当」並びに「消費者及び食品安全担当」の特命担当大臣は必置となっている。そして、内閣官房長官は内閣府の事務(国家公安委員会や内閣府特命担当大臣の所掌は除く)の総括整理を担当し(内閣府設置法第8条第1項)、内閣官房副長官は特定事項に係るものに参画する(同2項)。 内閣府の広報誌としては、「広報ぼうさい」(政策統括官(防災担当))、「学術の動向」(日本学術会議)などが部局ごとに存在する。.

新しい!!: 災害救助法と内閣府 · 続きを見る »

国(くに、こく)は、一般的に、住民・領土・主権及び外交能力(他国からの承認)を備えた地球上の地域のこと。ほとんどの国が憲法を成文法で作成し、自国の権利や能力を他国に表明している。新しい国を作ることに関し、すでに在る国が憲法改正や革命など「新憲法制定」によって生まれ変わる場合もある。.

新しい!!: 災害救助法と国 · 続きを見る »

災害

自然的な要因による災害の例(1991年、フィリピン・ピナツボ火山の噴火による火山灰での被害) 人為的な原因による災害の例(1952年、ロンドンスモッグによる大気汚染の被害) 災害(さいがい、英: disaster)とは、自然現象や人為的な原因によって、人命や社会生活に被害が生じる事態を指す林春夫「災害をうまくのりきるために -クライシスマネジメント入門-」、『防災学講座 第4巻 防災計画論』、134頁。後藤・高橋、2014年、19頁。。.

新しい!!: 災害救助法と災害 · 続きを見る »

災害対策基本法

災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう、昭和36年11月15日法律第223号)は、災害対策に関する日本の法律である。1959年(昭和34年)に愛知県、岐阜県、三重県及び紀伊半島一帯を中心として全国に大きな被害をもたらした伊勢湾台風を契機に制定された。.

新しい!!: 災害救助法と災害対策基本法 · 続きを見る »

災害弱者

災害弱者(さいがいじゃくしゃ)とは、災害時、自力での避難が通常の者より難しく、避難行動に支援を要する人々を指す。防災行政上は、要配慮者と言う。 日本では、災害対策基本法第8条に明記「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」(略称:要配慮者)されており、また同法49条の10では要配慮者の中で特に支援が必要な者「要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの」(略称:避難行動要支援者)に関して市町村が「避難行動要支援者名簿」を作成することを定めている。かつて行政上は災害時要援護者と呼んでいたが、2014年4月に施行された災害対策基本法の改正で現在の呼称に変更された。.

新しい!!: 災害救助法と災害弱者 · 続きを見る »

災害弔慰金の支給等に関する法律

災害弔慰金の支給等に関する法律(さいがいちょういきんのしきゅうとうにかんするほうりつ)とは日本の法律。 1967年8月に発生した羽越豪雨をきっかけに、1973年成立した。.

新しい!!: 災害救助法と災害弔慰金の支給等に関する法律 · 続きを見る »

災害時応援協定

災害時応援協定(さいがいじおうえんきょうてい)とは、災害発生時における各種応急復旧活動に関する人的・物的支援について、地方公共団体(以下、「自治体」)と民間事業者や関係機関との間で、または自治体間で締結される協定のことである。.

新しい!!: 災害救助法と災害時応援協定 · 続きを見る »

給水

給水(きゅうすい).

新しい!!: 災害救助法と給水 · 続きを見る »

給水車

給水車(きゅうすいしゃ)とは、飲料水を主とする生活用水など水の供給を目的とした自動車である。.

新しい!!: 災害救助法と給水車 · 続きを見る »

炊き出し

き出し(たきだし)とは、困窮した状況下にある多数の人を対象として、料理やその他の食料を無償提供する一連の行動である。.

新しい!!: 災害救助法と炊き出し · 続きを見る »

特別区

特別区(とくべつく)は、日本における特別地方公共団体の一種で、都の管轄にあって議会を持つ基礎的な地方公共団体(市に準ずる)。地方自治法第281条第1項で「都の区」と規定される(「東京都の区」ではない。しかし、現在のところ都は東京のみであるため、特別区とは事実上、東京都の区部を指す)。 「区」という呼称を含むものの、市に準じた地方自治に関する権能を有する点で、同じく特別地方公共団体である「財産区」とは異なる。また市町村には属さない団体である点で、「地域自治区」「合併特例法における合併特例区」「政令指定都市に置かれる行政区」などとも異なる。 「財産区」「合併特例法における合併特例区」と同様に、法人格を有する団体である。.

新しい!!: 災害救助法と特別区 · 続きを見る »

被災者

被災者(ひさいしゃ、, Disaster victim)とは、災害にあった人(人々)のことである。地震・台風等の天災や、事故・事件等の人災にあった人(人々)が含まれる。ただし、事件や事故の場合は被害者と呼ばれて、被災者と区別されることが多い。.

新しい!!: 災害救助法と被災者 · 続きを見る »

被災者生活再建支援法

被災者生活再建支援法(ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう、平成10年5月22日法律第66号)は、自然災害の被災者への支援を目的とする日本の法律である。 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その自立した生活の開始を支援することを目的とする。 基金は、財団法人都道府県会館(被災者生活再建支援基金部)が取り扱う。.

新しい!!: 災害救助法と被災者生活再建支援法 · 続きを見る »

都道府県

都道府県(とどうふけん)は、日本の広域普通地方公共団体である「都」、「道」、「府」、「県」の総称である。現在では、都が東京都の1、道が北海道の1、府が京都府および大阪府の2、県が43で、「1都1道2府43県」、総数は「47都道府県」である。市町村とともに普通地方公共団体(ふつうちほうこうきょうだんたい)の一種で、包括的地方公共団体(ほうかつてきちほうこうきょうだんたい)、広域的地方公共団体(こういきてきちほうこうきょうだんたい)ともいう。.

新しい!!: 災害救助法と都道府県 · 続きを見る »

防災

波による災害を防ぐために設置されるhttps://kotobank.jp/word/防波堤-132401 防波堤とは コトバンク、2017年9月17日閲覧防波堤。 防災(ぼうさい)とは、災害を未然に防ぐために行われる取り組み。災害を未然に防ぐ被害抑止のみを指す場合もあれば、被害の拡大を防ぐ被害軽減や、被災からの復旧まで含める場合もある岡田憲夫「住民自らが行う防災 -リスクマネジメント事始め-」、『防災学講座 第4巻 防災計画論』、102 - 103頁。林春夫「災害をうまくのりきるために -クライシスマネジメント入門-」、『防災学講座 第4巻 防災計画論』、137頁。。災害の概念は広いので、自然災害のみならず、人為的災害への対応も含めることがある。 類義語として、防災が被害抑止のみを指す場合に区別される減災、防災よりやや広い概念である危機管理、災害からの回復を指す復興などがある。.

新しい!!: 災害救助法と防災 · 続きを見る »

自然災害

マトラ島沖地震 (2004年)の津波で破壊されたスマトラ島西部の街 自然災害(しぜんさいがい、natural disaster)とは、危機的な自然現象(natural hazard, 例えば気象、火山噴火、地震、地すべり)によって、人命や人間の社会的活動に被害が生じる現象をいう。 日本の法令上では「自然災害」は「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害」と定義されている(被災者生活再建支援法2条1号)。 単なる自然現象が、人的被害を伴う「自然災害」に発展したり、災害が拡大したりするには、現地の社会条件が大きな影響を及ぼす。.

新しい!!: 災害救助法と自然災害 · 続きを見る »

捜索

捜索(そうさく)とは、所在の不明な人または物の発見を目的とした活動をいう。(例えば、「遭難者を捜索する。」など。) 法律用語としては、犯罪捜査や税の滞納処分などの際に、権限を有する公務員によって行われるものを指す。この意味で行われる捜索は、俗に「ガサ入れ(がさいれ)」(語源は捜す(さがす)の「さが」を逆にしたもの)とも呼ばれる。.

新しい!!: 災害救助法と捜索 · 続きを見る »

法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

新しい!!: 災害救助法と法律 · 続きを見る »

日用品

日用品(にちようひん)とは、生活していくために必要な物。普通生活雑貨のことを指し、食料品や衣料品などは含めない場合が多い。生活用品(せいかつようひん)などともいう。.

新しい!!: 災害救助法と日用品 · 続きを見る »

日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

新しい!!: 災害救助法と日本 · 続きを見る »

日本赤十字社

日本赤十字社(にっぽんせきじゅうじしゃ)は、日本における赤十字社。1952年(昭和27年)に制定された日本赤十字社法(にほんせきじゅうじしゃほう)昭和27年8月14日法律第305号によって設立された認可法人。社員と呼ばれる個人及び法人参加者の結合による社団法人類似組織である。略称は「日赤」(にっせき)。Société de la Croix-Rouge du Japon、Sociedad de la Cruz Roja Japonesaである。 名誉総裁は皇后(現在は皇后美智子)。名誉副総裁には、代議員会の議決に基づき、各皇族が就任している。代表者である社長は近衞忠煇(旧公爵近衛家当主。夫人は、三笠宮崇仁親王第一女子である近衛やす子)。 日本赤十字社は全国に92の赤十字病院、79の血液センターを運営し、赤十字病院は第3次医療機関に指定され救急医療の最後の砦を担っている。血液事業は日本で唯一献血を原料とする製剤を製造する。またセンター、病院、支部などには常備救護班(医師1名・看護師長1名・看護師2名・庶務(事務)担当の職員である主事2名の計6名で1個班が構成される)を複数個保有し、地震・台風などの災害時や旅客機墜落・公共交通機関の大事故など、消防で対応し切れない大人数の負傷者発生の際には救援活動を行っている。 赤十字のマークは、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律により、日本赤十字社及びその許可を得た者以外が使う事が禁じられており、違反者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されることとなっている。.

新しい!!: 災害救助法と日本赤十字社 · 続きを見る »

政令指定都市

政令指定都市の位置。全国に20市ある。 政令指定都市(せいれいしていとし)は、日本の大都市制度の1つ。2018年(平成30年)現在、全国に20市が存在する。略称は政令市(せいれいし)が頻繁に使用されるが、正式名称は「指定都市」(地方自治法第252条の19)である自由民主党政令指定都市議会議員連盟 2018年2月14日閲覧。ただし、警察法や道路法などでは「指定市」が使用される。 法定人口が50万人以上を擁する市のうち、政令(昭和31年政令第254号)、法令データ提供システム、総務省。2008年10月15日閲覧。で指定された場合に、一般市から移行が成される(#人口要件参照)。 地方自治において都道府県は一般市より上位に位置するが、同制度で指定された市は、都道府県の権限の多くを委譲されることで「都道府県と同等」と見なされている。 市内に区が設置されるが、都制では特別区に区議会を設置し、区長が直接選挙されるのに対し、同制度の区は行政区であり、区議会は無く、区長も市長の任命である。.

新しい!!: 災害救助法と政令指定都市 · 続きを見る »

2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.

新しい!!: 災害救助法と2004年 · 続きを見る »

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »